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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 今月十九日の参議院本会議において、本改正案は、別居の親権者に同居親による養育への不当な拒否権や介入権等を与えるものではないという趣旨の答弁を行いました。  この答弁は、本改正案では、子への虐待のおそれがある場合やDV等のおそれがあり、共同して親権を行うことが困難であると認められる事案において裁判所で父母の双方が親権者とされることはないこと、また、父母相互の人格尊重義務等が定められるとともに、親権の行使、これは子の利益のために行使されるべきことが定められていることから、本改正案が不当な親権の行使を許容するものではないという趣旨を述べたものでございます。  この答弁で不当な拒否とは、父母相互の人格尊重義務に違反する行為や子の利益を害するような親権行使を念頭に置いております。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○牧山ひろえ君 不当の要素が客観的に判定できるものでもなく、動機などの主観面に存在する場合、すなわち、例えば同居親の教育方針に反対する別居親の本当の動機が同居親に対する嫌がらせや妨害であったとしても、子供のためだというふうに言って理論武装するのは簡単だと思うんですね。そのような場合に、家裁が人の心の中まで踏み入って不当かどうかという判定できるとは到底思えないと思うんですね。この点についても気を付けていただければと思います。  さて、法務省の答弁では、離婚後共同親権はDV、虐待ケースについては除外と当然のことのように言われますけれども、果たして除外を正確に実行できるかが課題となります。DV、虐待ケースに当たるかの判断がまず問題となり、幾つかの基準を擦り抜けてDV、虐待ケースに共同親権が適用されることが強く危惧されております。  二つ質問があるんですけど、DV、虐待ケースを除外する方法を具
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 協議離婚の際に、仮にDVなどを背景とする不適正な合意によって親権者の定めがなされた場合には、子にとって不利益となるおそれがあるため、それを是正する必要があります。そこで、本改正案では、家庭裁判所の手続による親権者の変更を可能とするとともに、その際に、家庭裁判所が父母の協議の経過その他の事情を、その他の事情を考慮すべきことを明確化することとしております。  また、本改正案では、裁判離婚の際にも裁判所が必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるとき、DV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げております。したがって、DV被害を受けるおそれがある等、おそれ等がある場合には、父母双方が親権者と定められることはないと考えております。これまでも、実務上、裁判手続等にお
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牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○牧山ひろえ君 除外という言葉に戻りますけれども、行政文書に除外というふうに書けば、そのままそれが実現するというふうに思わないんですね。人間は不完全な存在なので、裁判官といえども間違えますし、またDVや虐待の加害者も、一定数は除外し切れずに共同親権に擦り抜けてくると思うんです。それを前提にして、擦り抜けを少しでも減らす工夫と努力を、また擦り抜けてきた加害者による被害をフォローすることに全力を尽くしていただきたいなと思います。  特に問題となりますのが、協議離婚で真意に反して共同親権に同意せざるを得なかったケースです。DVや虐待のケースですと、その弊害は著しいものとなります。特に日本では、離婚の九割が協議離婚です。弱い者が対等ではない不本意な合意をのまざるを得ない日本の特徴を背景として、例えば、絶対に嫌だと思っている共同親権での離婚に仕方がなく合意してしまうこと、こういったことだって多々想
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 子の利益を確保するためには、真意によらない不適正な合意、これを防ぐ必要があります。本改正案では、親権者変更の際に裁判所は協議の経過を考慮することとされ、不適正な合意がされた場合には事後的に是正をすることとしております。  加えて、衆議院では、その附則において、施行日までに父母が協議上の離婚をする場合における親権者の定めが父母双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする検討条項が改正により追加されました。法務省としては、この附則の条項の趣旨を踏まえ、適切に対応してまいりたいと思います。  具体的な措置については、衆議院法務委員会における法案審議では、例えば、離婚届出書の書式を見直し、離婚後も共同で親権を行使することの意味を理解したか等を確認する欄を追加することなどが考えられるとの指摘もございましたが、この点も
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牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○牧山ひろえ君 是非お願いしたいと思います。  このようなケースでは、救済策が親権者変更の申立てぐらいしかないのかなと今までの答弁聞いていると思うんですけれども、是非御検討いただきたいと思います。  このような真意ではない共同親権の合意によるケースでも、必ずしも家裁の判断で非真意側の親に単独親権が付与されるとは限らないのではないでしょうか。なぜならば、真意でなければ共同親権の合意がないことになって、家裁による子供の利益を基準とした判断が行われることになるはずです。その際に、共同親権を望んだ側に悪質性が認められない可能性もかなりあるんではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  先ほど大臣からも御答弁ありましたとおり、本改正案民法第八百十九条の八項におきましては、裁判所が親権者変更の判断をするに当たって、協議の経過等を考慮することとしております。裁判所が協議の経過等を考慮した結果、協議離婚の際に親権者を定めた合意が真意でないと判断した場合には改めて子の利益の観点から親権者を定めることになるのでありまして、当然に父母のいずれかを親権者と定めなければならないことになるわけではございません。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○牧山ひろえ君 親権が取れるかどうか分からない事後的な対応策では、救済策として不十分だと思うんですね。極めて不安定な状況となりまして、子供の利益にもならないと思うんです。やはり、入口から真意ではない共同親権の合意の成立を抑止するべきであり、具体的には、共同親権を選択した場合の真意の確認を、ほかの国でもやっているように、ちゃんと裁判所で協議離婚の際にも組み込む必要があると思いますが、大臣、いかがでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  これも先ほど大臣から御答弁ありましたとおり、御指摘の点に関しましては、本改正案について衆議院における審議の結果といたしまして、附則に、政府は、施行日までに父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとするとの条項が設けられたところでございます。  本改正案が成立した際には、この附帯決議の趣旨を十分に踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○牧山ひろえ君 大臣、いかがでしょうか。