法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 父母双方を親権者と定めるに当たっては、委員御指摘のとおり、この資料の3番でございますか、父と母との関係が重要視されることはそうだろうと思います。
|
||||
| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○寺田(学)委員 だから、単独親権と比べてと言っているんです。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 単独親権になる場合、父母のどちらか一方を親権者とする場合と比べますと、父と母双方を親権者とすることを考える場合の方が、父と母との関係は重要視されるかと思います。
|
||||
| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○寺田(学)委員 それで終わりのはずだったんですけれども、長かったですね。
あと、先ほどからDVの話も出ていますけれども、先日のしばはし参考人が言われていたことは非常に示唆に富んでいるんですが、親が争わないことがとても大事で、それが子供の福祉であり、子供の利益だということを言われていました。
DVのような関係ではなくても、いわゆる不仲、不和、実例として私の周りであるのは、食卓を囲んでも父母間が全くしゃべらないとか、あからさまにお互いが冷たい対応をし合っているということ自体は、幼児であれば別として、一定程度の物心がついた子供であれば、夫婦間がおかしいことはよく分かって、通じるし、それ自体が物すごく子供の心理に与えることは、これは子供を育てたことがある人は、当然、目の前で見ているでしょうし、周りの方から聞く機会もあると思います。
DVのみならずです、父母の関係が不和、不仲、今申し上
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
個別具体的な事情によるため一概にお答えすることはなかなか困難ではございますが、父母同士のけんかによって、子の心身の健全な発達を害するような場合には、子の利益を損ねるという意味で、単独親権になる場合があると考えられます。
|
||||
| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○寺田(学)委員 想像するんですよ。お互いが、この八一九条の二号の中で、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき、これはちょっと、来週の火曜日にも質疑に立ちますので、もっとブレークダウンしてやりたいと思うんですけれども、一般的に、私はまだ、まだと言ったら駄目だな、離婚したことがないので、どういう関係の中で物事を話し合っていくのかというのは当事者として分からないんですけれども、多分相当な、お互いの中での葛藤というか対立がある中で話合いが進められていくと思うんです。その中において、お互いが、調停に入りました、調停委員の方々を含めて、背中をさすられながら、お互い、子供のため考えようよということを言いつつも、それでも調わないものが審判として上がってくると思うんですよね。
私は、そういう状況の中で、この八一九条の二号の、父母が共同して親権を行うことが困難でないと審判できるケースは
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の、親権者変更の申立てでございますが、子の利益のため必要がある場合に認められるという要件になっております。
そして、本改正案におきまして、親権者変更の裁判において考慮すべき事情や単独親権を維持しなければならない場合につきましては、親権者指定の場合と同様としております。
したがいまして、御指摘のように、例えば、単独親権を共同親権に変更するというような場合には、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮した結果、親権者を父母の双方に変更することが子の利益のために必要であると認められることが必要となり、また、DVや虐待のほか、父母が共同して親権を行うことが困難である場合は、親権者を父母の双方に変更することはできないこととなります。
|
||||
| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○寺田(学)委員 一般論を述べていただきましたけれども、普通に運用を想像していて、離婚の直後というか、離婚の話合いをしている最中は最も高葛藤ですよ。それで、時間を置いているにもかかわらず、調停でも落ち着かず、当然ながらお互いの合意も調わず、審判まで上がってくるレベルのものが、改めて、五年たって、お互い争って調停でもうまくいかなかったけれども、裁判官として、やはりこの人たちは二人でやった方がいいよねという結論になるには、どういう要素なんだろうと、逆に探し切れないので思うんです。これは来週含めてやりたいと思います。
残り三分なのであれですけれども、八百二十四条、裏側の方にその条文だけ載せていますけれども、一方の親が単独で行うことができる行為の範囲について、先日はパスポートの取得を枝野委員がやられていましたけれども、人工妊娠中絶の手術に関して、一方の親が単独で行うことができる行為かどうか、御
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
まず、現行民法でございますが、父母の婚姻中、すなわち父母の双方が親権者であるときは父母が共同して親権を行うと定めてはおりますが、親権の単独行使が許容される範囲についての明文の規定がなく、解釈に委ねられているところでございます。
本改正案では、この点を明確化するため、父母双方が親権者であるときは父母が共同して親権を行うこととしつつ、子の利益のため急迫の事情があるときは親権の単独行使が可能であるとしております。
この急迫の事情があるときでございますが、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいいまして、緊急の医療行為を受けるため医療機関との間で診療契約を締結する必要がある場合はこれに該当すると考えられます。
そこで、御指摘のような中絶手術につきましても、
全文表示
|
||||
| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○寺田(学)委員 一般原則を並べていただいて、最後に当てはめをいただいて、最後は一般原則をお話しをされましたけれども、一方の親の判断で、急迫というその部分に依拠しながらできるということでよろしいですよね。
|
||||