法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 植松利夫 |
役職 :国税庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(植松利夫君) お答えいたします。
国税の徴収実務におきましては、所得税や相続税といった税目に関わりなく、悪質性の基準等を定めたものはございません。
なお、御指摘の悪質性等の個別事情の判断につきましては、今後、入管庁を始めとした関係省庁間で協議しながら検討が進められるものと承知しております。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 総務省、厚労省からも御答弁いただけますでしょうか。
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| 鈴木清 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(鈴木清君) お答えいたします。
地方税につきましても、住民税、固定資産税、自動車税といった税目に関わりなく、悪質性の基準等を定めたものはございません。
御指摘の悪質性等の個別事情の判断につきましては、今後、入管庁において、国又は地方公共団体の職員が通報の要否を検討する際に参考となるガイドライン等を公表する予定であると承知しておりますので、その際、関係省庁間で協議しながら検討が進められるものと考えております。
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(巽慎一君) 国民年金保険料、国民健康保険料の徴収におきましては、悪質性の基準等を定めたものはございません。
法案における悪質性の基準につきましては、今後、入管庁を始めとした関係省庁間で協議しながら検討が進められるものと承知しております。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 ありがとうございます。
税務当局、また社会保険料徴収に当たっていただいている方々も、未納があったときにはその完結に向けて整理手続を進めている、進めていただくわけですけれども、その途中に、その相手が悪質な滞納者かどうかということを判断する基準はございません。今後、入管庁と協議をして、その悪質な未払あるいは滞納というのは何なのかということを決めていくということになります。
そこで、大臣にお伺いをしたいと思います。
今ちょっと確認させていただきましたが、そもそも、相手の方が外国人か、あるいは在留資格が何なのかを把握しているケースも極めてレアでございますし、限定的な場合しか把握をしていない。
そんな中で、その相手の方が悪質かどうか、悪質な滞納者かどうかということを判断していくということをこれから協議するわけですけれども、これは相当、現場の方々にとっては、明確なガイドラ
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) その執行面で、個々の職員の方あるいは市町村ごとに異なる取扱い、そういうことがあってはならないと思いますので、なるべく綿密な、また分かりやすい取扱要領あるいはガイドライン、この職員向けの、地方自治体向けの、関係者向けの、そういったものは作る必要があるというふうに考えます。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 また、小泉大臣、これまで当委員会での質疑でも、今回、取消し規定については、原則は取消しでなくて変更であるというふうに答弁されて、また変更する場合には、ほとんどの場合は定住者になるというふうに答弁していただいています。
しかし、法文上、読みますと、入管法改正案二十二条の六によれば、この取消し規定について例外が設けられておりまして、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除きというふうになっております。
ここでいう、その当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合というのはどういうような事例なのか。ただでさえ、悪質性の高い故意の公租公課の未払があるような場合に取消しでなくて変更する、あるいは、ほとんどの場合、定住者になるというふうに言っていただいている上で、さらに本邦に在留することが適当でないと認めるような場合というのはどんな事例
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
まず、法務大臣は、在留資格を取り消そうとするときは、取消し事由の有無などの事実関係を正確に把握するために、入管法第二十二条の四第二項から第四項までの規定や第五十九条の二の規定により、入国審査官又は入国警備官に事実の調査を行わせるほか、入国審査官に対象となっている外国人からの意見の聴取を行わせることとなります。
その上で、これらの手続によって把握した事実関係に基づき、法務大臣が取消し事由に該当するかどうか、該当するとして職権による在留資格の変更とするか、そして、委員御指摘の、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合に該当するとして在留資格を取り消すかどうかを判断することとなります。
どのような場合がこれに該当するかは、個別具体的な事案ごとに判断することとなるため、一概にお答えすることは困難ではございますが、例
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 特殊なケースがこれに該当するという御答弁でございました。
仮に、よほどの場合だと思いますけれども、本邦在留が適当でないという判断がなった場合、在留資格取消処分ということになろうかと思いますが、その処分に当該外国人が不服がある場合には、取消し訴訟によって裁判所の判断を求めることが可能かどうかを確認をしたいというふうに思います。
またあわせて、仮にそのような処分が出されたときに、出国手続が余り早急に進められることになりますと、こうした司法審査を受ける機会が奪われてしまうということになろうかと思いますので、出国の手続を進めるに当たっても、こうした訴訟の状況、こういうことを十分に考慮することが必要ではないかというふうに思いますけれども、入管庁の御答弁をいただきたいと思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、永住者の在留資格取消処分等に不服がある場合は、取消し訴訟により裁判所の判断を求めることが可能でございます。
また、永住者の在留資格取消しがなされた場合であっても、即時に出国を迫られるわけではなく、出国するために必要な期間を指定されることとなります。同期間内に出国しない場合には退去強制事由に該当することとなりますが、直ちに送還されるということではなく、退去強制手続の結果、退去強制令書が発付された後、退去のための計画を策定し、訴訟が係属している場合はその状況など様々な事情を勘案して、適時適切に送還時期を判断した上で、送還に向けた調整を行っていくことになると見込んでおります。
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