法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○藤原委員 ありがとうございます。
そういう場合は、立法、法案を作成した担当としては想定をしていないということでお話をしていただきました。
二十二条の四第一項八号、この文言を見ますと、永住者の在留資格をもって在留する者が、この法律に規定する義務を遵守せず、又は故意に公租公課の支払いをしないこと、これが判明したときは資格を取り消すことができるという、できる規定になっておりますが、仮に、こういう事実、あるいはその疑いがあること、そういうのを端緒として見つけた場合、それは入管庁だけの判断で取消しができるんでしょうか。その点の手続がどういうふうになっているのかという点について、二十二条の四第一項八号、同条に基づく永住許可取消しの手続、これはどのような手続で実施されるのかについて御説明をしていただきたいと思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
法務大臣は、在留資格を取り消そうとするときは、取消し事由の有無などの事実関係を正確に把握するために、入管法第二十二条の四第二項から第五項までの規定や、第五十九条の二の規定により、入国審査官又は入国警備官に事実の調査を行わせるほか、対象となっている外国人からの意見の聴取を行わせることとなります。
また、当該意見聴取の手続において、当該外国人は、意見を述べ、証拠を提出する機会が与えられており、対象となっている外国人の権利利益に配慮した適正な手続が保障されております。
その上で、これらの手続によって把握した事実関係に基づき、取消し事由の有無や取消しの可否などにつきまして慎重に検討することとなります。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○藤原委員 不利益処分ということになるので、本来であれば行政手続法上の手続というのが入るわけでございますけれども、それと別で、これは入管法上ルールが定められているということになっているわけでありますが、その中で攻撃防御の手続が用意をされているということでございました。
仮に、その手続を踏まえた上でも、公租公課の支払いを故意にしていないと認定を当局がした場合、あるいは、入管法の義務を遵守していない、このように認定をされた場合、これは、そのまま短期滞在で、いわゆる出国準備ということで切り替えて、日本を出国、退去しなければいけない、そういうような扱いになるのかどうか、この点についてお尋ねをしたいと思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
本法案では、第二十二条の四第一項第八号に該当する場合であっても、即座に在留資格を取り消して出国させるのではなく、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除き、法務大臣が職権により永住者以外の在留資格への変更を許可することとしており、ほとんどの場合は定住者の在留資格への変更を許可することになると思われます。
出入国在留管理庁としましては、永住者の本邦への定着性にも配慮した上で適切に運用してまいります。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○藤原委員 ありがとうございます。
今、非常に大事なことを入管庁から言っていただいたんだろうというふうに思っております。仮に二十二条の四に該当したとしても、当該外国の方が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除いて、職権で在留資格の変更をして、定着性に配慮をして対応するということでございました。
やはり、二十二条の四の一項八号というのに少し不安を持っている方というのは、非常に不安を持っている方というのはいらっしゃいます。そういう中で、手続がどういうふうになっているのかということをしっかりとまずは御理解をいただくということ、それで了承していただくかどうかはまた別にしても、そういうふうなルールになっているということをしっかりと理解をしていただくということは非常に大事なんだろうというふうに思っております。
まさしく、税金の滞納という問題が出てきますが、そこでは故意性とい
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 育成就労制度における監理支援機関は、雇用契約の成立のあっせん、また育成就労実施者に対する指導監督、また外国人からの相談への対応といった業務を行うことが想定されております。
これらの業務は、いずれもきめ細かな対応が必要になるというふうに考えております。あっせんということになれば、これは国境を越える、国境をまたぐ活動でありますし、指導監督あるいは相談への対応、これは様々な、種々多様な状況に応じて、生身の人間を相手にした、そういう業務でもありますので、きめ細かな対応が必要だ。そういう観点から、民間の監理支援機関において引き続きこれらの機能を担わせようというふうに考えておりますが、しかし一方で、今御指摘のような様々な問題もございました。課題もございます。したがって、監理支援機関の業務の適正化、厳格な措置を取ることを前提としているわけであります。
まず、許可制度、全ての監理機
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○藤原委員 ありがとうございました。
そういう中で、監理支援機関、これを残してやっていく、適正化については引き続き新たな立法対応も行っていくということでありました。
この技能実習制度あるいは育成就労の制度では、監理団体あるいは監理支援機関というものが、やはり、様々な批判を受けることもあるんですが、大事なプレーヤーの一人であることは間違いがないというふうに思っております。
その中で、監理団体であるとか監理支援機関、ここが何を活動の原資にしているかというと、当たり前のことですが、監理費、新しい制度では監理支援費というふうになるんだと思いますが、これを原資にしているわけですが、この金額がちょっと高いのではないかという、この委員会でもありましたし、やはり下げられるものはしっかり下げていくということは非常に大事なことだろうというふうに思っております。
例えば監理費が一人当たり定期費用
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
監理団体は、現行制度において、職業紹介費や講習費、監査指導費など、監理事業に通常必要となる経費などについて、実費に限り、あらかじめ用途及び金額を明示した上で監理費として実習実施者から徴収することができることとしております。
その上で、現行制度においては、この監理費の仕組みを実効あるものとするために、監理団体に対して、監理費管理簿の監理事業を行う事業所ごとの作成やインターネットでの公開を求めるとともに、外国人技能実習機構が年一回程度実施している実地検査において、徴収する費用が実費の範囲内であることなどの確認を行っております。
育成就労制度の監理支援機関についても技能実習制度における実費徴収の原則を踏襲することとしているところですが、現時点で考えております今後の方策としましては、監理支援機関が徴収する監理支援費の算出方法や基準を明確化し、イン
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○藤原委員 なかなか、まずは公開をということなんですが、定期費用の内訳を見てみますと、大きいのはやはり監査・訪問指導費用、これが半分ぐらいなんですね。これが適正かどうかというのは、何とも言えないところなんだと思うんですよね。二人で監査、訪問を全部できるけれども、じゃ、三人いたらそれは不適正かというと、なかなかそうも言えない。
あるいは、給料はどれくらいがいいかってありますけれども、例えば三十万払っていた、だけれども、これを五十万払っていますと。これも適正かどうかというと、なかなか、不適正とまでは言えない。
そういう意味では、適正というところは枠がありますのでなかなか外れられない。だけれども、その一方で、是非この点については調査をして、よそはどうやっているんだというところ、そこをしっかりと共通理解を得るというのが非常に大事だと思いますので、前向きに検討いただきたいと思いますし、それか
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
育成就労制度では、基本方針において分野の選定に関する基本的な事項を定めた上、分野ごとに定める分野別運用方針において各分野の受入れ見込み数を定めるものとし、これらの方針を作成する際には、育成就労制度に関し知見を有する者の意見を聞かなければならないものとしております。
これらに基づき、育成就労制度における対象分野及び見込み数の設定につきましては、法改正後、速やかに有識者等から成る新たな会議体を立ち上げて議論を行い、その意見を踏まえて判断する予定でございます。
具体的な手続としましては、まずは、各業所管省庁において業種ごとの特性や事情などを踏まえた検討、精査を行い、その後、法務省において厚生労働省などの制度所管省庁とともに検討を行った上で、新たな会議体において議論を行うことを想定しているところでございます。
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