法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 宮本直樹 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。
子供の利益のために、急迫な事情があるときは、例えば御指摘のように一方の父母から事前に通告があるような場合であったとしても、父母の一方が単独で親権を行使ができるというふうに認識しております。
厚生労働省としては、医療機関の状況を注視し、法務省とよく相談しながら、ガイドラインの必要性についても検討しつつ、制度指針の周知に図ってまいりたいと考えております。
|
||||
| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
|
○福島みずほ君 病院に通うとか、とても重要なことが共同親権になるためにうまくいかなくなるなんというのは本当に避けなければならないと思っています。
それで、中絶の問題です。
そもそも、例えば十六歳、十七歳で妊娠をしてしまった、本人は中絶をしたい、単独でこれは中絶ができるという理解だと思うんですが、多くの産婦人科医は、保護者欄があり、保護者、まあ一名ですけれども、署名をする、あるいは判こまで要求しているようなところもあります。これ、今までどおりでいいんですか。
でも、これって共同親権の対象に、中絶についての同意というのは共同親権の対象なんでしょうか。その場合、多くの今産婦人科医の窓口で行われている保護者一名、スマホの買うなんていうのも保護者一名というところで大体なっておりますが、それで変わらないということでよろしいんですか。
|
||||
| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
|
参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(野村知司君) 医療の契約という観点のお答えは先ほど厚生労働省からあったとおりでございますけれども、人工妊娠中絶といいますのは、母体保護法で規定をされておりますけど、この母体保護法上は、指定医師は本人及び配偶者の同意を得た上で人工妊娠中絶を行うことができるとされております。この規定の運用上は、これらの者、つまり本人及び配偶者でございますけど、が未成年であってもこの同意を行うことができるものとして運用しているところでございます。
|
||||
| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
|
○福島みずほ君 そうすると、一方のこれまた別居親が、何か娘が妊娠したようだと、で、あそこの病院だと、絶対に中絶を認めるなという書面を出したり言ってきたらどうなるんですか。
|
||||
| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
|
参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
母体保護法上の、母体保護法の規定上は、十四条で本人及び配偶者の同意というふうに書いてございますので、この規定の趣旨にのっとって対処していただくということになろうかと思います。
|
||||
| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
|
○福島みずほ君 確かに母体保護法は本人又は配偶者の同意ですから、十八歳だろうが、あっ、十五だろうが、十四だろうが、十三だろうが、これは単独でできるということでいいわけですよね。分かりました。ということで、子供ができると。
ただ、恐れているのは、なぜこんな質問するかというと、現場では、やっぱり訴訟リスクを考えて、とにかくたくさん同意を取るというふうになってしまうんじゃないか、あるいは、共同親権の一方の当事者が病院にあらかじめクレームを付けたり止めろと言っていたら、それでいろんな医療行為がストップするんじゃないかという危惧です。
でも、今日、中絶に関しては、こども家庭庁の側から、本人又は配偶者の同意ですから、これをクリアすればいいので、基本的に共同親権者の一方がそれにクレームを付けることはできないということで理解をいたしました。それでよいということですね。
|
||||
| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
|
参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(野村知司君) 母体保護法の解釈上はそうなっております。
|
||||
| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
|
○福島みずほ君 かくかくさように、いろんな点で問題が起こり得るというふうにも思っているので、いろんなことが、本当に子供の人生がとても、修学旅行に行けないとか中絶ができなくなるとかいうことが起きないようにお願いします。
同居親の単独行使に係る日常行為と別居親のそれの範囲はどう違うんでしょうか。それは監護者の定めの有無で変わるのでしょうか。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案では、父母双方が親権者である場合でありましても、監護又は教育に関する日常の行為をするときは親権の単独行使が可能であることを定めております。
別居親におきましても、例えば親子交流の機会に子の世話をすることはあり得るところでありまして、日常の行為の範囲は同居親と別居親で異なるものではありません。
本改正案では、監護者が定められた場合、当該監護者は、急迫の事情や日常の行為に当たるか否かにかかわらず、単独で子の監護及び教育をすることができることとしております。そして、監護者が定められている場合におきましては、監護者でない親権者は、監護及び教育に関する日常の行為については単独で親権を行使することができるものの、それが監護者の行為と抵触するときには監護者の行為が優先することになります。
|
||||
| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
|
○福島みずほ君 四月二十五日の友納委員への答弁では、同一学区内の転居でも日常行為に当たらないというふうにされました。
確認ですが、居所指定権について、監護者が指定されている場合は当該監護者が単独で行使できる、転居に他方の共同親権者の同意を要しないということでよろしいんでしょうか。
|
||||