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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
清水貴之 参議院 2024-04-04 法務委員会
○清水貴之君 参加した方に対しては守秘義務というのが課せられます。裁判員法でこれ定めておられまして、評議で誰がどんな意見を言ったとか評決での多数決の数をこれ秘密としまして、漏らすことを禁じ、罰則もあるということです。  当然、内部の情報、プライバシーのこととか、言ってはいけないことが多数ある、多々あるというのも理解をいたしますが、一方で、これ裁判員経験者の方、裁判員制度の施行状況に関する検討会のヒアリングというのをこれ法務省がされていると思うんですが、やはり守秘義務が大分厳し過ぎるのではないかと、若しくは分かりにくいというような意見も出ています。何をどこまで言っていいのか、言っては駄目なのか、こういった線引きというのが分かりにくいというような意見も出ています。  この辺りも、もしかしたら参加、皆さんがしにくい、辞退率が高くなっている原因ではないかなと、その一つではないかなとも感じますが
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  裁判員の守秘義務につきましては、今御紹介いただきましたように、裁判員法の九条二項におきまして、裁判員は七十条一項に規定する評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない、七十条一項におきまして、構成裁判官等のその評議やそれぞれの裁判官、裁判員の意見並びにその多少の数などについてはこれを漏らしてはならないというふうに定められておりまして、御紹介いただきましたように、平成三十一年一月から令和二年十二月まで裁判員制度の施行状況等に関する検討会においても、裁判員の経験を共有するために守秘義務を緩和する必要があるかどうかという点について議論が行われましたが、その中で、守秘義務は裁判の公正さを保ち、裁判員への請託や威迫から裁判員を保護するために必要である、経験を共有するために評議の中身や裁判員、裁判官の意見の内容等についてまで守秘義務の範囲から
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清水貴之 参議院 2024-04-04 法務委員会
○清水貴之君 あともう一点なんですけれども、二〇二二年の民法改正で成人年齢というのが引き下げられました、二十歳から十八歳に引き下げられました。それに伴いまして、この裁判員の対象も二十歳から十八歳になったということなんです。  これはもちろん連動しているものなのでそうかなとも思うんですが、ただ、じゃ、十八歳、十九歳の方たちに裁判員になってもらってその判断を下すということが、非常にある意味重い判断をしなければいけないわけですよね、殺人ですとか強盗致傷罪など重大な刑事事件が対象になるわけですから。それを、この十八歳、十九歳、これまで少年と言われていたような年齢の方々がその事件の中身を聞いて、映像など若しくは見ることもあって、そして死刑という判断を下さなければいけないかもしれないというのが非常に精神的にも負担になるのではないかと。  じゃ、それに合わせてしっかりと法教育がされてきているかといい
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-04 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 裁判員の選任資格につきましては、裁判員法十三条で、年齢ではなく衆議院議員の選挙権を有する者と定められております。これは、裁判員は三権の一翼を成す司法権の行使に直接参画することから、同様に三権の一翼を成す立法権の行使に間接的に関与し得る資格を有する者であるべきであると考えられた、そういった理由によります。この選挙権を有する者の年齢が十八歳に引き下げられたことなどに伴い、現在、裁判員の選任資格は十八歳以上の者となっております。  したがって、こういう制度的な配慮の中で決められてきておりますので、十八歳及び十九歳の者を裁判員の選任資格の対象から除外する法改正を行うことについては慎重な検討を要すると考えております。
清水貴之 参議院 2024-04-04 法務委員会
○清水貴之君 除外は必要ないと思います。ただ一方で、その年齢に対するサポートですよね、こういったことはあってもいいのではないかなというふうに考えているところです。  変わりまして、先ほど伊藤さんからもありました民法改正に向けての家裁の整備体制について伺いたいと思いますが、まず初めに、先ほど答弁で調査に掛かる期間というの、データを取ってないという発言があったんですけれども、発言されていましたが、これ何で、データというか統計ですね、統計を取っていないという発言でしたが、統計何で取らないんですかね。
馬渡直史 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) ちょっと準備しておりませんのですが、取っていないというところでございます。済みません。それ以上お答え、現時点ではできません。
清水貴之 参議院 2024-04-04 法務委員会
○清水貴之君 理由がありますよね、取らないなら取らないという理由が。それは何で取らない。  次、これから、多分みんな思っていることで、衆議院でもさんざん議論になってきていますが、恐らくこれから家庭裁判所の話で出た調査官の方の業務は増えていくだろうというのはみんな思っていて、大丈夫なのかなということを感じているわけですね。ですから、これからどれぐらいの人をどうやって充てなきゃいけないかというのは、しっかりとデータに基づいてやらなければいけないと思います。  これまでは、ちょっとまだ民法改正されていませんから、その辺り、今まではある程度の慣例とかでやれてきたのかもしれませんが、とはいえ、ちゃんと、どれぐらい期間掛かって、どこにどれぐらいの人材が必要かというのは、しっかりと統計を取りながら詰めていってもいいのではないかと。今はデジタル化社会と言われている時代ですから、もっとそういったところに
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馬渡直史 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 少なくとも、現時点で調査官の業務の把握としては、例えばどれだけの調査を受命しているかとか、そういった統計は当然取っておりまして、どういう種別のどういった受命を受けているかというところを考慮して事務負担というのを測っているというところでございます。
清水貴之 参議院 2024-04-04 法務委員会
○清水貴之君 ということは、特にデータに基づかなくても今は割り当てられていて、そして、それで過不足なくといいますか、しっかりと充当されていて、問題なく業務が進んでいるという、そういったことなんでしょうか。
馬渡直史 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 繰り返しになりますが、調査受命の件数などといったデータに基づいて様々な検討をしているというところでございます。