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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○福島みずほ君 子の氏の変更、離婚しました、妻は旧姓に戻ります、でも子は、大体九五%、夫の姓で戸籍に入っています。子の氏の変更をしたい、もう一緒に暮らすから名前同じくしたいという場合、子の氏の変更に関して共同親権の別居親が反対したらどうなるんですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 子が父又は母と氏を異にする場合には、民法第七百九十一条第一項の規定によりまして、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその父又は母の氏を称することができます。また、子が十五歳未満であるときは、同条第三項の規定によりまして、その法定代理人が同条第一項の行為をすることができるとされておりますところ、父母の双方が親権者であるときは、父母の双方が法定代理人となり、父母が共同して行うこととなります。  この場合において父母の意見が対立したときは、改正民法第八百二十四条の二第三項の規定によりまして、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めることができます。  なお、本改正案では、子の氏の変更に関する親権行使者の指定の裁判は離婚訴訟の附帯処分として申し立てることができることとしておりまして、そのような申立てがあった場合には
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福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○福島みずほ君 しかし、反対をすれば、それは子の氏の変更はスムーズにはできないということですよね。今は単独親権ですから、子の氏の変更、事実上家庭裁判所で認められていますが、どうですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  民法の先ほど申し上げました七百九十一条第三項の規定によりまして、法定代理人が子の氏の変更をすることができるとされておりますので、現行法の下では親権者となった方が法定代理人として行うことはできると考えます。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○福島みずほ君 つまり、共同親権だったら、一方が反対したら子供の氏を変更することは、今までは簡単にできたけど、できなくなるということですよね。  それから、養子縁組。女性が離婚して、子供を連れて新たな人と再婚する、子供をその新たな夫と養子縁組するということは比較的よく行われていますが、その場合、共同親権の別居親、元の夫が駄目だと、養子縁組に反対だって言ったら養子縁組できないですよね。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 十五歳未満の子を養子とする場合には、親権者、法定代理人の代諾が要るということになってまいります。代諾が取れないという場合の規定を今回設けることにしておりまして、第七百九十七条でございますが、第四項におきまして、その代諾に係る親権の行使について八百二十四条の二第三項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第一項の縁組をすることが子の利益のために特に必要であると認めるときに限って、同条第三項の規定による審判をすることができるとされております。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○福島みずほ君 今までよりもやっぱり、共同親権、つまり親権というのは、子供の監護権ではなくて重要事項決定権について口出しができるということですから、かくかくさように子の氏の変更や養子縁組などで別居親がそのたんびに介入してくる、介入ということは良くないかもしれませんが、できない、反対されたらできない。だから、拒否権なんですよね。先ほど牧山さんも拒否権という言葉を使われましたが、新たな生活で何かをやるときに拒否権発動ができるんですよ。安保理事会の拒否権発動じゃないけど、物すごく強くて、それを取っ払うためには家裁に行って長い長い調停を経なくちゃいけないというのは、物すごく大変なことだと思います。  それで、共同親権の場合、どのような変化があるか。高校の授業料無償化の問題で文科省にも来ていただきました。これ、神奈川だと、たしか所得制限があるんですよね。で、回答は合算するということなんですが、だと
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梶山正司 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(梶山正司君) お答えいたします。  高等学校等就学支援金につきましては、親権者等の収入に基づいて受給資格の認定を行っておりますが、今般の民法改正による共同親権の導入後に生徒等の父母が離婚し共同親権となる場合であっても、現行制度と同様、親権者の一方が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には、受給資格の認定に当たってその親権者の収入は含めないことになると考えております。  個別の事例について網羅的にお答えすることは困難でございますが、これらの判定に至っては、認定を行う都道府県等において、個別のケースに応じて柔軟に判断することとなるものと考えております。  また、その認定事務の負担のことでございますが、こちらにつきましては、親権者が就学を要する経費の負担を求めることが困難である場合、こちらのものに関して、それに該当する場合は申請していただくということになります。
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福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○福島みずほ君 ちょっと分かるような、分からない。  つまり、私は共同親権です、でも、夫の例えば収入証明を出さずに高校授業料無償化を申請してもいいということですか。でも、それって、共同親権は合算するということと矛盾しませんか。
梶山正司 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(梶山正司君) お答えいたします。  高等学校の就学支援金につきましては、基本的に、親権者の一方が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合、そちらに関しては、親権者の収入は含めないということができます。  その場合に関しましては、その方の収入証明書等におきましては提出がないということになるんではないかと思っております。