法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-06-19 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
留学生の資格外活動許可につきましては、留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲で、アルバイトを通じて留学中の学費及び生活費を補うことにより学業の遂行に資するという観点から、入管法施行規則におきまして、申請に基づく資格外活動許可として、一定の範囲内で包括的就労活動を認めているところでございます。
ですので、あくまで本来の留学という活動を阻害しない範囲内でどの程度認めるかという判断の中において、現在のところでは一週二十八時間という取扱いとさせていただいているところでございます。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-06-19 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 そうなんです。今御説明いただいたように、なかなか、健康学的にこうだからとか、学問的にこうだからとか、法的にこうだからというよりも、まあ半分以上はいっちゃいけないよね、そういう、乗りとまでは言えないんですけれども、半分以上はいかない方がいいよねという、慣例的なところからきてしまっているのではないかなと思っております。
もう一つ伺わせてください。
では、学業に専念するための時間であるならば、平日だけカウントするべきだと思うんですよね。日本人だって、月曜日から金曜日まで働くケースが多いわけですから。
では、なぜ一日八時間とされる勤務時間のカウントに、土曜日と日曜日も含まれてしまっているのかというところを伺わせてください。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-06-19 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の趣旨は、恐らく授業がない休日は別扱いでもいいのではないかという問題意識の御指摘であるとは理解しているところでございますけれども、例えば、今、一週間に二十八時間という資格外活動許可は、留学生が代表的でございますが、ほかにも、家族滞在の方にも同様の資格外活動を許可しているところでございます。そうしますと、家族滞在等の場合ですと、本来活動の時間を示すことがなかなか困難な面もございます。
留学生に対する資格外活動の包括許可と同様に、週二十八時間ということで家族滞在の御家族の方にも認めているところでございますので、本来活動の時間等の長短のみではなく、資格外活動許可として認める時間は、フルタイム勤務の約八時間の半分という考え方でさせていただいております。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-06-19 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 今の御答弁だと、家族滞在、先ほど六万ぐらいとおっしゃっていましたか、家族滞在についてはそういう理屈は成り立つんですけれども、留学のビザの人には成り立たないということになってくると思うんですが、もう一つ聞かせてください。
長期休暇のときには四十時間まで働けるとしていますよね。この長期休暇のときは四十時間まで働けるとした根拠についても教えていただけますでしょうか。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-06-19 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の点につきましては、現在の包括的資格外活動許可におきましても、夏休み等の長期休業期間におきましては学業への影響が少ないと考えられることから、一日八時間以内の資格外活動を認めているところでございます。
その上で、労働基準法第三十二条第一項におきまして、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」という規定もあることも考えているところでございます。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-06-19 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 学業への影響というところも、では、土曜日と日曜日も学業への影響というところに入ってきてしまうのではないかなというところです。
何を申し上げたいかというと、別にこれは今の世代の人たちが決めたわけじゃなくて、前の世代の皆さんが決めたことなんですけれども、二十八時間の根拠が余りにも曖昧で、いろいろな法律、労働が四十時間だとか、一日八時間働いて半分だとか、土日も入っているときがあったり、入っていないときがあったりとか。
ちょっと、余りにも曖昧な中で、先日、あるラーメン屋さんに御相談をいただいて、とにかく人が集まらないんだと。庸介さん、とにかく人が集まらなくて、日本語をしゃべれない外国人でもいいから、券売機を使って何とかやるから、何とか集める方法はないだろうかというような結構切実なコメントをいただくとともに、日本にいらっしゃる方々からも、もうちょっとやはり働きたいよね、少し
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-06-19 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 御提案ありがとうございます。
就労活動が半分を、資格外活動が占める、超えてしまうということについては、やはりそこにこだわらなければいけない一線はあると思います。
しかし、非常に厳しい労働環境の中で、多くの方が、中小零細企業が困っている、また、働く側においても更に収入が得られる、そういうメリットもあることは事実でございます。
今回、昨日質問通告においてこの御提案をいただきましたので、ちょっと一晩で結論を出すには至りませんでしたけれども、しっかりと問題提起は受け止めたいと思っております。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-06-19 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 前向きな御検討、ありがとうございます。
ラーメン屋さんは今、御案内のように、廃業しているところが多い。一つには、物価高とともに、人を集められないというのもありますので、やはり国会としては、今、短期間でできることについては総動員していくべきではないかなと思っております。
あと、ちょっと確認なんですけれども、短期滞在においては、臨時の就労、臨時の報酬、例えば短期滞在中にどこかで講演をやりました、その講演の対価をもらいましたというのは認められていますけれども、資格外活動許可を受けた留学生についても、臨時の報酬というのは認められるんでしょうか。認められるとするならば、その継続性に基準というものはあるんでしょうか。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-06-19 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
在留資格、留学を有する外国人は、入管法第十九条第一項第二号により、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動は禁止されております。ただし、業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものは禁止の対象から除かれております。
具体的には、入管法施行規則第十九条の三に、臨時の報酬等として、一、業として行うものではない講演、講義及び著作物の制作等の活動に対する謝金、二としまして、業として従事するものを除き、親族等の依頼を受けてその者の日常の家事に従事することに対する謝金、三としまして、在留資格、留学を有する者で、在籍する大学等において当該大学等との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬などが規定されているところでございます。
なお、業として行うものであるか否かにつきましては、当
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-06-19 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 終わります。ありがとうございました。
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