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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
清水貴之 参議院 2024-05-07 法務委員会
○清水貴之君 ありがとうございました。以上です。
川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  貴重なお話ありがとうございました。  まず、水野参考人から御質問させていただきたいと思います。  法制審の中でどういった御議論されてきたのかということについて、今後の委員会審議に生かしていきたいと思いますので是非御指導いただければと思うんですが、まず、子の監護をすべき者、監護者について、今回の法改正で共同親権に仮になったとしても、監護者を別途指定できるという立て付けに今回の法律はなっておりますけれども、この子の監護をすべき者の選定に当たっての具体的な選定要件というものについて、審議会の中ではどういったものがイメージされてこの条文が書き込まれたのかということについてお伺いをしたいと思います。
水野紀子
役職  :白鴎大学教授
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(水野紀子君) 御質問ありがとうございます。  ちょっとメモを取ってきたんですけれども、にわかに、また追加でもしお許しいただければ加筆、議事録に加筆をさせていただきますけれども、監護者指定を必須とすべきではないかという点についてかなり、つまり、共同親権、父母双方を親権者とするときは監護者指定を必須とすべきでないかということについては、やはりちょっとかなり議論をした記憶がございます。ただ、議員御質問の監護者の概念につきましては、申し訳ございません、私、にわかに記憶が呼び起こせずにおります。  そして、監護者指定を必須とすべきではないかという点につきましては、父母の離婚後に子の身上監護をどのように分担するかというのはそれぞれの事情によってやはりいろいろな場合があるだろうということで、離婚後の父母の一方を監護者と定めることを必須とするのは相当ではないだろうという結論になったことは記憶
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川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 突然の質問で大変失礼いたしました。  監護者をどう選ぶのかということについて、その要件、選定要件が曖昧であるということに対して不安の声が双方の当事者の方からやっぱり上がっているということでありますので、どういう基準に基づいて監護者を選定するのかということについては今後ある程度明示的に示せるような形を取らなければいけないのではないのかというのが私自身の問題意識としてございましたので、ちょっと質問させていただきました。  もう一点、これも水野参考人に御質問したいんですが、今回、七百七十六条の二で、祖父母がいわゆる親子交流の申立て権が付与されるということがございますが、この件に関しては、慎重派の方々からしてみれば、余計な負担が掛かる、当事者でない人が申立てができるということについて不安の声が上がっております。  そこで、確認なんですが、今回のこの七百六十六条の二の親子交流につ
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水野紀子
役職  :白鴎大学教授
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(水野紀子君) 御質問ありがとうございます。  この点については、法制審議会でも、申立て権者を父母以外の者に拡大することについては相当な懸念を共有した上で議論をいたしました。そういう形で父母以外の親族に子との交流の申立て権認めると、子供が多数の紛争に巻き込まれてしまうのではないかという懸念でございます。議員御指摘のとおりでございます。  一応、今度の法制審議会の案では、こういう懸念に対応するために、子との交流に関する審判の申立て権者を基本的には父母だけに限っております。そして、祖父母などの親族からの申立ては、ほかに適当な手段がないときに限って認めるということにしております。  そして、やはり祖父母とずっと例えば同居していてひどく強い愛着を持っているような場合に、一定の認められる、子供の利益のために特に必要であると認められる場合があるのではないかということで、相当制限的ではござ
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川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  さきの法務委員会の質疑の中で民事局長に同じ質問を実はさせていただきまして、いわゆる同居親の方がお亡くなりになられたような場合に祖父母の方が申立てができるといったようなことをイメージしているという言い方をされたものですから、審議会の方でもそういった議論されたのかなということで今確認をさせていただいたということです。ありがとうございます。
水野紀子
役職  :白鴎大学教授
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(水野紀子君) ほかにその他適当な手段がないときという意味で、典型的にはそのような場合を念頭に置いておりました。  ありがとうございました。
川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  続いて、鈴木参考人に御質問させていただきたいと思いますが、先ほど時間の関係ではしょられたんだと思うんですけれど、裁判上の離婚事由について、たしか九六年の法制審で方向性が出されたことを受けて、有責主義から破綻主義に移行するべきではないのかということについて少しだけ触れられましたけれど、このことについて補足で御説明をいただければ有り難いと思います。
鈴木明子
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(鈴木明子君) 御質問ありがとうございます。  九六年の民法改正要綱案、国会には上程されなかった案ですけれども、そこでは破綻主義ということで、今は有責主義がそのまま残っているんですけれども、離婚に当たって、もう夫婦の関係が破綻していれば、それでもう争わないで離婚ができるというそういうような要件が、資料にも挙げているかと思います、提出されました。それが通れば、恐らく、離婚に当たって相手を悪く言う、相手を責める、そうしたことが減るのではないかなというふうに思っています。  今、有責主義が、裁判離婚になりますと実質的には破綻主義と言われていて、申立てから三年程度たてば実際には離婚できるとは言われておりますけれども、実際の申立てに当たって、相手をやはり責めるような、そういう状態が今残っておりまして、更に言えば、親権、単独親権での親権を獲得するために子を連れ去って、そして離婚を申し立てる
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川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  続いて、浜田参考人に御質問させていただきたいと思いますが、私自身、代表質問のときに浜田参考人と同趣旨の実は発言をさせていただいておりまして、子供に対するやっぱり義務ということが最優先されるべきであろうというのが私の基本的なスタンスということで、非常に共感を覚えながらお話を聞かせていただきました。  その上で、あえて弁護士である浜田参考人に御質問させていただきたいんですが、いわゆる子供の手続代理人制度のことを少しお話をされました。弁護士など専門家にアクセスしている比率がまだまだ低いということも問題意識としておっしゃったんですが、一方で、実際、当事者の方が裁判の申立てを行おうとしたときに、時間が掛かるからということもそうなんですが、同時に、お金が掛かるからというのもこれも深刻な実は事情ということでありまして、したがって、海外などではいわゆる離婚訴訟に
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