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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小野寺真也 参議院 2025-04-10 法務委員会
お答えいたします。  繰り返しになって恐縮ですけれども、その時々の事件状況あるいは事務処理体制を踏まえまして裁判所の人員体制というのを検討していくということになります。家裁調査官につきましても、今回五人の増員をお願いしたというところではございますが、そして、今年度に関しては、これで先ほど申し上げた様々な考慮の下で体制の準備が整うというふうに考えているところではございます。  しかし、今後、またいろいろ考えながら引き続き検討してまいるべきことというふうに考えております。
若松謙維
所属政党:公明党
参議院 2025-04-10 法務委員会
時間が過ぎております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-10 法務委員会
整えるべき環境という答弁を、二十四日のこの委員会、三月二十四日の委員会で馬渡局長されました。研修も含めて、引き続き、海外における知見なども参照しながら、研さんを深めていけるよう環境を整えていきたいと。私、整えるべき環境というのは、裁判官にとっても、それから書記官、事務官、そして調査官にとっても、時間なんだと思います。一件一件の事件にちゃんと向き合って、必要な調べをしていくための時間というのが圧倒的にない。だから、抜本増員が必要だと。  法務省は、今年度、保護観察官による直接処遇を強化する、在留管理体制を充実強化する、経済安保など情報収集・分析体制の強化をするなどで、六百六十六人の増員をやっているんですよ。それが新規事業ということです。差引き百九十四人純増なんですよ。内閣人事局おいでいただいて、コメントいただく時間がなくなってしまって本当に申し訳ないけれど、それが行政府省庁で行われているこ
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鈴木宗男 参議院 2025-04-10 法務委員会
大臣、私が最後ですから、お付き合いいただきたいと思います。  まず、最高裁判所の方に聞きますけれども、この裁判所職員定員法の一部を改正する法律案、私はこれは賛成ですから問題ないんですけれども、ただ、一点確認したいのは、職員を減らします、四十七人ですね。減らすことによって、裁判所のこの業務なり運営について、過度な負担がどこかに行ったり、あるいは問題が起きるなり、新たな仕事等が、やりくり等問題ないのかどうか、この一点が心配なものですから、これだけを確認したいと思います。
小野寺真也 参議院 2025-04-10 法務委員会
お答えいたします。  裁判官以外の裁判所職員につきまして、今回、四十七人の減員ということになっております。これは、技能労務職員あるいは裁判所事務官の減員ということになるのですけれども、いずれも裁判部門ではなくて、司法行政部門を中心に事務を合理化して、あるいは効率化してということで、これに伴った減員を行うというものでございまして、裁判所の事件処理に支障を来すものではないというふうに考えております。  その上で、家裁調査官の増員等もお願いしているというところでございますので、これらによって必要な体制整備を図っていきたいと考えております。
鈴木宗男 参議院 2025-04-10 法務委員会
分かりました。しっかり業務をやっていただきたいと、こう思います。  もうお帰りになって、質問ありませんから、私は、お帰りになっていいですよ。帰って仕事してもらった方が国家のためになると思いますから。
若松謙維
所属政党:公明党
参議院 2025-04-10 法務委員会
じゃ、小野寺総務局長は御退席していただいて結構です。
鈴木宗男 参議院 2025-04-10 法務委員会
それでは、大臣に質問いたします。  一昨日の委員会で、検事総長談話について大臣に質問しました。この談話は、法と証拠に基づいた談話であるかどうか。これに対して大臣は、これは検察において法と証拠に基づいた上での談話と考えておりますと答弁されました。  改めて確認しますが、検察が抗告を断念したのは、法と証拠に基づいて抗告を断念したということでよろしいですか。簡潔にお答えいただきたいと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-04-10 法務委員会
そこは当然に法と証拠に基づいた判断と承知をしております。
鈴木宗男 参議院 2025-04-10 法務委員会
抗告の断念は、法と証拠に基づいて断念したということを今大臣は明確にされました。  そこで、この検事総長談話の中で、改めて関係証拠を精査した結果、被告人が犯人であることの立証は可能でありと書かれています。今でも検察は、当時の被告人、袴田巖さんが犯人であるとの立証は可能であるとの認識かどうか、簡潔にお答えいただきたいと思います。