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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) この衆議院の審議の結果としての附則、これは全会一致で我々がまた、いや、我々じゃないです、委員会で決めていただいたものであります。  先生が御指摘されるこの真の合意があるのか、真意に基づいた合意なのか、これが大きな意味を持っている、重要な意味を持っている、非常にまた切実な意味を持っているということは、この国会、衆議院の審議において共有されています。政府も含めて共有されております。  したがって、この趣旨をしっかりと踏まえて、具体的な方策を創出するべく最大限の努力を速やかに進めたいと思います。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○牧山ひろえ君 是非お願い申し上げます。  時間となりましたので、終わります。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○福島みずほ君 立憲・社民共同会派の福島みずほです。  共同親権についてなんですが、相談して決めることができそうな人たちにとっては必要がない、相談することができない対立関係にある人ほど強く欲する制度が共同親権になっているんじゃないかと思います。うまくいっているんだったら問題ないんですよ。結婚している段階で子供の目の前で子供の養育方針で言い争っていることは子供にとって良くない。それが、ようやく離婚してそれが解消されると思いきや、そうではなくて共同親権によってまた続くとすれば、それは子供の利益にはなりません。  ですから、共同親権というのを望む人がいることも理解はできます。しかし、それは選択というんであれば、合意でなければ最低限駄目だと思います。不同意共同親権というのは認めないということが必要ではないか。人間は嫌なことを強制されても従いません。それは選択ではありません。選択的夫婦別姓だって
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 不同意であれば多くの場合それは単独親権という形になっていくと思われますが、しかし、合意がないということ、それだけでもう自動的に単独親権ですよというふうには進んでいかないというふうに我々は思っています。  一度、子供の利益というものをそこに置いてみていただいて、父母双方が子供の利益のために我々が共同でできることがあるんじゃないかということを考えていただく、そういうステップを踏んで、それでもなおかつ相当な理由をもって共同の親権交渉ができない、困難が伴うということになれば、それは単独親権です。しかし、片方の親が、いや、駄目です、嫌ですと言うだけで単独親権にいく前に子供の利益というものを考えるステップがあっていいだろうと、そういう考え方でこの法律は構成されております。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○福島みずほ君 だから、その場合の子の利益とは何か。  そして、やっぱりそれは間違っていると思います。つまり、うまくいっていないんですよ。うまくいっていないから離婚したんですよ。それで、どうしても嫌だ、相手と一緒に話ができないと思っているとすれば、それはやっぱり何かの理由があるんですよ。それは何か、時間を掛けて、あるいはカウンセリングやいろんなことで解消されることはあっても、一方が嫌だと言っているのに共同親権やってうまくいくわけないですよ。これ、一歩間違えると家父長制に基づく父権介入、支配とコントロール、介入する、そんな口実を与えることになる。  もし、うまくいっているんだったらいいんですよ。そういうケースもあるでしょうし、あります。でも、一方が嫌だと言っているのにそれを強制することは結局うまくいかない。性交渉だって、本人の同意がなければ性暴力だとしたじゃないですか。本人の同意がないの
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米山隆一 参議院 2024-04-25 法務委員会
○衆議院議員(米山隆一君) 改正案の附則第十九条第一項についてという御質問でございますが、改正案の第八百十九条第一項では、父母が協議上の離婚をするときは、その協議でその双方又は一方を親権者と定めるとあります。  今ほど来議論にもあり、また委員からも御指摘のあったところですけれども、この協議上の離婚の際の親権者を定めるに当たっては、子の利益を確保するために、例えば、DV等の事案や経済的に強い立場の配偶者が他方配偶者に強制的に迫ることによって真意によらない不適切な合意がなされることを防ぐ必要がございます。強い必要がございます。また、親権者をどのように定めるにせよ、父母双方の真意による合意があってこそ、これも今ほど委員がおっしゃられたことですけれども、父母双方の真意による合意があってこそ子の利益にかなうように親権を適切に行使をすることができます。  そこで、政府に対して、親権者の定めが父母の
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福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○福島みずほ君 どうもありがとうございます。  それで、いろんな人の意見聞きます。思春期のときに実は父親に会いたかった、実は父親に会いたかったけどそれを言えなかったとか、いろんな子供たちがいることは本当にそうです。しかし、実はそれは面会交渉の話であると。面会交渉の話、養育費の話と親権の共同親権の話は別です。面会交渉がうまくいかないから親権取ればうまくいくというのは物すごく劇薬で、そんなことはあり得ないんですよ。  離婚後の監護、面会交流、養育費については、既に現行民法七百六十六条で明文化されています。現行法では解決できない課題があるんでしょうか。具体的に示していただきたい。養育費の支払、外国のように罰則付けたっていいと私は思います。養育費の支払、面会交流などの充実、DVの根絶、一人親家庭の支援、体制整備などこそ先決ではないですか。大臣、いかがですか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 子の利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わる、そして責任を果たす、これが望ましいという理念をまず掲げております。そして、この責任を果たす、養育に関わり責任を果たす、その形でありますけれども、現行民法の下では離婚後単独親権制度でありますので、共同養育では、共同養育にはなりますが、そこで親権者でない親は子の養育に関する事項について最終的な決定をすることができず、また第三者との関係でも親権者として行動することはできません。このような状況においては、親権者じゃない親による子の養育への関与、これは確かに事実上できますが、あくまで事実上のものにとどまり法的に不安定なものとならざるを得ないため、子の利益の観点からは望ましいものではないと考えられます。  そこで、離婚後の親権制度を見直す必要があるわけでございますけれども、子供の利益という観点からは、
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福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○福島みずほ君 単独で行使できる急迫の事情なんですが、これは衆議院の段階で、子の利益のため必要かつ、あっ、衆議院の段階で、これはですね、衆議院の段階でこの定義については、法務省は、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時の親権行使をすることができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合というふうに説明をしています。だったら、そのように修文したらどうですかというふうに思います。というのは、急迫の事情というのは、どうしても法律家の立場からすると、急迫性の侵害、正当防衛の要件、急迫というのはやっぱり急な場合というふうに従来言われていたので、急迫の事情では狭いんですよ。  法務省はこれを広く説明をされていますけれども、それでは、この法律が施行された以降、それが一般的に通用するだろうか。むしろ、子の利益のため必要かつ相当な場合というふうに直すべきではないですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  一般論といたしましては、子の養育に関する重要な決定について、父母双方が熟慮の上で慎重に協議し判断することが子の利益に資することとなると考えております。他方で、その協議には一定の時間を要すると考えられることから、本改正案では、適時に親権行使をすることが困難とならないよう、子の利益のため急迫の事情があるときは親権の単独行使が可能であることとしております。  これらの場合に加えまして親権の単独行使が可能な場合を更に拡大することは、子の養育に関し父母双方が熟慮の上で慎重に協議する機会を狭めることとなってしまいますので、子の利益の観点から相当ではなく、御指摘のような修正も相当ではないと考えておるところでございます。