法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 いや、今おっしゃられたとおりなんですが、それを合意がなくて決めるというのが国民的には全く分からないんですよね。
それって合意があるということなんですかとか、あるいは、そうしたうまくいくということを、その調停やあるいは審判ですよね、裁判所が定めるということになれば、審判をした後にはその子の養育について責任を負うことができない裁判所がなぜ決めることができるのか。やっぱりそこが、なお解決されないと思います。
子供の監護に関して、現行法でも七百六十六条で、離婚後の別居親が関与について協議が調わずに裁判所に申し立てるという場合があります。けれども、その申立てが認められないという場合があります、典型は面会交流だったりしますけど。それは認められないというのは、つまり、その共同監護が申し立てられているけれども、それは子の利益に沿わないから、あるいは子の利益を害することになってしまうか
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員の御指摘は、例えば、別居親が民法七百六十六条に基づいて家裁に親子交流の申立てをしたものの、家裁が子の利益を最も優先して考慮した結果としてこの申立てを退けたというケースにおいて、すなわち、親子交流すら認められない状況下で離婚後の父母双方を親権者とすることが子の利益にかなうケースがあるのかという問題意識というふうに理解をいたします。
お尋ねにつきまして、親子交流等に関する別居親の申立てが認められない理由には様々なものがありますので一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論としてお答えをいたしますと、家庭裁判所において、当該別居親と子との交流を認めるべきでないとされた理由や背景事情を考慮して、父母双方が離婚後に親権を共同して行うことが困難であると認められる場合には、本改正案によれば、裁判所は必ず単独親権と定めなければならないことと
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 そうやって聞いてくると、父母の合意はないのに子の利益になる場合というのが一体どんなケースかと、いよいよ分からないといいますか、もうちょっと法務省に答えやすく申し上げるなら、とても限られたケースなのではないか。
大臣も先ほど来の御答弁で合意がある場合ということを強調されておられるんですが、大臣、裁判所によって強制されれば子の利益を害することになるではないかというこの問題について、どうお考えですか。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 合意を促していくための仕組みであるわけです、合意を促していく。様々な理由があります。共同親権ではない、ではなくて単独にしたい、そういうお考えもあって、しかしその理由は様々でありますので、一度父母の間に子供の利益というものを置いてみて、その価値を置いてみて、もう一回裁判所に入ってもらって考えてもらう。子供の利益のために合意はできませんかと、部分的なものであれ合意はできないんですかという葛藤を下げてもらいながら合意を促していく。その結果、やっぱり難しいと、やっぱり片方の親が相応の理由において難しいと、そういう結果に至るのであれば、それはむしろ共同行使が困難でありますから、むしろ、単独親権にむしろしなければいけない、単独親権にしてもいいではなくて単独にしなければいけない、そういうふうになっています。
ですから、そういう意味では、ずっと促していって、どうしても合意がで
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 大臣や民事局長がこの八百十九条の法意として何を意味しているのかという御答弁は一応私は分かりましたけれども、そういうことを新たな法規範として定めたいのであれば、今回の法改正案の条文構造ではないでしょう。今回の条文、これを見れば、先ほども議論がありましたけれども、原則共同親権ではないかというふうに読めるし、実際、そういう議論が今日までずっと行われてきたじゃないですか。もしかしたら、これからもあるかもしれません。衆議院の法務委員会での議論というのはそういう議論だったじゃないですか。それがこの改正案の趣旨として独り歩きしたりすることは、これはもう絶対に許されないと思います。
そうしたこの改正案が趣旨とするプロセスのようなもの、これについて先ほど福島さんから、その過程が地獄だというお話がありました、指摘がありました。そのとおりだと私は思います。というか、そのとおりのケースがたくさん
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) この、まず、山崎参考人の御意見、私も読ませていただきましたけれども、本当に厳しい状況であり、切迫した状況の方が大勢いらっしゃる、そういう気持ちを持ちました。特に、山崎さんがおっしゃっていたのは、今のお話もそうですけれども、本当にやる人って徹底的にリーガルハラスメントをするんですよねと、徹底的にやるんですよねということを強調しておられました。非常に印象に残ります。
濫用的な訴え、申立てに対する不安の、こうした不安の声があることはよく承知をいたしておりますが、これによってDV被害者の方への支援が滞るようなことがあってはならないと思います。様々な手段を講じて子供たちを守っていく、そういう努力は引き続き行っていく必要があると思います。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 ちょっと時間が迫りましたので、一問だけ聞いて、あとは次回に続けたいと思うんですけれども。
民事局長、この問題について沖野参考人が、濫用については早期適切に却下することが想定されていると法案を説明されました。これが法制審のコンセンサスなのか、早期適切に却下するというふうにおっしゃるが、その法的根拠はどこにあるのか。いかがですか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
何が濫訴に当たるかを一概にお答えすることは困難ではございますが、家事調停の申立てにつきましては、現行の家事事件手続法におきましても、不当な目的でみだりに調停の申立てがされた場合に、調停手続をしないことによって事件を終了させることができ、この場合にはその申立書の写しを相手方に送付しないことができるなど、一定の対応がされているところでございます。また、家事審判の申立てにつきましても、家事審判の申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときはその申立書の写しを相手方に送付しないことができ、一定の対応がされております。
濫用的な親権者変更の申立てがされた場合も含め、こうした対応の活用が可能であることは法制審家族法制部会における議論の過程でも確認されておりまして、そのこと自体に特段の異論はなかったところでございます。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 資料にお配りしている家事事件手続法の二百七十一条や六十七条の趣旨は、これコンセンサスなんだということなんですよね。これが本当に現実に家庭裁判所で運用がされるのか、つまり、ひどいリーガルハラスメントの調停が申し立てられても調停に呼び出されることはないというふうに言えるのか。こうしたことについて、引き続き次回以降、質問を深めていきたいと思います。
ありがとうございました。
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| 鈴木宗男 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○鈴木宗男君 法務大臣、御苦労さまです。
おとつい参考人質疑がありました。それぞれ貴重な御意見を賜ったと私も受け止めて、考えるところもありました。法務大臣として、事務方からこの参考人の皆さん方の質疑についての報告というか、御意見というものはどういうふうに伺っておるでしょうか。
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