法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 それぞれ、法務省、こども家庭庁、そして最高裁判所から面会交流の安全、安心について御答弁をいただきました。しっかり現場に徹底していただくよう御要望を申し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、養子縁組について質問させていただきたいと思います。
離婚した父母の一方が子供を伴って再婚する場合、再婚相手と子供との間で養子縁組を行う、いわゆる連れ子養子縁組が行われることがございます。十五歳未満の子を養子にする養子縁組では、法定代理人、つまり親権者の承諾が必要となりますが、離婚の際、その再婚前の離婚の際に父母の間で親権者と監護者を分けていた場合、例えば父親が親権者であるけれども母親が監護しているような場合には、親権者たる父親のみの承諾で養子縁組が行われて、監護者たる母親から子供を取り戻す目的で養子縁組が濫用されることは防がれなければなりません。そのために、
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案の民法第七百九十七条第三項では、十五歳未満の子の養子縁組が子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者である者等が縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができるとされております。
これは、同条第一項及び第二項において、十五歳未満の子の養子縁組については法定代理人が代諾するとされ、養子となる者の父母でその監護をすべき者である者等がほかにあるときはその同意を得なければならないとされているところ、その同意がないケースにおいて両者の意見対立の調整の仕組みを設けるため、養子縁組が子の利益のため特に必要であるときに、その同意に代わる家庭裁判所の許可の制度を設けたものでございます。
他方、本改正案、民法第七百九十七条第四項では、離
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 一般に未成年者を養子にする際には、民法第七百九十八条で、家庭裁判所の許可を得なければならないとされております。その趣旨は、未成年者の利益を害するような養子縁組がなされることを防いで、子の福祉を図るためでございます。
しかし、今指摘させていただいた連れ子養子縁組の場合には一般的に例外とされておりまして、家庭裁判所の許可を得る必要がございません。しかし、昨今、児童虐待の事案等では、例えば、再婚した再婚相手から連れ子の子供に対して暴力を受けるといったような事案も報じられているところでございまして、こうした状況があることを考えると、連れ子養子縁組の場合であっても子供の安全確保が図られるように家庭裁判所が関与していく仕組みを設けていくというのは、私は検討に値するのではないかというふうに思っております。
先ほど、親子対立がある場合には家庭裁判所が関与する仕組みを設けたという話でご
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、現行民法では、未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可を得なければならないとしつつ、いわゆる連れ子養子や孫養子の場合にはこれを不要としております。
委員御指摘のように、このような規律に対しては、連れ子養子や孫養子について、養親からの虐待など子の福祉を害する事態が生じる可能性があるとの指摘がありまして、法制審議会家族法制部会におきましては、連れ子養子や孫養子についても家庭裁判所の許可又は何らかの関与を必要とすべきであるとの意見もあったところでございます。もっとも、上記意見に対しまして、縁組を不許可としても同居という生活実態は解消されず、家庭裁判所による許可の仕組みを設けることにより虐待が防止できるものではないのではないかといった点を指摘するなどして、慎重な検討を求める意見もあったところでございます。
そこで、本改正
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 法制審でもこの点議論されたけれども、一般化することについてはまだ検討が必要だというところに落ち着いたという御説明でございました。
なお、このような未成年者を養子とするに当たっては今回新設される規定で家庭裁判所が関与するわけでございますけれども、その許可するに当たっては、やはり、明文の規定がありませんけれども、子供の意思をしっかり確認をするということが大変重要ではないかというふうに思います。
現在の実務上どのようなことが考慮されているのか、最高裁判所に伺いたいと思います。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) まず、未成年者養子縁組の許可、民法七百九十八条、この許可をするかどうかの判断に当たりましては、当たって考慮される要素が何かにつきましては、個別事案に、個別の事案によって異なるため一概に申し上げることはできないものの、文献におきましては、未成年者の利益に係る考慮要素として、例えば、縁組の動機や目的、実親及び養親の家庭状況、養親となるべき者の監護養育者としての適格性に加えて、養子となるべき未成年者に判断能力がある場合にはその意思などを挙げるものも見られるところでございます。
いずれにしましても、家庭裁判所が許可審判について、事案に応じてこうした様々な事情を考慮し、また未成年者の意思や意向を未成年者の状況等に応じた適切な方法により把握するなどして審理、判断をする運用がされているものと承知しております。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 ありがとうございます。
今回新たに規定される家庭裁判所の関与につきましても、しっかり子の意思の確認ということを行っていただきたいということを要望させていただきたいと思います。
私自身、この法案の質疑にこれまで三回立たせていただきました。最初には子の利益の概念について大臣に確認をさせていただきましたし、その後、養育費の支払、共同養育計画の作成促進、また養育費の履行確保、親講座、親ガイダンスの充実、さらに、子供の手続代理人、親子交流、また子の利益の確保、親子交流など、今日の質疑でも指摘をさせていただき、子の利益をいかに確保していくのかということを確認を一つ一つさせていただいたところでございます。
何が子供の利益に資するかというのは家庭の形によっても様々でございます。したがって、子の利益の確保の実現をどのように行うについては、今後とも不断の取組が必要でございますし、一つ
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) いろいろな御指摘、重ねて感謝を申し上げたいと思います。
この法案が成立させていただいた暁には、施行を待たずに、当然ですけれども、関係府省庁連絡会議を立ち上げまして、関係制度との調整、情報の整理、対応、こういったものを図っていきたいと思いますし、また、ガイドラインの作成、法執行に関わる部分、これもしっかりと取り組みたいと思いますし、周知、広報も重要であります。
さらに、裁判所と様々な考え方を共有する、これも大きな課題だと思います。そして、何よりも、家族法制という非常に多様な要素を含んだ様々な皆様方の思いが重なり合う、そういう制度でありますので、細心の注意を払って現状をウオッチし、問題を的確に把握しながら、適切にですね、不断の努力をもって適切に対応していく、そういう決意でいるところでございます。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 ありがとうございました。
少し早いですが、終わらせていただきます。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○委員長(佐々木さやか君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午後零時九分休憩
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午後一時開会
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