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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小林さやか 参議院 2026-06-16 法務委員会
先般公開していただけたようなこの分布、それを改正法についてもしっかりと公表するという意気込みを持っていらっしゃるものと受け止めさせていただきました。  御回答する立場としては最高裁にもちろんなってくるんだと思いますけれども、そういった前向きな意気込みも聞かせていただきましたので、ここはもう運用状況の公表については必ずやっていただきたいというふうに意見を述べさせていただきます。また、その運用状況を公開されてくるまで少しお時間、タイムラグもあると思いますので、その間の予見可能性をどうやって高めるかというところももう一工夫必要だというところも意見を述べさせていただきます。  時間も迫ってまいりましたが、最後に、家庭裁判所の体制整備について伺います。  ここまで伺ってきましたとおり、新制度では現行利用者の移行対応も必要ですし、終了、再開の手続もあります。オーダーメード型の代理権も設定しなけれ
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清藤健一 参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、本改正法案におきましては、制度開始に当たって考慮すべき事項など様々なことが増える一方で、必要がなくなったと認められるときには制度の利用が終了すると、こういうこともできるということになったことなど踏まえますと、本改正法案が成立して施行された後の家庭裁判所の業務量について、現段階で確たることを申し上げることは困難であるということは御理解いただきたいと思います。  最高裁といたしましては、これまでも事件動向や事件処理状況等を踏まえまして必要な体制整備に努めてきたところでございますけれども、本改正法案が成立することとなった場合には、この改正法の趣旨や内容を踏まえた適切かつ合理的な審理運用の在り方を検討していくことが重要であると考えておりまして、そのような審理運用の在り方に見合った形で必要な体制面の整備に努めてまいりたいと考えております。
小林さやか 参議院 2026-06-16 法務委員会
今、合理的とおっしゃいましたが、今日ずっと質問してきたんですけれども、本当にその本人の同意の確認というところ一つ取っても非常に慎重な判断が必要になってくると思います。場合によっては、調査官調査も必要でしょうし、市町村から福祉情報の取得もしなければならないと。本当にその合理性というところで、今の人員体制で、仮に終了が増えるから人が少なくなっていいというような考え方はできないのではないかというふうに考えておりまして、ちょっともう一回お尋ねしたいんですけれども、本当に今の人員体制で、予測ができなくて、人が足りないとは言い切れないというふうにお考えなんでしょうか。
清藤健一 参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  やはり、改正法が成立した場合でございますけれども、その改正法の趣旨や内容を踏まえて、議論があるような様々なその具体的な審理運用の在り方ということを、もちろん書記官も含め、家裁調査官も含め、事務官もおりますけれども、そういったようなものの審理運用の在り方というのをこれから具体的にやはり検討して構築していく必要があると、こういうことが重要であると考えておりまして、やはりそのようなものをよく踏まえて人的体制についても考えていくということになると思っております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-06-16 法務委員会
時間になりましたので、おまとめください。
小林さやか 参議院 2026-06-16 法務委員会
ここ不毛になるということは理解しつつ、強い思いを持っているのでお尋ねさせていただきました。  何度も繰り返しますけれども、この必要なときに必要な支援を行うという今回の制度改正がもうその趣旨どおりしっかりと機能するためには、本人の意向確認丁寧にする必要もあるし、地域の福祉との連携も必要だというところを申し上げまして、質問を終えさせていただきたいと思います。  ありがとうございます。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-16 法務委員会
公明党の横山信一でございます。  今回の民法改正、もう本当に大改正になるわけですけれども、実際にその成年後見を使われていた人たち、またその親族、家族、また後見人としてこの事業に携われてこられた人たちの皆さんがこのように改正してほしいという、そういった思いが凝縮された内容になっているわけですが、一方で、それを運営していくことに対して、やはり、今日の議論でもいろいろ出てまいりましたけれども、やはり心配な点が幾つもございます。こうしたこの大改正がしっかりと動いていくように、機能していくように今日も議論させていただきたいと思いますが、若干ちょっとかぶるところが今までの議論の中でもあるんですけれども、通告しておりますので、そのとおり質問させていただきたいというふうに思います。  まず、本法律案で新設をされる補助人の家庭裁判所への年一回の報告義務規定、これについては、現行の後見、保佐の制度を利用中
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案では、御指摘のとおり、補助人に毎年一回一定の時期に家庭裁判所に報告することを義務付ける規定を新設しました。この規定は、補助に係る各審判について保護の必要性を要件として明記したことを踏まえ、保護の必要性がなくなった場合に制度の利用を終了する実効性を担保する観点から設けたものでございます。  他方で、現行の後見や保佐の制度については保護の必要性は要件として明記されていないため、ただいま申し上げた観点から、家庭裁判所への報告を義務付ける改正法の規定を適用する必要性は必ずしも高くないと考えられます。そこで、現行の後見や保佐の利用が継続される場合にはこの規定を適用することとはしなかったものです。  もっとも、現行法でも、家庭裁判所はいつでも成年後見人又は保佐人に対し報告を求めることができるとされており、実務における運用として、家庭裁判所は、基本的には毎年一
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-06-16 法務委員会
規定上保護の必要性がないということでこうした適用しないということでありますけれども、一方で、様々な人たちがいるということを背景に考えて多様に運用していただきたいというふうに思います。  経過規定においては、現行制度をそのまま利用する、それから新制度へ移行する、取消しの請求をするという三つの選択ができるようになります。  現行の後見、保佐の制度を利用中の者が引き続きこの制度を利用継続したいという場合には、基本的には改正前の民法の内容で利用の継続は可能とされています。ただし、解任、交代ですね、交代とか、あとは意向尊重義務については、本法で新設をされる、家庭裁判所が本人の利益のために特に必要があると認めるときは補助人を解任することができるとする規定と、本人に情報提供してその事務に関する陳述を聴取すること等によって本人の意向を把握しなければならないとする規定を適用することにしています。こうした
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案の経過措置では、改正法の施行後も現行の後見及び保佐の制度を継続して利用する場合には、成年後見人、保佐人等についても、解任事由に本人の利益のために特に必要があるときを追加する改正法の規定や、本人の心身の状態に応じて、適切な方法により本人の意向を把握するようにしなければならないこととする改正法の規定を適用することとしております。  これらの規定を適用することは、本人がそのニーズに合った保護を受けることを可能とし、また、本人の自己決定をより尊重する観点から、本人の保護に資するものであります。一方で、新設した解任事由は欠格事由と結び付かないことなどから、これらの規定を適用することとしても成年後見人等を不当に害することにはならないと考えられます。  そこで、これらの規定については、改正法の施行後、現行の後見及び保佐の制度を継続して利用する場合にも適用するこ
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