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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-17 法務委員会
○小泉国務大臣 検討いたします。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-17 法務委員会
○鈴木(庸)委員 ありがとうございます。検討していただける、大変力強いお言葉をいただきました。  公正公平、これはもう、人生が懸かったテストで、一年目で、二年目に行けないといった実習生がいっぱいいる中で、彼らの人生が懸かっているテストですから、我々も敬意を持って応えるべきだと思っております。  次に、帰国同意書について伺わせてください。  育成就労についても、帰国同意書、意思確認書による外国人の早期の帰国というのは想定していますでしょうか。
丸山秀治 衆議院 2024-05-17 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  技能実習生が技能実習計画の満了前に途中で帰国することとなる場合には、意に反して帰国する必要がないことを説明した上で、帰国の意思を確認する趣旨から、技能実習生が帰国する前に、原則として、帰国の意思を確認した書面を添付した上で外国人技能実習機構に提出することを求めております。  育成就労制度におきましても、個別の事情により外国人が育成就労途中で帰国せざるを得ない場合が想定されますが、外国人の意に反した帰国を防止するため、育成就労制度におきましても引き続き帰国同意書を活用する方向で検討しております。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-17 法務委員会
○鈴木(庸)委員 本人が強引に帰国同意書を書かされるケースがあるという話も聞いております。そのやり方も、訳の分からないまま書かされたりするケースもあれば、故郷の送り出し機関を通じて家族に圧力をかけたりとか、結構ひどいやり方もあると聞いているんですけれども、帰国同意書が本当に本人の意思で書かれたものなのかということについての担保をしっかりとお願いできればと思うんです。  確認書が提出されてから実習実施者に対して何らかの処分又はヒアリング等々が行われるまでのフローについて御説明いただけますでしょうか。
丸山秀治 衆議院 2024-05-17 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  現行の技能実習制度におきましては、技能実習生が技能実習を途中で終了し帰国する場合には、受入れ機関等において、技能実習生の帰国の意思を書面で確認し、技能実習実施困難時届出書とともに帰国前に外国人技能実習機構に提出することを運用上求めております。  そして、外国人技能実習機構では、技能実習実施困難時届出の届出内容や、母国語相談等に技能実習生から事前に寄せられていた相談内容等を踏まえ、受入れ機関等が技能実習生の意思に反して技能実習を打ち切り、帰国させた疑いがあれば、受入れ機関等に対し実地検査を実施するなど、事実関係を確認しております。  その上で、事実確認の結果、技能実習生の意思に反して技能実習を打ち切り、帰国させたことが認められた場合には、主務大臣等において、受入れ機関に対しては、技能実習計画に従って技能実習を行わせていないことを理由として技能実
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鈴木庸介 衆議院 2024-05-17 法務委員会
○鈴木(庸)委員 きちんと対応していただければというのと、あと、実習生側もちょっと、えっというのがありまして、出発する、帰国するときには円満に見えたけれども、帰国してしばらくたってから、いや、実はあの会社にひどいことをされて強引に帰国書を書かされたといって、何らかのメリットを取るというようなケースもあると聞いております。  そうすると会社の方もたまらないので、大臣にちょっとお願いをしたいのは、例えば、確認書を帰国数日前に必ず提出する。空港でもう一度、実習生の帰国書で帰る人たちには、あなた本当に帰るのという運用が入管についてはなされているということは、これはすばらしいことだと思うんですけれども、確認書を数日前に提出することによってトラブルを事前に回避することについても是非御検討いただければと思うんですが、いかがでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-17 法務委員会
○小泉国務大臣 実質的に窓口で今おっしゃったような措置を取っていますが、それで十分かどうかという御指摘だと思います。これも一回検討してみたいと思います。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-17 法務委員会
○鈴木(庸)委員 よろしくお願い申し上げます。  最後に、監理団体について伺わせてください。  労働基準法の農業における適用除外と建設業の時間外労働の上限規制について、簡単にお願いします。
増田嗣郎 衆議院 2024-05-17 法務委員会
○増田政府参考人 お答えを申し上げます。  労働基準法第四十一条第一号に基づきまして、農業に従事する労働者については同法の労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないこととされております。  一方、建設業では労働基準法の労働時間規制が適用されており、一週四十時間、一日八時間を法定労働時間としておりますし、また、時間外労働につきましても、本年四月から、一か月四十五時間、一年三百六十時間を原則とし、臨時的な特別の事情がある場合であっても時間外労働を年七百二十時間以内などとする上限規制が適用されているところでございます。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-17 法務委員会
○鈴木(庸)委員 ありがとうございます。  そうなんです。特に農業は特殊で、農林水産省の令和三年の調査だと、特にレタスとか、レタスの場合は全労働時間二千百時間余りのうちの九百時間近くが収穫にかかっていて、その収穫に十何時間かけている。監理団体の側が、そういった農業の特殊事情とか建設業の特殊事情とかを全く勉強しない状態で、とにかく人だけを持ってくるみたいな話が結構ありまして、この監理団体の不勉強というところについて、是非是非、国としても検討の基準に入れていただきたいと思うんですね。  そのことについての大臣の見解を伺えますでしょうか。