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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○本村委員 支援団体の方がこれを何度も聞いても答えなかったというふうに聞いております。本当に不誠実な対応だというふうに思います。このことについても改めて抗議をしたいと思います。  諸外国の制度、どういう制度があるかという資料を全部出してください。
丸山秀治 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  現時点で調査した内容を御報告いたしますと、米国では、適正に納税申告を行わない場合、永住権を失わせることを可能とする……(本村委員「時間がないので資料を出してください」と呼ぶ)ちょっとまだ、後刻、中で調整して御報告いたします。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○本村委員 支援団体の方々に対しても非常に不誠実な対応を出入国在留管理庁は行ってきたんです。こういう態度を是非是正をして、しっかりと情報は開示をする、大臣にこのことをお約束していただきたいと思います。  ほかのことでもいろいろあるんです。この前質問したことも、事前に教えていただければ、それを前提にまた質問できるということになりますけれども、事前に国会の方にも教えてもらえない、私の方に教えてもらえない、嫌がらせなのかなというふうにも少し感じているんですけれども、そういうことはやめていただきたいということを、大臣、お願いします。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○小泉国務大臣 適切な対応ができるよう努力したいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○本村委員 外国人との共生社会の実現に向けたロードマップは、オープンな文書であるにもかかわらず、ロードマップに書かれている諸外国の制度を、当事者が入った、議事録が残るところでなぜ議論をしなかったのでしょうか。
丸山秀治 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○丸山政府参考人 本件につきましては、ロードマップ等でも検討課題として掲げているところでございまして、その後、過去の政策懇談会においても御議論いただいたところでございますが、そういったときの御指摘も踏まえて、法務省の中で日々検討してきたということでございます。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○本村委員 人権に関わることは、やはり当事者を含めて議論をする、対話をするというのが必要だというふうに思います。  永住者の方々が多く所属をされている団体の方々も、今回の永住権の取消しは突然だったというふうに言われております。人権に関わることは当事者からのヒアリングをする、政策決定に参画する、そういうことが必要なんじゃないかというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○小泉国務大臣 先ほどの答弁と重なりますけれども、そういう点も含めて、適切な対応を図るよう努力したいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○本村委員 是非、この永住権の取消しの問題は、立法事実が全く不十分だということも含めて、慎重な検討がされていない。そういう意味では、ここの部分は撤回をしていただきたいというふうに思います。  先ほど次長の答弁の中で、子供さんの永住許可の申請に関する数字といたしまして、千八百二十五件の中で二百三十五件が公租公課の未納があったということですけれども、これについて、数字が独り歩きしてもいけませんので、質問をさせていただきたいと思います。  一人一人の未納の理由は何だったのか、つかんでおられますでしょうか。そして、いつからの調査なのか、いつ調査をしたのか、お示しをいただきたいと思います。国民健康保険料、国民健康保険税なのか、介護保険料なのか、社会保険料なのか、日本国籍のある人たちとの違いはどうなのか、国税、地方税なのか、その点について伺いたいと思います。
丸山秀治 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○丸山政府参考人 申し上げます。  一度にたくさん御質問いただきましたので、できるだけちょっと、漏れていたらまた御指摘ください。  お答え申し上げます。  入管庁におきましては、永住者の子として出生したことにより本邦に在留することとなった外国人から永住者の在留資格の取得の申請がなされた際は、その許否判断のため、その者の永住が日本国の利益に合すると認められるかという要件として、その外国人を扶養する永住者の公租公課の支払いを含む公的義務の履行状況を審査しており、永住許可制度の在り方を検討するに当たって、その審査結果を調査することとしたものです。  調査対象は、昨年の令和五年一月から六月までに処分結果が出たものを対象に調査いたしました。  したがいまして、入管庁は、永住許可するか否かに当たり、その要件である公的義務を果たしているかどうかを、納税証明書などの提出があるかどうかなどの観点か
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