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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 最近、国会等の場において、検察の活動、取調べが適正に行われていないのではないか、こういった厳しい御指摘がある中であります。その中で、今、様々なこれからの刑事手続の在り方等々についてのいろいろな御指摘をいただきました。  こうした再審制度であれば、この在り方について様々な議論がある中であります。そういった中で、現在、再審制度の在り方については、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会において協議が行われているところでありまして、こうした議論をしっかりと踏まえながら適切に対応してまいりたいと思っております。
篠田奈保子 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○篠田委員 法務大臣、再審法の改正は具体的にいつ行うんですか。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 再審法の改正という今のお話であります。  今申し上げました協議会、ここの議論、この協議の取りまとめということが、一つの、そういったことでいえばポイントになりますが、この取りまとめの見通し、こういったことについて現時点でお答えすることは困難でございまして、私どもとしては、この協議会において充実した議論が行われるよう、しっかりとこれは尽力をしてまいりたいと思っております。
篠田奈保子 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○篠田委員 再審法の改正については、もう様々に議論もされており、日弁連からもたくさんの意見が届いておりますよ。この再審法改正は、やはり袴田事件の総括として今まさに取り組まなきゃいけない課題だと思っておりますので、その旨をお伝えをいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。  大変ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○西村委員長 次に、萩原佳さん。
萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○萩原委員 日本維新の会、萩原佳と申します。  地方議員としての経験はあるんですけれども、今回の委員会質疑が国政ではデビュー戦ということで、非常に緊張しておりますが、何とぞよろしくお願いいたします。  また、前の方と質問が重複するところが多々あると思いますが、その点も御容赦いただければと思います。  まず、私の方からは、今回、昇給されるということなんですけれども、裁判官、検察官の方、多数いらっしゃいますけれども、今回の法案改正は、これは全ての方が、全員が昇給することとなっております。また、支給対象の皆様のほぼ全員が司法試験合格者で、一般の行政職の皆様よりも人数は少ないものの、給与水準は相対的に高いものとなっておりますが、ここでお聞きしますが、今回の法改正により、全体としてどの程度人件費が増えることが想定されているのでしょうか。法務省と最高裁判所にお聞きいたします。
松井信憲 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。  検察官については、俸給及び諸手当の計算で、官民較差等に基づく改定により約六億三百万円、給与制度の整備に伴う改定により約二億二千百万円、これらを合わせて約八億二千四百万円の増額を見込んでおります。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  今回の法改正によりまして、裁判官の報酬及び諸手当の計算で約九億九千万円の増額を見込んでいるところでございます。
萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○萩原委員 ありがとうございます。  合計約十八億円程度というところで、それなりの額であると考えております。  法案の賛否につきましては、我々日本維新の会、前例踏襲ではなく、今回のインフレの状況であるとか、裁判官、検察官の皆様を取り巻く直近の状況、これを考えて慎重に判断していきたいと考えております。  続いて、二問目として、釈迦に説法ではあるんですけれども、こうして別途法務委員会が開かれているとおり、国家公務員法は特別職には適用されず、人事院が状況に適応して給与を勧告するという規定は適用されません。一般行政職員とは昇給パターンも大きく異なる中で、一般政府職員の給与改定に準じて俸給を上げる意味、これがどこにあるのか、お答えください。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-12 法務委員会
○鈴木国務大臣 そもそも論になりますけれども、人事院勧告、これについては、一般職の国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、その給与水準を民間の給与水準に準拠して定めるということがあるということで、まずもって、その点については合理性があるんだろうと思っております。  その上で、一般の政府職員の俸給表に準じて、裁判官の報酬月額そして検察官の俸給月額、これを改定するということについては、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、やはり人事院勧告の重要性を尊重して、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持を配慮する、この双方の観点に基づくものでありまして、そういった形で、裁判官そして検察官の報酬、俸給の月額を決めるということは合理的であろうというふうに私どもとしては考えております。