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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 ありがとうございます。  この脱退一時金以外にも外国人が理解しているか分からない制度が結構いっぱいあって、これを理解してもらって手取りを増やしてもらうということも大切なことなのではないかなと思います。  その一つに、各国との租税条約がございます。まず、租税条約の締結によって所得税や住民税が一部又は全額の免除を受けることができる制度の概要について御説明いただけますでしょうか。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  一般論として申し上げますが、技能実習生につきましては租税条約上の事業修習者に該当すると考えられるわけでございますが、中国やタイなどとの一部の租税条約におきましては、事業修習者として国内に一時的に滞在する人に対する給与等につきまして、一定の要件の下で所得税を免除することとされております。  租税条約の規定に基づき給与等の所得税について免除を受けようとする場合には、租税条約に関する届出書を給与等の支払い者を経由して税務署長に提出することとされております。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 お金が戻るはず、戻るというか、払わなくていいお金が出てくるわけで。ただ、実習生に租税条約についてはどういう形で周知をされていますでしょうか。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  租税条約は締結する国ごとに内容が異なっておりまして、課税上の取扱いがまちまちとなることから、国税庁におきましては技能実習生に特化した周知ということでは行っておりませんが、技能実習生に対する課税上の取扱いにつきましては、外国人技能実習機構が作成しております技能実習生手帳などによりまして、日本での生活に必要な情報等と併せまして周知されているものと承知しております。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 租税条約以外にも、国外居住親族の扶養控除等というのもあるわけですけれども、これについては周知されているんでしょうか。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  国外居住親族につきまして扶養控除等の適用を受ける際には必要となります確認書類がございまして、その内容につきましては、国税庁ホームページに給与所得者向けのリーフレット、あるいは源泉徴収義務者向けのQアンドAを掲載いたしまして、周知を図っておるところでございます。  また、国外居住親族を有します給与所得者につきましては日本語が得意でない外国人の方も多いと考えられますことから、給与所得者向けのリーフレット、こちらにつきましては、日本語以外にも、英語、中国語、ベトナム語など六言語で作成して、周知を行っておるところでございます。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 先ほど申し上げた社会保険料の脱退一時金と租税条約、さらには国外居住親族等の扶養控除、幾つもあるんです。それぞれが別々のところに情報が行ってしまっているようで、是非、今あるシステムの中でいかに彼らにお金を持って帰ってもらうかという視点で、縦割りをやめていただきたいんですね。  これを全部まとめて、今度、法務省さんの方には技能実習手帳の現物をくれとお願いはしているんですけれども、この手帳の中に、すごく分かりやすく、こうすればあなたが帰るときに大体百万近くのお金が戻ってくるかもしれませんよみたいなことを書くということと、そうすれば全体で家に持って帰れる額が多くなるわけですから、その辺、是非丁寧にお願いをしたいと思っております。それによって、やはり日本にしようという方というのは必ず増えてくると思いますので、是非御検討いただきたいと思います。  同じお給料に関して伺いたいんです
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原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答え申し上げます。  育成就労制度は人材育成と人材確保を目的とするものでございまして、特に地方の中小企業において人材確保が図られるよう配慮することは大切だと考えてございます。  議員御指摘のような仕組みの導入につきましては難しいと考えてございまして、当方といたしましては、育成就労制度におきましては、育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であることを育成就労計画の認定要件としており、外国人労働者に対する適正な待遇が確保されるように考えているところでございます。  また、各地域の特性等を踏まえました人材確保の観点から、自治体におきましても、地域協議会に参画して業所管省庁などとの連携を強化することでありますとか、共生社会の実現や地域産業政策の観点からの受入れ環境の整備、外国人相談窓口の整備や外国人の生活環境など整備するための取
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鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 次に、転職について伺わせてください。  悪質なブローカーの介入を防ぐため、今回の法案で民間の職業紹介事業者の関与は当分認めないという方向性なんですけれども、日本国内の転職エージェントといった適切な運営がある程度担保されているような機関も参入できない理由というのは、なぜなんでしょうか。
原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 現行の技能実習制度におきましては、やむを得ない事情がある場合を除きまして転籍を認めていない、かつ、転籍の支援団体、監理団体が中心に行うこととしているため、民間の職業紹介事業者が関与することは実質なかったということでございます。  これに対しまして、従前認めていなかった本人意向の転籍を今回の法案では一定の要件の下に認めることとしてございますので、これまで以上に転籍が増えることが想定されます。  民間の職業紹介事業者につきましては、現行法制上、技能実習の転籍に関与しておらず、今回の転籍の関与を認めることとすれば、過度な引き抜きなどにより就労を通じた人材育成という制度目的が阻害されるような転籍が生じる可能性も拭えないところでございます。  このため、まずは当面の間、民間の職業紹介事業者の関与を認めないことといたしまして、監理支援機関が中心となって転籍支援を行うとともに、公
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