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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中野英幸
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○中野大臣政務官 ただいま、私が委員として法務委員会に出席する際の行動について御指摘をいただきました。私の立場を踏まえ、自らの行動を正してまいりたいと存じます。  また、貴重な審議時間を使って御質問をいただいたこと自体、国会議員として真摯に受け止めなければならないと認識をいたしております。大変に申し訳なく存じます。  改めて、自らの重責に思いを致し、このような御指摘をいただくことが二度とないように、緊張感を持って職務に向き合ってまいりたいと存じます。  大変に申し訳ございませんでした。
寺田学 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○寺田(学)委員 再三、与党の皆さんも野党の皆さんも、それぞれの価値観を持ちながら、物すごく大事な法案で、誰かを救ってあげたいとして本気でやっている審議ですし、それぞれの悩みを抱え、代弁しながらやっていると思いますので、大事だと思うんです。なので、そういう環境を整えることは、この委員会、この法案に対しても本当に大事だと思いますので、よろしくお願いします。  いろいろな価値観があるので余り申し上げたくないんですが、先ほどから自民党さんの質疑を聞いていて、その家族観やその視点というものに強く違和感を持ちました。とむさん、いらっしゃいますかね。後でちゃんと機会を設けながらお話があってもいいと思うんですが、先ほどの発言の中で、DVや児童虐待がなければ離婚しにくい社会がいいというのには、甚だ強い違和感を私は持ちました。  DVがなくても、両親の不仲や対立関係によって子供に相当な影響を与えることは
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案では、裁判所が離婚後の親権者を判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしております。また、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととしております。  本改正案の趣旨でございますが、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものでございます。  その上で、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかについては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきものでありまして、本改正案もこのような考え方に沿ったものでございます。  したがって、父母双方を親権者とするか、その一方とするかについて
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寺田学 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○寺田(学)委員 重ねて聞きますけれども、共同親権の方が認められやすいというような見方と同様の立場に立ちますか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案の理念でございますが、先ほど申し上げましたとおり、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、責任を果たしていただくこと、その理念に基づいて、子の利益の観点から最善の判断をすべきと考えておるものでございまして、そのどちらかということについては一概に言えないと考えております。
寺田学 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○寺田(学)委員 どのような価値観を持って見るかではなくて、法文を素直に読んでいくと、私自身は、親権者を決める判断に当たっては、単独親権よりも共同親権を判断する際の方が考慮要素が多いと思うんです。  そのために、すごい当たり前のことですが、簡単な絵を作りました。単独の親権を判断する際には、例えば、父と子の1番及び母と子の2番、この1番と2番が、どちらが親権者としてふさわしいのかということを判断の基本的な要素にすると思うんですが、共同親権になると、当然ながら、父母間の関係が、この八百十九条にも書かれているとおり、重要視されるわけですよね。  これは、単純なたてつけの説明の話ですけれども、親権者の判断に当たって、単独親権よりも共同親権の方が判断の際の考慮要素が多いという考え方について、どうお考えですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案におきましては、裁判所が父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たりましては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしております。そこで、離婚後の父母の一方を親権者と定める場合でも、父と母との関係が考慮されないこととなるものではないと考えております。  したがいまして、個別具体的な事案に応じて一切の事情が考慮されることとなりますので、裁判所が離婚後の父母の双方を親権者と定める際の考慮要素と離婚後の父母の一方を親権者と定める際の考慮要素の多寡について、一概にお答えすることは困難でございます。
寺田学 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○寺田(学)委員 多寡。いや、どう考えても。どういうふうな説明をされるのかなと思って聞いていましたけれども。  ただ、共同で認める限りにおいて、法文に書かれているとおり、父母が共同して親権を行うことが困難かどうかということが要件になって問われているわけですから、この3番に関しては、当然ながら、共同親権を認める際に当たっては一番重要視される、単独親権を判断する際よりも重要視される、そういう理解でよろしいですよね。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 委員御指摘のとおり、共同親権、父母双方を親権者と定めるに当たっては、父と母との関係が重要な一つの要素になってくるかと思われます。(寺田(学)委員「単独親権に比べて」と呼ぶ)  比べるとどうかというのは一概には言えないとは思いますが、双方を親権者と定める場合には、父と母との関係というのが重要な考慮要素になってくるとは思います。
寺田学 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○寺田(学)委員 私、法曹家でも何でもないのであれですけれども、子供にとってどちらが親権者としてふさわしいのかという一方を決める際においては、当然ながら、父親と子供の関係、母親と子供の関係、母親と父親の親権者としてのふさわしさというものを子供と照らし合わせながらやるでしょうから、父母間の関係というものがそれ以上に優先して評価される対象にはならないはずですよ。  ただ、今回の法案の規定の中において、まさしく、この二号に書いているとおり、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときは単独にしますと言っているわけですから、この3番自体は、単独親権を決める際よりも物すごく重要視されますよね、共同親権を考える際にはと言っているんです。これは当たり前のことじゃないですか。