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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-23 法務委員会
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。  先ほど来問題になっております刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。  ちょうど先週六月十九日、本会議でこの問題取り上げさせていただきました。そのちょうど同じ時間に日野町事件の三者会談が行われ、それで、午後のニュースを見てびっくりしたんです。私、午前十一時に質問させていただいたんですけど、午前十時五十八分にその三者会談の結論が出たということで、既に皆さん言及しておられますけれども、この日野町事件、私は一九八一年に滋賀県職員になりまして、それで、滋賀県内フィールドワーク、くまなく歩いていたんですけど、日野町というのは本当にのどかな、日野商人を輩出したところで、この殺人事件が起きてしまったというのは大変つらかったです。  それと同時に、逆に振り返ってみると、本当に、この証拠の捏造から、それから阪原ファ
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  本法律案においては、近時、再審開始決定に対する不服申立てについて、これによって再審手続が長期化しているなどの厳しい御指摘、御批判があることを踏まえまして、より慎重で抑制的な運用を確保するため、これを原則として禁止することとしております。  さらに、本法律案においては、不服申立て後の再審請求審の審理の不当な長期化を防止するため、再審開始決定に係る申立てについて一年以内に係属裁判所の決定がされるよう努めなければならないこととしております。  したがいまして、本法律案による他の法整備とも相まって、再審手続の円滑、迅速化が図られるものと考えております。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-23 法務委員会
ありがとうございます。  この不服申立て原則禁止、最初は附則だったのを本則に入れていただいたということは評価をするところですが、あくまで原則禁止であり、これで少しでも早く再審請求の手続が前に進むんだということを共有させていただきたいと思います。  この手続の迅速化が求められているという法の趣旨の中で、今後、不服申立てをするかしないか判断をする際の基準や運用、具体的にどう改められるのでしょうか。法務省さん、お願いします。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  本法律案では、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしたところでございます。  その上で、本法律案におきましては、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。  また、検察官の抗告に対しましては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果も踏まえて、抗告の運用状況が定期的に評価されることになると考えているところでございます。そのため、検察当局におきましては、再審開始決定に対する抗告について、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重な判断がなさ
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-23 法務委員会
ありがとうございます。  衆議院の方でも、維新の会の金村議員がやはり平口大臣に、この不服申立ての十分な根拠を示し、そして国民のチェック、国民のチェックを受けるものだということで、これを担保するために不服申立ての理由等を公表すると答弁しておられます。  このことについて、例外的に不服申立てできるとされておりますけれども、その際には理由を公表すると。この根拠がある場合に限り例外的に不服申立てをできるとされ、理由を公表する。ここで、根拠と理由、表現を分けたまさに理由はどういうことにありますか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  まず、十分な根拠がある場合というのは、不服申立てにより再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味すると考えているところでございます。  この例外要件を定める文言といたしましては、現行刑事訴訟法の第二百十条第一項、これは緊急逮捕の条文ですけれども、他の法律に例があるように、十分な理由と規定することも考えられたところでございましたけれども、判断根拠として客観性のあるものを必要とするという趣旨を含めまして、ただいま申し上げたような趣旨を明確に表現する観点からは、理由という文言よりも根拠という文言を用いる方がより適切ではないかと考えられたことが一点。  それから、理由という文言を用いた場合に、これ法制上のお話といたしまして、抗告自体の理由と、これ理由と同じ言葉を使いながら、根拠という意味とその抗告の主張、内容みたいなことが意味が二つ
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-23 法務委員会
皆さん、理解できたでしょうか、根拠と理由の違い。  なかなか、これが国民のチェックに付される対象ですので、是非とも、根拠というのはより具体的なエビデンスに近いもので、理由というのはその周辺の社会状況なども含めてということなんでしょうか。その辺り、勝手な解釈ではいけないんですけれども、今後も国民のチェックを受けるわけですから、きちんと説明をしていただけたらと思います。  この不服申立ては例外的でとありますけれども、この理由が公表されたとき、不服申立ての運用が適正になされていないのではないかという国民の世論の指摘を受ける場合は、五年後の見直しの際に、不服申立ての全面禁止も含めて検討の対象になり得るのでしょうか。全面禁止と原則禁止、このずれですね、ここのところをお教えいただけますか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
本法律案におきましては、御指摘のとおり、再審開始決定に対しまして例外的に不服申立てがなされた場合に、十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。  この検察官の不服申立てに対しては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところでございますが、御指摘の施行後五年ごとの検討条項によりまして、裁判所の決定の結果も踏まえて、不服申立てが適正に運用されているかが定期的に評価され、仮に問題があれば、御指摘の点も含めて、制度の在り方が改めて議論され得ることになるだろうというふうに考えているところでございます。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-23 法務委員会
ありがとうございます。  今、一年以内ということをお伝えいただきましたけれども、最近いろいろ抗告審でも、DNA鑑定とか実験の事実を調べるとか、いろいろなデータの取り方あると思います。このような場合には、一年以内に決定するのは困難だというような理由、まさに指摘、言い分が出てくる可能性もありますので、この法改正後の抗告審では何をどの範囲で審理すると想定しておられるんでしょうか。質問六です。
平城文啓 参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  審理の進め方は、個別の事件の内容や当事者の主張等を踏まえて個別の個々の裁判体が判断するものでございます。また、何をどの範囲で審理するかは検察官の抗告理由の内容次第ということにもなると考えられますので、最高裁事務当局としてその一般的な想定をお答えすることは困難ですが、一般論として申し上げれば、抗告審は原決定の当否を事後的に審査するものと考えられていますので、請求審第一審の段階で必要な審理が行われていれば、抗告審段階では新たな事実取調べを行わず、既に取り調べられている証拠に基づいて、再審開始決定をした請求審第一審の判断の当否を審査することになることもあると考えられているところでございます。