法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宮本直樹 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○宮本政府参考人 今先生おっしゃったようなことにつきましては、現行におきましても、要するに、親が離婚していない場合においても共同親権を行使するという場合がございます。そういった場合の運用においては、やはりもう片方の親の同意が必要になるという場合がございますので、そういった医療機関の実態、今もそういうことで行われているという実態があるということを踏まえまして、今明確にどういう場合が緊急かというようなものは示したものはございませんけれども、そういった実態を踏まえまして、今後、法務省ともよく相談しながら、医療機関に適切に示してまいりたいというふうに考えています。
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| 道下大樹 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○道下委員 ここだけ見ても、具体的なものがまだ決まっていないんですよ。全て、民法改正案が仮に成立した後に、法務省と関係省庁が調整して検討するということなんですよ。しかも今回は、この法は公布後二年以内に施行するということで、余りにも短過ぎるというふうに思います。
ちょっとこの後も質問しようと思ったんですが、済みません、総務省さん、文科省さん、来ていただいたのに申し訳ございません、総務省の方には、また、私、総務委員会に所属しておりますので、そちらの方で質問させていただきたいと思いますが、一番最初、ハーグ条約について、ハーグ条約を理由に共同親権導入だというのは、やはりこれはミスリードだと思いますので、それはしっかりと違うという認識を持った上で、今後の法案審議に当たりたいと思います。
御協力ありがとうございました。失礼します。
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| 武部新 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○武部委員長 次に、池下卓君。
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| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○池下委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の池下卓でございます。本日もよろしくお願いします。
いよいよ本日から、民法改正、家族法改正の本格審議が始まったということであります。当然、児童虐待であり、またDV等、これが実際に行われている場合ということに関しましては、これは許されてはならないものだと考えております。
ところで、一方、別居時から、また離婚直後から、片方の親がお子さんを連れ去って、連れていって、そして長い間親に会えないお子さん、そして子供に会えない親御さん、今回、たくさんの方々からその話を聞かせていただきまして、本当に胸が痛む思いがいたしました。中には、離婚をする際に、弁護士が、子供を連れ去れば親権が取れるというビジネスモデルをつくっているという話も聞いております。
そういうことは、もう決してしてはならないという具合に考えておりますし、その中で、私は、やはりお子さん
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 家庭裁判所は親子交流等の家庭に関する事件の主要な解決手段ではありますが、親子交流を含めて、子の監護に関する相談窓口や紛争解決手段は家庭裁判所に限られるものではなく、それぞれの父母にとってどのような解決手段が適切であるかは事案に応じて異なるという点が一つ、また、親子交流の実施を求める父母が家庭裁判所に対して調停、審判の申立てをしたとしても、相手方の主張も踏まえて判断されることになるため、当該父母の希望どおりの解決となるとは限らない、こういった点を踏まえまして、御指摘の文書は「家庭裁判所で解決できるかもしれません。」と記載したものでございます。
いずれにしても、父母の離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要であり、本改正案は、安全、安心な親子交流の適切な実現につながるものと認識しております。
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| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○池下委員 確かに、相手方がいるので、大臣がおっしゃるとおりなんです。やり方もいろいろある、ADRもあるし家裁もあるしということを当然理解はしているものの、わらをもつかむ思いで家裁に行って認められたにもかかわらず何年も会えないよという、本当にたくさんいらっしゃいますので、ちょっとかなり不用意なメッセージも含まれていたんじゃないかなという具合に思います。
さて、ここからが本題になるわけなんですけれども、先日の私の一般質疑の中で、今回、共同親権が協議が調わない場合、家庭裁判所の判断が入る、その判断基準というのは、これから、新しいものですから、今回の国会審議の議論が重要視されるのではないかということをお話し申し上げました。当然これはこれまでの法制審議会での議論というのも含まれていると私は認識をさせていただいているんですが、そこで、裁判所が親権者を定めるという要件についてまずお伺いをしていきた
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかについては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきであると考えられます。
こうした考え方に基づいて、本改正案では、裁判所が離婚後の親権者を判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子の関係や父と母の関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととされており、御指摘のような考え方のいずれにも基づくものではございません。
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| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○池下委員 今答弁いただきました。当然、子の利益というのは分かるんですけれども、ただ、やはりそこの根本の部分がはっきりしていないからこそ、今回の議論といいますのは迷走していくものではないかなという具合に考えております。
現行法上でもそうなんですけれども、先ほど申し上げました、婚姻時は共同親権ですよと。今の仕組みの中でもありますけれども、親権停止であったりとか親権喪失であったり、こういう制度は今現在でもあるわけなんですね。これは、共同で親権を持っている状況から片一方の親の親権を制限するということがなされているわけですので、当然、今の流れに沿いますと、これを原則としていかれるのではないかなということを私は考えております。
そこで、法務省さんの方にお伺いをしたいなと思うんですけれども、現行法上の親権喪失であったりとか親権停止、これは民法上で定められていますけれども、その内容と要件について
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
民法第八百三十四条は、父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、請求により親権喪失の審判をすることができると規定しております。
また、民法第八百三十四条の二は、父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、請求により親権停止の審判をすることができると規定をしております。また、同条は、家庭裁判所が親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定めると規定しております。
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| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○池下委員 ありがとうございます。
親権喪失、親権停止の部分につきましても今るるお話をいただきましたが、やはり中心になっていますのは、子供の利益を著しく害しないであったりとか、子供の利益を害しない、やむを得ない場合等々入っているかなと思うんですけれども、それが今、現行法であるわけです。
そこで、今回の改正法の方でも、大臣も何回も何回も言われておりますけれども、やはり大事なのは子供の利益ですよということだと思います。そうすると、今、親権停止、親権喪失の話をしていただいたんですけれども、今回の改正法といいますのは、やはり、先ほどの親権停止、親権喪失と同じように、子の利益を害するという、これと同意義として考えていいのか、また、法制審議会でもこの議論はなされてきたという具合に思いますけれども、法解釈の観点からお伺いをしたいと思います。
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