法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○衆議院議員(米山隆一君) 委員御指摘のとおり、離婚後、父母の双方が親権者となる場合には、子の主たる監護者が、監護親が円滑に親権を行使できるよう必ず父母の一方を監護者に指定する旨の定めをしなければならないこととするべきという意見があることは承知しておりますし、またそれも十分理解できることだと思います。しかしながら、その一方で、離婚後の子の監護をめぐる状況は家庭ごとに様々であるということもまた事実であろうかと思います。
そこで、衆議院の修正においては、この御指摘の監護者の指定を含め子の監護に関する事項については、それぞれの家庭の事情に応じて必要な取決めが行われるよう、子の監護についての取決めを行うことの重要性や、監護について取り決めておいた場合、取り決めておかなかった場合のそれぞれにおいてどのような状況が生じるかについての広報啓発活動の実施を政府に対し義務付けることとしたものです。
|
||||
| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○牧山ひろえ君 ありがとうございます。
監護者が指定されていない場合、手当の給付など、日常生活の混乱そして不利益が生じることも想定されます。離婚に際して監護者を決める、定めることが不可欠ではないでしょうか。監護の分掌も同様ではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) 父母の離婚に直面する子供の利益を確保するために、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であります。
父母の離婚後に子の身上監護をどのように分担するか、それは各御家庭によって様々な事情があり、それぞれの形が異なって、それぞれ形が異なってくるというふうに考えられます。そのため、御指摘のように、離婚後の父母の一方を監護者と定めるか監護の分掌を定めることを必須とすることは相当ではないと考えております。
|
||||
| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○牧山ひろえ君 監護権者を指定することが離婚の障害になるならば、現在、離婚の際に父母いずれかから親権者を指定することになっていることも離婚への障害となるのではないかなという、そういう考え方もあると思うんですね。現状そうなっているようには思えないので、監護者を指定することだけがなぜ離婚の障害になるのかよく分からないです。
では、修正された附則十八条では、急迫や日常の行為の趣旨及び内容についての国民の周知の必要性を規定しています。なぜこの修正が必要だったんでしょうか。そして、この修正がどのような意味を持つのでしょうか。
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○衆議院議員(米山隆一君) 委員御指摘のとおり、父母の双方が親権者である場合であっても、親権の単独行使が認められる場合の要件である子の利益のための急迫の事情があるときや、また監護及び教育に関する日常の行為については、必ずしもその意義や具体的場面における適用が明確でないとの指摘がありました。
これらの意義や適用場面については衆議院における審議において様々な具体例を挙げて質問され、答弁によってその解釈はかなりの程度、かなりの程度明らかにされたと考えておりますが、なお法施行までに国民に対する周知が不可欠であると考えてこのような修正を行ったものです。
なお、これらの語句の意味や適用場面を明確にすることは、すなわち親権を単独で行使できる範囲が明らかになるとともに社会全体でも共有されるということであり、親権者にとって有益であるのは当然として、親権者と取引を行う相手方の保護にも資するものであり、
全文表示
|
||||
| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○牧山ひろえ君 本来は法文に書き込まれてしかるべき重要概念の趣旨、また内容が定められていないために、それを補足する必要性からきているというわけですね。
新しい制度では、共同して親権行使が困難であると認められたときは単独親権であるとして、典型的な事例としてDVの事例が挙げられています。いずれとするかについて家庭裁判所で争う場合、共同親権を求める現に監護をしていない別居親は親権の共同行使が困難でないことを説明する必要があるのか、それとも困難であるとの相手方の証明を防げばいいのか。DVの事例で言いますと、共同親権を得るためにDVをしていないことの証明を要するのか、あるいは自分がDVをしている証明をさせなければいいのか、あるいは相手と比較して少しでも分がある裁判所の心証を取れば共同親権者になり得るのか、どちらでしょうか、法務省。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
家事審判の手続における資料収集は当事者のみに任されているわけではございませんで、家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で必要と認める証拠調べをしなければならないこととされております。
改正後の民法第八百十九条第七項の規定は、当事者の一方に各考慮要素、例えば委員御指摘のような親権の共同行使が困難であるかどうかなどについての立証責任を負わせる趣旨のものではありません。
いずれにしましても、離婚後の親権者をどのように定めるかにつきましては、個別の事案における具体的な事情に即して、家庭裁判所において、子の利益の観点から最善の判断がされるものと考えております。
|
||||
| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○牧山ひろえ君 客観的な証拠に基づいた厳密な証明まで双方とも至らない場合、子の利益や虐待、DVのおそれという、曖昧というかファジーな基準に基づいて家裁が審判を下すということのように聞こえるんですけれども、共同か単独かという親権の判断において、双方とも証明に至らないときはどうするのかなと思うんですが、共同親権が原則的な取扱いを受けるわけではないということを確認したいんですけれども、いかがでしょうか、大臣。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案におきましては、裁判上の離婚では、子の利益を害すると認められるときには必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととしております。
子の利益を害すると認められるかどうかの判断は、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して裁判所において実質的、総合的にされるものでありまして、当事者の一方が立証責任を負うものではありませんので、御指摘のように証明に至らない場合の原則的な扱いがあるわけではございません。
|
||||
| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
|
○牧山ひろえ君 先ほどのようなDV加害者には親権を付与しないこととされています。これが裁判基準である以上、家裁におけるDVの判定がとても重要になります。ですが、DVに関しては判断が非常に難しく、家裁で必ず適正な判断がなされるとは限らないことは御承知のとおりでございます。その上、裁判所に掛かる業務負荷もかなりのレベルになることが想定されています。
そこでお伺いしますけれども、DVを証明するには婦人相談所で相談することで証明書が発行されるんですけれども、婦人相談所は、DV防止法に基づき、配偶者暴力相談支援センターの役割を果たす公的な窓口の一つなんですね。この証明書を持っていれば家裁におけるDVの認定の根拠となり得るということでよろしいでしょうか。
|
||||