法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
本人 (136)
支援 (84)
補助 (84)
必要 (78)
後見 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
カンボジア語に特定して、私ども、実務の運用を承知しているわけではございませんけれども、一般論としては、遠隔による通訳というのも実際に行われているものと承知しております。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 それらもろもろを考えたときに、本当にまたちょっとこの法廷通訳の質の担保というところはこれからも問題として注視をしていきたいと思いますし、もちろん、これ、刑事事件だけではなくて民事においても、例えば労働事件、労働審判というようなことでも外国人の方が当事者になること多くあると思います。この登録されている人数でしっかりと対応していくことができるのかというところについては、これからも見ていきたいというふうに思います。
最後に、大臣、済みません、法廷通訳の確保や育成についてというところで、裁判所の取組、注視していくというお立場になるところもあるかと思いますけれども、注視するだけではなく、しっかりとリーダーシップを持って、言うべきことを法務省の方からも、外国人の人権を守るために取組を進めていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) まず、法廷通訳の方の問題は裁判所でしっかりと取り組んでいただく必要がありますが、我々もその前段階で、捜査通訳の方々をしっかりと、質、また数、しっかりと取り組む必要があると思います。そういう点で共通の課題を裁判所と我々は抱えていますので、今までそういう連携が十分であったかどうかも含めて、しっかりと連係プレーをしながら共に努力を深めたいと思います。しっかり注視しながら、我々も同じことをやります。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 よろしくお願いいたします。
以上です。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。
滋賀県の大津市で保護司の男性が殺害された事件を受けまして、先日のこの委員会でその保護司制度の在り方などについて質問をさせていただきました。その中でいろいろ回答をいただきまして、また気になった点など、今日重ねて質問させていただけたらというふうに思っております。
まず最初が、過去の犯罪歴と保護司法若しくは欠格条項などについてなんですけれども、犯罪歴を有する方、これに関しては欠格条項というのがありまして、禁錮以上の刑に処せられた者というのは保護司になることができない、これ保護司法の第四条で規定をされています。これについてお聞きをしたところ、犯罪歴を有する方についても実際に保護司として御活躍いただいているというところであり、例えば少年時代に保護処分を受けた方などという回答がありました。
まず、保護処分の方を先にお聞きし
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(押切久遠君) 今委員から御質問のありました保護処分を過去に受けたことがあって保護司をなさっている方でございますが、正確にこちらの方で全ての方を、人数を把握しているわけではございませんが、例として、過去に少年院から仮退院した人あるいは家庭裁判所で保護観察の決定を受けた方などが現に保護司として活動、活躍してくださっている例はございます。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 ですから、ただ、この保護処分、保護観察処分というのは欠格条項ではないわけですよね。
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(押切久遠君) 済みません、そうでございます。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 欠格条項の方には禁錮以上の刑というのが入っておりまして、先日、これはどうなんでしょう、厳し過ぎるんじゃないでしょうかと。罪を犯したとしても、その後やはり更生をしている方も世の中たくさんもちろんいらっしゃって、そういった方の経験、一度そういった問題を起こしてしまったという経験も、逆に更生をする、そのサポートをするという面では役立つことも多いんじゃないかという視点で質問をさせていただきました。
その禁錮以上の刑といっても本当に幅広いといいますか、もういろんな種類がありまして、一番重いのは内乱罪の首謀者で死刑とか無期禁錮があったりするんですが、それ以外でしたら、名誉毀損とか、我々の議員に関係するところでは政治資金規正法とか公職選挙法、こういったものも多く入っております。会計帳簿の不備とか報告書の不提出とか、実際に執行猶予付くことが多いからなかなか、もう本当に禁錮確定ということが
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。
保護司法第四条第一号に掲げられている禁錮以上の刑に処せられた者については、刑法第三十四条の二の刑の消滅の規定により、その執行を終わるなどした後、罰金以上の刑に処せられることなく十年を経過したときは刑の言渡しの効力が失われ、保護司法の欠格条項には該当しないこととなります。
その上で、保護司法第三条第一項各号に定める具備条件を満たす方については、保護司として委嘱され得るところでございます。
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