法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○友納理緒君 ありがとうございます。
先日の参議院の本会議で石川先生が、プールの事例を御質問されたかと思います。あと、日常の医療の提供もそうですけれども、混乱が生じないといいなと思うんですが、恐らく双方が子の利益のためと考えて行動しているはずですから、それで意見が対立するような場合にその両親で話し合っても結論が出ないということがあって、その対応をどうするかというときに、受け手である学校や例えば医療機関である場合は困ってしまうということがあるわけだと思うんです。
本会議での大臣の御答弁は、本改正案では、父母の相互の協力義務等を新設し、親権は子の利益のために行使しなければならないとあり、事案によってはこれらの義務に違反するという御回答だったんですけど、義務違反はもちろん分かるんですけれども、それでは現場はどう対応すべきかという問題が残っているのかなと思ったんです。
ちょっとこれは私
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘のような、その父母の一方が単独で親権行使をした後に他の一方が事後的にこれと矛盾する行為をすることにつきましては、本改正案において新設している父母相互の協力義務の規定の趣旨ですとか、親権は子の利益のために行使しなければならないこと、父母が子の人格を尊重しなければならないことなどを踏まえて判断されるべきことでございまして、事案によりましては他の一方による親権行使が権利の濫用として許されない場合があり得ると考えておるものでございます。
その上で、種々の日常の行為をめぐって父母間の意見が対立するなどをし、父母の一方による親権の行使が権利の濫用として許されないような事態に至り共同して親権を行うことが困難であるというような場合には、必要に応じて親権者変更の申立てをすることもあり得ると考えられるところでございます。
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| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○友納理緒君 ありがとうございます。
親権者変更に至らないでうまくいけばいい、親権の行使が行われればいいなというふうに思うんですが、まずは日常の行為がどういう行為かということがある程度明確になっていればそういった問題が発生しないということが大前提だと思いますので、しっかりとガイドラインなどを作成しながら、それを周知をしていただければと思います。
次に、私、元々看護師ですので、やっぱり医療現場における課題についてはお伺いしておかなければいけないと思いますので、ちょっとお伺いをさせていただきます。医療現場で、この新しい制度が導入されることで混乱やそれによる萎縮が発生しないかという懸念です。
これまでも衆議院の質疑で何度か多く挙げられていたかと思いますけれども、共同親権であることを把握するタイミングですとか、医療機関がですね、共同親権であることを把握するタイミングですとか方法、あと、
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| 宮本直樹 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。
委員御指摘のように、共同親権の導入後においても医療現場で適切な医療の提供が行われるということは、大変重要なことであるというふうに認識しております。
厚生労働省としては、今後、医療機関の状況等を注視するとともに、法務省とよく相談しながら、御指摘のガイドライン等の必要性についても検討してまいりたいというふうに考えております。
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| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○友納理緒君 ありがとうございます。
是非御検討いただいて、これもまた別の法律ですけど、例えば個人情報保護法とかも、やっぱり医療機関に当てはめたガイダンスとかが出て、QアンドAを見ると、あっ、こういうことなんだなということで理解して対応ができたりしますので、是非、法律を具体的に当てはめて、その現場現場で判断ができるようなものというのを作成していただければというふうに思います。
あと、容易に想像できる状況としましては、医療機関で、離婚時は共同親権とされていたものの、例えば別居親が新たな家庭を築いてそこにお子さんができたりして、前の家庭に対する、まあ言い方は語弊、あれがありますけど、関心がなくなってしまうとか興味がなくなってしまうとかいうことはあるわけですね、実際は、残念なことですけれども。そういったときに、例えば医療機関が同意を得ようと連絡をしても、電話には出るものの、関係ないから連
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
親権を共同して行うことには、例えば、父母の一方が他方の親の同意を得て単独名義で親権の行使をする場合も含まれておりまして、この場合の他方の親の同意は黙示的なものもあり得ますが、このことは現行法の婚姻中の場合でも同様であると考えております。
どのような場合に黙示的な同意があったと評価されるかにつきましては、個別具体的な事案に即して判断されるべき事柄でございますが、医療機関としては、例えば、父母を通じて他方の同意を得るように促すとともに、父母の一方が他方に対して連絡をしたにもかかわらず相当な期間内に何ら応答しない又は明示的に反対しない場合などでは黙示の同意があったと評価され得ると考えております。
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| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○友納理緒君 ありがとうございます。
なるべく、同意があったということにきちんと、無理やりではなくて、ある程度合理的に判断できる場合には判断していただかないと、審判になると、審判が増えて、スピード感も必要になりますけど、今の裁判所の体制でどれくらい対応ができるのかといういろいろな問題が発生してくるかと思いますので、その辺りも適切に対応ができるように、これからの指針ですとかいろんなものを示していただければと考えます。
次に、子の意見表明についてお伺いいたします。
改正法八百十九条の七項は、共同か単独かを判断するに当たっては、子の利益のために、子の利益のため、父母と子の関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされています。
先ほどこの点は森まさこ先生もお伺いになっていましたけれども、こども基本法三条三号、四号に、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘になさった本改正案の民法第八百十九条七項でございますが、家庭裁判所が離婚後の親権者の指定又は変更の裁判をするに当たり、父母と子との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしておりまして、これは、子が意見を表明した場合には、その意見を適切な形で考慮することを含むものであります。
そして、これも委員御指摘なさったところですが、家事事件手続法におきましては、家庭裁判所は、親権等に関する事件では、家庭裁判所調査官の活用その他適切な方法により子の意思を把握するよう努め、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないこととされております。
加えて、本改正案では、父母が子の人格を尊重すべきことを明確化することとしておりまして、ここに言う子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという
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| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○友納理緒君 ありがとうございます。
問題意識には沿っているんですけど、もう少し踏み込んでいただければというお願いでしたので、今後検討していただければ大変有り難いと思います。
あとは、子供手続代理人の活用の促進を是非していただきたいということがございます。できれば将来的には、今、国費で対応しているものと、あと弁護士会で対応しているものがあるかと思いますけれども、やっぱりとても大切な制度ですから、ただ、今は活用促進が一番だと思いますので、そういった手だてをしっかり取っていただければというふうに思っています。
次に、裁判所の審理期間の短縮の必要性についてお伺いいたします。
改正法が施行された場合、親権の行使の合意ができない場合に審判がされていくことになりますけれども、こういった審判、ほかもですけれども、短期間で行われる必要があると思います。
ちょっと医療現場の方に話を聞いた
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。
令和五年の速報値でございますが、子の監護者の指定事件の調停審判の手続を通じた平均審理期間は、約九・一か月となっております。
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