法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
一般論といたしましては、離婚後の父母双方を親権者とすることへの懸念点といたしまして、例えば、父母の意見対立時に子に関する事項を迅速に意思決定することができず、子の利益に反する事態が生じかねないこと、婚姻中にDV、虐待がある事案において、離婚後もその被害が継続するおそれがあることが指摘をされております。このほか、委員からは、親権行使をめぐる、家族法制部会の委員からは、親権行使をめぐる父母間の紛争に子が巻き込まれ続けることで子の利益を害するおそれがあるとの懸念をお示しいただいたと受け止めたところでございます。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 メリットもあればデメリットもあると、そういうことですね。
そうすると、ちょっと、メリットというのはちょっと抽象的で私よく分からなかったんだけど、まあメリットもあると、そういう見解でしょうが、そのメリットとデメリット、どっちの方が大きいんですか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
離婚後の父母双方を親権者とすることができる制度を導入することのメリットとデメリットにつきましては、各事案における父母と子との関係や父と母との関係等の諸事情によって異なると考えられますので、一概に比較することは困難なところがございます。その上で、本改正案は、離婚後も父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことによって子の利益を確保しようとするという理念に基づくものであります。
令和三年に実施をいたしました世論調査では、父母の双方が離婚後も子の進路などの未成年の子の養育に関する事項の決定に関わることについて、どのような場合でも望ましい、望ましい場合が多い、特定の条件がある場合には望ましいとの回答が多数、合計九割以上ですが、これを占めております。その結果によりますれば、多くの国民が離婚後の父母双方が親権者となることのメリットを感
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 これは、法律ができれば日本国民全員に適用されるわけですよね。そうしたときに、その個々の事情も当然あるかも分からないけれども、その対象となる日本国民の中でどれだけの人たちがメリットであり、またどれだけの人たちがデメリットであるかという比較が必要で、その根拠として今世論調査を出したと思うんですけれども、今回の法案ができてから、この法案に関する世論調査というのはあるんですか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) 今のところはそのような調査は予定はしておりません。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 そうすると、共同親権の方が、こういう言い方は悪いのかも分からぬけれども、耳触りはいいんですよね。二人から生まれた子供なので二人で育てましょうというのがいいから、一般の人はそれは共同親権の方がいいなというふうに思っている人多いかも分からないけれども、その辺のアンケートを根拠として出されていますが、そのアンケートが具体的にどういう内容だったのかということをちょっと私把握していないので、その点についてはちょっとこれ以上コメントは控えたいと思います。
それで、次の質問に行きますけれども、今回の改正法案の条文見てもよく分からないんですけれども、その単独親権と共同親権のどちらかが原則でどちらかが例外であるという、そういう原則か例外かという、そういう関係はあるんですか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
お尋ねの共同親権を原則とするという表現は多義的に用いられておりますので、これを一義的にお答えすることはなかなか困難なところがございますが、本改正案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものでございます。
その上で、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかにつきましては、個別具体的な事情に即して子の利益の観点から最善の判断をすべきであり、本改正案もこのような考え方に沿ったものでございます。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 そうすると、今の回答は、どちらが原則、どちらが例外というそういう関係性にはないという、そういうお答えでよろしいんですかね。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
例えば、裁判官が共同親権がいいのか単独親権がいいのか判断が付きかねるというようなところで判断に迷ったというようなところを考えますと、どのような定めをすべきか、このような、どのような定めをすべきか判断が付かないという場合に、共同親権を選択すべき、あるいは単独親権を選択すべきといったルールはありませんで、あくまでも子の利益の観点から最善の判断をすることが求められることとなると考えております。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 また話が振出しに戻るかも分かりませんけど、その子の利益という概念が、もう判断者によって右に行ったり左に行ったりするような概念だと思うんですが、そのどっちがいいのか判断しかねるというケースというのはあると思うんですよね。そうしたときに、裁判官が、ううん、右に行こうか左に行こうか迷っているときに、原則がなくて、どっちでもいいんじゃと、子の利益に合致すると思えばどっちでもいいんじゃというふうになるともう判断者の恣意的な判断を呼びかねないので、むしろある程度原則的なものをつくったらいいんじゃないかなという、そういう意見もあります。
これ質問なんですけど、裁判の場合、一般原則で、立証できなかったら原告敗訴というのがあるじゃないですか。これ本件の場合にも、さっきの例で、医者の方が子供の利益に合致するのか芸術家の方が子供の利益に合致するのか判断付きかねた場合は、原告、すなわち訴えた側が
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