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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
池下卓
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○池下委員 父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、離婚後も養育費の支払いや親子交流等が適切に実施されることが重要であると考えております。このことは、委員会質疑の中でも繰り返し指摘がされたと存じております。  そこで、具体的に、例えば、離婚前後の子の養育に関する講座の受講や、共同養育計画の作成を促進するための措置について検討が必要になると考えております。  また、親子交流については、子が両親からの愛情の下で養育、監護を受けることが子にとって望ましいことは当然であるため、離婚後も適切な形で親子の交流を継続することが子の利益にとって重要であると認識しております。したがって、こうした点については、十分な周知、広報や啓発のための措置について検討を行うことが必要であると考えております。  加えて、以上のような様々な課題を検討するに当たって、関係府省庁等の連携も重要であると考えております
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斎藤アレックス 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○斎藤(ア)委員 私も大変同意をするところなんですけれども、御紹介をいただいた、子の養育に関する講座の受講であったり、共同養育計画の作成の促進のための措置について、こういったところもお答えをいただきました。  これは、改めて私からも申し上げたいんですけれども、やはり今、日本国内の中でもいろいろな考え方、考え方が多様化していると思います。家族の在り方も多様化しているし、また、この法務委員会でこれから入管法の改正についても議論されますけれども、海外から日本にお越しになって日本で暮らし、共に働き、生活をする方々も増えているわけですから、これまでの日本では大体社会通念が決まっていて、こういった枠の中で考えるから、何か取決めをしなくても、わざわざ契約を結ばなくてもそれでいいんだという、そういった社会の運営ができたかもしれませんけれども、日本人だけで見ても、考え方が本当に多様になっているわけでござい
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池下卓
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○池下委員 お答えいたします。  本改正により、父母が離婚する場合に、その双方を親権者と定めることができるようになりますが、協議離婚による親権者の定めの傾向や家庭裁判所による親権者の判断傾向を見るためには、ある程度の期間が必要であります。そこで、改正法の施行状況について十分に検証できるだけの期間を確保するため、施行後五年を目途とする検討条項を設ける修正案を提出させていただきました。  もっとも、御指摘のとおり、子の利益を確保するためには、改正法の運用状況等について不断に検討することが重要でありまして、五年を待たずとも、必要な運用上の措置について各関係府省庁が連携して取り組むべきであると考えております。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○斎藤(ア)委員 ありがとうございます。  様々な運用の結果、裁判所の判断の結果がある程度出てこないと、五年ぐらい設定をしないと運用の改善の判断が難しいということは、私も理解するところでございます。  この点に関して、ちょっと通告の順番が前後するんですけれども、法務大臣にもこの修正案の附則の部分についてまずお伺いをしたいんですけれども、施行後五年を目途として見直しの検討条項がこの修正案で追加をされるということになりました。  もちろん、法務省の立場として、本来的には今回提出をされている法案を見直すことを前提として提出されるということはなかなか考えづらいのかもしれませんけれども、これだけ様々な不安、また検討すべきものがこの委員会の議論でも出てきた中で、こういった修正案、附則がついたわけでございますので、この附則に対する修正、見直しの検討条項に関する受け止めを伺いたいということと、あと、
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○小泉国務大臣 この改正民法を所管させていただく法務省の立場としては、法の執行については、常に現状を見て問題点を把握し、またその改善ということを常に念頭に置きながら、日々の業務を執行していくことになります。その中で、五年の検討条項ということを国会でお示しいただいたならば、我々はその趣旨をしっかりと踏まえて、関係省庁とも連携して対応していく、適切に対応したいと思います。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○斎藤(ア)委員 五年という期間が定められているけれども、そこは不断の検討を行っていくという御答弁だったと思いますので、その点はよろしくお願いをしたいというふうに思います。  今回の修正案については、もう一つ、これはもう既にお話、他の委員から出ていますけれども、重要な部分があると思っております。啓発活動のところで、「子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。」ということも加えられています。  こちらも私、当委員会で申し上げましたけれども、皆さん御承知のように、離婚の九割近くは協議離婚でございますので、離婚当事者の父母の間で、子の監護についての理解であったり、また父母が協力をして子の養育に関わっていくことの重要性、子の利益になるんだというところを理解いただかないと、この法案が可決したとしても
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○小泉国務大臣 まず、この法案では、子供の最善の利益を中心に考えようということでございます。また、父母は子供の人格を尊重してその子の養育をしなければならないと定められ、また、父母は子の利益のために互いに人格を尊重し協力しなければならないと定められました。  こういう形で、子供の利益と子供の人格の尊重が明確に規定された、その意義は大変大きいものがあると思います。多くの国民にこのことを是非御理解をいただき、子供の安全と安心を守り抜きながら、本法が子供の健やかな成長に資することを期待したいと思います。
池下卓
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○池下委員 お答えいたします。  親の離婚を経験する子の利益を確保するためには、離婚後の父母が適切な形で子の養育に関与し、その責任を果たすことが重要です。また、離婚後も養育費の支払いや親子交流等が適切に実施されることも重要であると考えております。  本改正によって、このような認識が国民に広まり、父母の離婚や別居後も子の利益が十分に確保されるような環境が整備されることを期待しております。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○斎藤(ア)委員 ありがとうございます。  この本日の委員会の採決を経て、修正をされた上で、引き続き参議院の方では審議が行われるということになりますけれども、一定の、今回の法改正の方向性、趣旨というものは議論がされたというふうに考えております。  これは繰り返し指摘せざるを得ないことですけれども、不安の声というのは、当然、解消できたとはとても言えないと思います。それは実際に運用が始まってみないと仕方ない面があるかもしれませんけれども、それでも、不安が高まっていて、DVの被害に遭われて、何とか命からがら逃げてきて子供と暮らしている方々のお声もたくさんいただきましたし、一方で、子とずっと会えない状態で、本当にこの法改正でもう一度愛する子供に会えるのかということを確信を持てなくて、まだ不安を抱えていらっしゃる方々もいらっしゃいます。  こういった実際の運用に関する疑問点などに関しては、実際
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○小泉国務大臣 施行までの二年間、その後も含めてでございますけれども、国民の不安を何とか緩和したい、本当にそう思います。  それには最低限二つ必要なことがあって、国民によく説明をすること、理解をしてもらうこと、周知すること。先ほど笹川委員から具体策も問われてお答えをいたしましたけれども、なおそれを突き詰めていかなければならないというふうに思います。もう一つは、裁判所にやはり同じ意思を、立法意思を共有していただくこと。これも大事なことです。  国民に対する働きかけ、裁判所に対する働きかけ、これを中心に法務省も全力を尽くします。