法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○藤原委員 藤原でございます。
質問の時間をいただきましたので、山本委員に続きまして、私の方からも質問をさせていただきたいと思います。
まず初めにお伺いをしたいのは、四月二十四日の法務委員会において、永住者の方々の公租公課の不払いに関して、入管庁の方から、一部自治体からの声や審査事例に関しての御説明がございました。
そこで、より具体的に、今般の法改正に向けてどのような調査を行い、どのような結果を得られたのかということの詳細について、お伺いをしたいと思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
従前から、入管庁におきましては、一部の永住者が永住許可後に公的義務を履行しなくなる例があることを、地方自治体の声などを通じて把握しており、問題意識を有してきたところです。
今般の永住許可制度の適正化の検討に当たり、令和五年十一月から十二月にかけて、改めて複数の地方自治体から聞き取りを行ったところ、入管の手続時に未納分を支払う者が多く、未納分を払う際も在留審査でチェックされる分だけを納付し、過年度分を支払わないことが多い、永住許可の申請時に滞納分を支払い、その後再び滞納する永住者がいる、永住者の住民税や国民健康保険料などの納付状況を定期的に確認し、滞納しているのであれば永住許可の取消しなどの対応が必要であるといった声をいただいたところです。
また、永住者全体の公的義務の履行状況を調査することは困難でございますが、当庁におきまして可能な範囲と
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○藤原委員 ありがとうございました。
全てではない中で、永住者の方というのは、基本的に、手続を、許可をやっていくわけではない中で、永住者の方に実子ができた場合に、その方の永住許可申請、それを半年間見てみて千八百二十五件チェックをしたところ、二百三十五件に公租公課の不払いがあったというような説明だったと思いますが、ここは大事なところなので、もう一度その点について、千八百二十五件中二百三十五件、そういう公租公課の不払いがあったということでよろしいかどうか、答弁お願いします。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
答弁が重なりますが、千八百二十五件のうち、精査したところ、二百三十五件について永住者による公租公課の未納が確認されたということでございます。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○藤原委員 ありがとうございます。
一割強というところだと思いますが、実際にやってみたところ、そういうところがあったということであります。
ただ、もちろん公租公課の支払いをしないことについても、それぞれ理由があったりすることもあるんだろうというふうに思っております。
今回の法案におきましては、故意に公租公課の支払いをしないことというのを永住許可の取消し事由の一つとして新設をしているわけであります。この点についてはやはり議論があるところでございますが、そもそも、ここで言う故意ということの意味というものは、どういう意味になるのか、認定になるのかというところについて御説明をお願いします。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
故意とは、一般的に、自己の行為から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその行為をすることをいうところ、ここでは、支払い義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払いをしないということをいうものと考えております。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○藤原委員 ありがとうございます。
一般論として御説明をしていただきました。支払い義務があるのにかかわらず、あえて支払いをしないということであります。
そうすると、よくある例というか典型的に思い浮かぶのは、お金が普通にあるのに、十分支払えるのに支払いをしない、そういう場合が典型例になるんだろうというふうに思っております。
ここは結構委員会の審議でも出てきているところでございますが、そうしますと、通常想定される、お金がなくて払えないという場合。あるいは、コロナというものがあって、例えば飲食店で勤務している人たちは、雇調金なんかもありましたけれども、非常に大変なことがあって収入がゼロになってしまうような方々もいらっしゃいました。例えば、前年は普通に収入があったけれども、翌年になって収入がなくなって、住民税というのは前年の所得を前提にします。通常想定される、資金不足の場合とか、コロナ
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
取消し事由に該当するか否かは、個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げれば、御指摘のようなケースなど、本人に帰責性があるとは認め難く、やむを得ず支払えないような場合には、これに該当しないものと考えております。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○藤原委員 ありがとうございます。
あえて支払わない場合は取消し事由になる一方で、やむを得ず支払いができない場合には取消し事由にならない、一般論としてはそういうことだということでありました。
ただ、もちろん、じゃ、これがあえて支払わないケースなのか、やむを得ず支払わないケースなのかというのは、これは個別具体的な事例に落ちる話なんだろうと思います。
十万円の税金があったときに、九万円しかなければ、これはやむを得ず支払えない。十万円持っていて十万円の支払い義務があったとき、十万円を払ってしまえば次の日からの生活費がなくなるということで、これも人によっていろいろでしょうけれども、やむを得ずと言えることもあるのかもしれない。十万円の支払い義務があって十万一千円、それも大丈夫かもしれない。じゃ、十二万円はどうだ、十五万円はどうだというふうになってくるのは、個別事例ということになるので、そ
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
今般の永住許可制度の適正化は、適正な出入国在留管理の観点から、永住許可後にその要件を満たさなくなった一部の悪質な場合について、その在留資格を取り消すことができるとするものであるため、日本で在留する大多数の永住者の方に影響を及ぼすものではないと考えております。
実際には個々の事案の個別具体的な状況などを考慮して判断するものであるため、一概にお答えすることは困難ですが、一般論として申し上げれば、在留カードの携帯を失念したような場合や、やむにやまれず公租公課を支払えなかった場合に、取り消すことは想定しておりません。
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