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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
黒瀬敏文 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。  子供性暴力防止法案の確認対象となる性犯罪歴につきましては、この制度が憲法で定められた職業選択の自由を事実上制約することになりますため、その根拠は正確な事実に基づくものでなければならないであろうということで、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象にすることとしております。  検察官による不起訴処分は、公正な裁判所の事実認定を経ておりませんし、また、処分を受けた者がこれに不服を申し立てることができずに、事実認定の正確性を担保する制度的保障がないということから、本法律案の対象には含めないというふうに整理をしているところでございます。
おおつき紅葉 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○おおつき委員 それでは、法務省に伺います。  今国会でDBS法案が成立すれば、検察官が起訴するか否かの判断というものはより重いものになってくると思います。そこで、このDBS法案の成立に関連して、特に子供に対する性犯罪に係る起訴判断の重要性、適切性が今後は更に増していくものと思われますが、法務省の見解をお願いいたします。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-27 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  一般論として申し上げますと、性犯罪は、被害者の尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたって重大な苦痛を与え続ける悪質、重大な犯罪であると認識しておりまして、厳正に対処することが必要な犯罪であるというふうに認識をしております。  そして、あくまで一般論として申し上げますけれども、検察当局におきましては、性犯罪に関するものも含めまして、事件の捜査処理をするに当たりましては、個別の事案ごとに、犯罪の軽重及び犯行後の状況などといった様々な事情などを総合的に考慮した上で、起訴するか不起訴とするかを適切に判断してきているものと承知をしております。  今後も、引き続き、検察当局においては適切に対処をしていくものと承知をしております。
おおつき紅葉 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○おおつき委員 是非、これからこのDBS法案が始まったときにはしっかりと協力をしてやっていただきたいと思っております。  次に、DBS法案に係る対象期間について伺いたいと思います。  この対象期間に関する議論については、刑法で刑の消滅を十年と定めていることから、DBSの対象期間もそれを超えることはできないという意見があったということを聞いております。  そこで、まず法務省に確認をいたします。  刑法第三十四条の二が定める刑の消滅の規定はどういう趣旨の規定なのか、また、刑の執行が終わって十年たったら改善更生したと取り扱うべきとの規定なのでしょうか。お願いします。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-27 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  刑法第三十四条の二は、昭和二十二年の刑法改正で設けられたものでございます。それ以前は、個別の法律で資格制限として刑に処せられた者と規定されている場合には、刑の言渡しを受けますと、その後、恩赦などを受けない限り、当該資格の取得と回復が永久に制限されるということとなっておりました。しかし、これは刑の言渡しを受けた者の更生意欲を損なうものであるというふうに考えられたことから、刑の言渡しを受けた者につきまして、一定期間の善行の保持を条件として、前科のない者と同様の待遇を受けるという原則を樹立することによってその更生を促すという趣旨で同条が設けられたものと承知をしております。
おおつき紅葉 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○おおつき委員 では、こども家庭庁に伺います。  先ほどの法務省の見解を踏まえて、刑法において刑が消滅するとされる十年を超えてDBSの対象期間を最長二十年と定めることができるとした理由は何になるんでしょうか。
黒瀬敏文 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。  刑法三十四条の二との関係についてでございますけれども、こちらは昨年の法案策定に向けた有識者会議においても議論をされまして、また、こども家庭庁においても検討を重ねてきたところでございます。  今回の法案におきましては、刑に処せられたことを欠格事由とするのではなくて、事業者が従業員を雇う際に考慮すべき要素として位置づけることで、刑法三十四条の二の規定が直接適用されることにはならないというふうに整理をしたところでございますけれども、ただ、この場合であっても、前科を有する者の更生を促すという刑法三十四条の二の規定の趣旨を踏まえる必要がございますし、また、本法案に基づく仕組みが事実上の就業制限でございますので、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理も踏まえて、本法案における確認の対象期間については、子供の安全を確保するという目的に照らして必要性と合
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おおつき紅葉 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○おおつき委員 やはり大切なのは子供を危険から守ることだということは皆さん承知の上だと思います。では雇った人が安全な人なのかどうかということを判断するのが、今おっしゃった、事業主の人たちがそういった情報を基に判断していくということになると思うんです。  さて、これから運用していくに当たって、やはり子供を持つ母親として、足らない点というのはまだまだあるとは思うんです。その対象の範囲では、再犯が、子供の性被害につながるような犯罪行為が網羅的にカバーができているのか。そして、今おっしゃったように、対象期間も二十年と延長されたことは私は一定の評価をしております。ただ、九割の再犯はカバーができていても、残り一割の再犯で被害に遭う子供が出てきてしまうのではないかなという心配は、周りの親世代も含めて心配は尽きません。だからこそ、対象者であっても、被害申告があって捜査して送検されたものの不起訴又は起訴猶
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-27 法務委員会
○小泉国務大臣 貴重な質疑、大変ありがとうございました。  まず、性犯罪、性暴力、これは、被害者の尊厳を著しく傷つけ、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続ける悪質、重大なものであり、これを許さない社会を構築する、これが出発点だと思います。  加えて、子供は非常に弱い存在であります。何としても子供たちを守らなければいけない、そういう観点に立って、政府は、令和五年に性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針及びこども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ、これを取りまとめました。そして、これに基づいて性犯罪、性暴力対策を進めているところでございます。  この政府方針には、法務省関連施策としては、改正刑法等による厳正な対処、取締りの強化、性犯罪者に対する再犯防止施策の更なる充実、SNS等による子供の人権相談の推進などの施策が織り込まれておりますが、法務省としては、これらの政府方針を踏ま
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おおつき紅葉 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○おおつき委員 ありがとうございます。  これで質問を終えますが、最後に、やはり、今日ここにいらっしゃる皆さんたち全員が責任感を持ってこの法案に取り組まなくちゃいけないと私は思っております。法務省においては、起訴の判断の重要性、適切性が更に増していくもの、この責任感を持ちつつ、そして、国会議員として活動している私たちは、社会をこれからもずっと議論し続けなきゃいけません。それは、境界線についてです。誰を含めて、どういう制度にしていくのか、引き続き議論を進めていくことをお願いいたしまして、私の質問といたします。  ありがとうございました。