法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 修正協議については、国会の場で、また党間の協議の場でお話しをいただくということだと思います。
制度の在り方については、先ほど答弁させていただいたとおりでありますけれども、先生が真剣にこの問題を考え、そして被害者の側の立場に立って懸念を持っておられるということは重々伝わってまいりますし、私の心にもそれは入ってきていますので、しっかりそれは受け止めていきたいと思っております。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 精いっぱいの答弁だったのかなと思います。ありがとうございました。
八百十九条の離婚等の場合の親権者の定めに関する条文についてです。
八百十九条、これに基づきますと、例えばですが、父又は母が共同親権は嫌ですと表明しても、夫婦間で不同意であっても、裁判所からの強制的共同親権はあり得ると思うんです。これは、私は子の利益になるとは言い切れないと思うんです。はっきり言って、これは不同意強制的共同親権だと私は思います。子の利益になると思いますでしょうか、大臣に伺います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 父母の合意ができない理由は様々なものがあると思われます。おっしゃったように、共同親権、そしてそれを共同で行使することについて意見がなかなか合わない、調わない、そういう場合には共同親権にならないケースの方がもちろん多くなると思いますが、しかし、その時点でそのことだけをもってもうこれは単独ですという結論を出すのではなくて、その調わない理由なりをしっかりと裁判所も把握して、そして子供の利益という価値をもう一つそこへ持ってきて、どっちを選ぶかという判断をやはり丁寧にするべきであるという考え方でこの立法は成されようとしているわけでございます。
ケースからいえば、圧倒的に単独親権に行く可能性の方がそれはもちろん多いわけです。でも、それが子供の利益だということであれば、もう一回、その内容に入り、理由に入り協議をする、調停をする、そこで親の考え方も変わる可能性もあるかもしれない、そこを
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 ちょっと具体に伺っていきます。
人によっては、一子目の父、それから二子目の父が違っていて、三子目の父と今世帯を営んでいるという方もいるとは思うんですね。これは父、母どちらでも。そういう場合、それぞれ、一つの家庭の中に共同親権導入によって親権者が違う、一番目の子はあの親権者、二番目の子はあの親権者、三番目は今同居している、そういうことが起こり得ると思うんですけれども、それって、とても複雑な、まれなケースだと思うんですが、もちろん起こり得ますよね。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行法の離婚後単独親権になる制度の下でも同じだと思いますが、改正法の下でも現行法の下でも、そのような事態は起こり得ると思います。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 じゃ、次に、母の浪費が原因で離婚をして、三人の子を今単独で育てている、穏やかに親権を行使をしている父。浪費が原因で離婚した母が共同親権を申立てしてきたら、今穏やかに三人の子供の親権者として育てているその父は裁判に臨まなければならないということでよろしいですよね。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
親権者変更の審判の申立てについて御言及をいただいているものと思います。
もし元の妻からの申立てがあれば、それは審判に臨むということになろうかと思いますし、実際に親権者の変更がされるかどうかということについては、子の利益のため必要があるときという要件がありますので、その要件に当てはまるかどうかということになろうかと思います。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 今の御答弁のように、いろいろなケースがそれぞれの御家庭であるんです。そのいろいろなケースの方々が、DV被害ではない、虐待もなかった、モラハラもなかった、だけれども、あれ、うちの場合どうなんだろうかということで、いろいろなケースの方々がこの民法の改定というものを非常に注視をしています。
そこで、更に伺いますが、私は、この法律、もし成立したらですが、すごく矛盾に感じていることがあるんですね。DVで、半年、一年、子連れ避難をしていた例えば母親がいるとします。その人にとっては、法定養育費の遡及は認められませんよね。だけれども、共同親権は遡及して、共同親権の申立ては、それには応じなくちゃいけない、裁判に応じなくちゃいけない。これは私はすごく矛盾に感じるんですが、法務省さんとしては、ここら辺の矛盾については何か感じられますか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
まず、法定養育費につきましては、既に離婚した方に対してこれを適用いたしますと、その制度がない条件の下で離婚をされた方に対して予測可能性を害すということで、遡及的な適用はしないということにしております。
他方、親権につきましては、委員御言及のように遡及をするというわけではございませんで、既に決められた親権者が当然に何か変更されるというものではございません。ただ、親権者変更の審判の手続がございますので、現行法でもある手続ではございますが、それを使って、子の利益のために必要があるときという要件に当てはまるかどうかということで審理がされるものと考えております。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 そこが私は、この法律が寄り添っていないなと思うところなんです。DVで子連れ避難して、もう六か月も一年もたっている。今相手に知られないところで静かに暮らしている。でも、その間、もちろん離婚は成立していませんから、法定養育費が出ているわけではない。だけれども、その後、共同親権だといざなりました。そうすると、離婚するために共同親権を選ばなくちゃいけない。だけれども、これまでの六か月、一年間は、法定養育費とされる定めのあるものは何の保障もなく、静かに必死に生きてきた人たちにとっては、この法律は寄り添っていないと私は思います。
更に伺いますが、親権者変更、これは、家庭裁判所は家庭裁判所はと、ずっと八百十九条に、家庭裁判所がすごく重い役割を担わなければいけないことが明文化されているんですが、「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。」などなどと書いてあります。この
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