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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小野寺真也 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) 御指摘のとおり、出張所七十七庁ございますが、家裁調査官は配置されておりません。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-04 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  今、支部の方で二百三のうち八十三というふうに御説明いただきましたけれども、この調査官が配置をされていない、配属がない家庭裁判所でも当然子供をめぐる事件というのはあるかなということは想定されますけれども、この調査官が配置されていない家庭裁判所で仮に調査官調査が必要だというような事件が来た場合には、どのように対応されているんでしょうか。
小野寺真也 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。  改めて答弁させていただきますが、家裁調査官の配置、家裁の支部二百三庁のうち百十三庁に配置しております。その上で、今の御質問に対してお答えをさせていただきます。  家裁調査官の具体的な配置数、配置につきましては、事件数のみならず、近隣の支部からの交通事情や扱っている事件種別、事件処理状況などを総合的に踏まえた上で必要な体制を整備しており、事件数が少ない庁につきましては、人員の有効活用の観点から家裁調査官を配置していない庁がございます。  このような家裁調査官が配置されていない庁につきましても、近隣庁に配置されている家裁調査官が配置されていない庁に出向いて事件を担当する填補を行うことで必要な事件処理を行っているところでございます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-04 法務委員会
○伊藤孝江君 調査官が配属している、調査官が配置されている家庭裁判所でも、事件動向等によって調査官が不足をしているというときも当然あるかと思います。そのような場合には、調査官が配置されているところにも他の家庭裁判所から調査官が来るということもあるんですか。
小野寺真也 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。  一時的に急激な事件数の増加があった場合など当該家庭裁判所の家裁調査官だけで対応することが困難な場合には、近隣の家庭裁判所からの応援体制を組むなどして、事件処理の対応を適切に行っているものと考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-04 法務委員会
○伊藤孝江君 ちょっと質問予定していたのを飛ばしますけれども、子をめぐる紛争で調査官の役割がかなり大きいという中で、例えば、一般的には離婚、夫婦関係の調整で離婚の事件と、親権、今であればどちらが親権者になるのか、また養育費をどうするのか、面会交流をどうするのかというところで、かなり調査官が担う役割というのが大きくなってくるのかと思いますけれども、これらの調停については必ず調査官が担当するというふうになるという扱いを現在されているのかどうかということ、また、調査官が担当しない、子をめぐる紛争があるにもかかわらず調査官が担当しない事件があるとすれば、どのような基準でどの段階で調査官を付ける付けないを判断をするのかということについて御説明いただけますでしょうか。
馬渡直史 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 委員御指摘のような親権、面会交流、養育費をめぐる紛争のある夫婦関係調整調停事件におきまして家庭裁判所調査官を関与させるかどうかは、子をめぐる紛争の内容、子の状況その他の事情を踏まえ、裁判官及び調停委員から成る調停委員会において適切に判断されているものと認識しており、委員御指摘のような事件で必ず調査を行うことになるものではないと認識しております。  家庭裁判所調査官を関与させるかどうかにつきましては、第一回期日前あるいは続行期日の各段階において、随時、調停委員会と家庭裁判所調査官が必要な情報を共有し、紛争の経過や子を取り巻く状況等を踏まえ、その関与の要否について検討、判断がされているものと認識しております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-04 法務委員会
○伊藤孝江君 私、個人的には、もう全件調査官を付けるべきだというふうに思いますけれども、ちょっとその点のやり取りは置いておいて、調査官は具体的にどのような調査を行うのかと。また、調査を実際に開始をしてから報告書を提出するまでにどのぐらいの期間、平均してというのが適切かどうかは分かりませんけれども、一般的には想定されていますでしょうか。
馬渡直史 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) まず、前段のお尋ねでございますが、例えば子の監護をめぐる事件におきましては、家庭裁判所調査官は、子との面接、親との面接、関係機関の調査などを実施して、子の監護状況や生活状況、心身の状況、また子の意向、心情等を把握しているところでございます。  また、後段のお尋ねの平均調査期間につきましては、統計を取っておらずお答えすることは困難ですが、その上で、調査期間は事案の性質や調査の内容に応じて長短がございますが、おおよその感覚で申し上げますと、調査の命令を受けてから調査報告書の提出までの期間は、多くの場合、おおむね一、二か月程度であるものと承知しております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-04 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  結構、私、今、一、二か月と聞いて驚いたんですけど、そんな早かったですかね。  先ほどまとめて言っていただきましたけれども、子供と会って話を聞く、当然これも、家庭裁判所に子供を呼んで一時間話を聞きましたというようなことではなかなか仲よくもなれなければ、本当に子供の気持ちも聞けないので、例えば一旦家庭訪問に大体行かれるのかなと。家庭訪問に行かれるとか、何度か会って子供の気持ちを聞くとか、また御両親それぞれ、お父さん、お母さんの、会って面談をして話を聞いたり、また学校であったりとか病院であったりとかも含めて、関係しているところがあれば、そこにも大体行かれるとか含めて事情を聞く。  今養育をしている家で養育状況がどうなのかということで家庭訪問もされて、家の状況とか、もし家に同居をされている例えばおじいちゃん、おばあちゃんもいるとかということになるんであ
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