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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  少し質問のテーマ変えさせていただきます。  就学支援金に関する質問、これまで法務委員会でもなされておりますし、また先日の本会議でもなされました。  そのときに、文部科学大臣の金曜日の答弁ですけれども、この中で、共同親権で、もうすごく、済みません、はしょった言い方になりますけれども、共同親権であるので当然二人の親権者の収入を合算しますと、でも、例えばDVとか児童虐待があるような場合にはその人の収入は外しますということなのか、そういうような趣旨でお答えされていたかと思うんですけれども、そもそもDVとか児童虐待という場合には単独親権で共同親権ではないという前提があったはずだと思うんですけれども、すごく誤解を与える表現をされているのかなというふうに思っています。  あの答弁でやっぱり不安に思う方もたくさんいらっしゃったと思うんですけれども、まず、この
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案では、裁判所が必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるときとDV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げております。  したがいまして、裁判所は、子への虐待のおそれやDV被害を受けるおそれがある場合には父母双方を親権者と定めることはないと考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  これも午前中出ていた話ですけれども、日本で協議離婚が多い中で、DV等の背景があったり、なかった場合であってもなかなかうまく話ができなかったり、また知識がなかったりというような中で、そして離婚を早くしたいというような中で、共同親権というのを不適切な状況の中で選択をせざるを得なかったとか選択をしてしまったというような場合、どのように対応するのかということについて教えてください。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  協議離婚の際に、委員御指摘のようなDVなどを背景とする不適切な過程による合意によって親権者の定めがされた場合には、子にとって不利益となるおそれがあるため、それを是正する必要がございます。そこで、本改正案では、家庭裁判所の手続による親権者の変更を可能とするとともに、その際に、家庭裁判所が父母の協議の経過その他の事情を考慮すべきことを明確化することとしております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  この親権者の変更ですけれども、今、現状では、離婚後に、親権者が一旦決まって、離婚時に、その後の事情を踏まえて変更すべきかどうかというふうに判断をするということになっているかと思いますけれども、今御答弁いただいたように、共同親権になるところまでの協議の経過という、離婚前の事情も含めて勘案をするというふうに明言をいただいたというのは一つ大切な点だと思っています。  ただ、現状で、親権者の変更というのはなかなかやっぱり認められないという実務的な感覚はあります。特に、今後、共同親権で、例えばお母さんと一緒に住んでいる子供の変更を考えたときに、お母さんの方で、いや、これ共同親権無理なので私一人にしてくださいという変更をした場合、子供にとっては生活実態はまず変わらないんですよね、余り。今までと同じような生活をしていくだけなので、親権者変更に伴って、例えば住む
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案におきましては、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更するについては、子の利益のために必要であるか否かを判断することになります。その判断に当たりましては、父母の協議の経過その他の事情を考慮すべきことを明確化することとしております。  本改正案では、この協議の経過を考慮するに当たりましては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無や調停又はADRの利用の有無などの事情をも勘案するものとすることで家庭裁判所がその協議の実態に即した判断をすることを確保しております。  加えまして、本改正案では、親権者変更の場合におきましても、DV等の事情により父母が共同して親権を行うことが困難である場合には必ず単独親権としなければならないとすることで、DV等を背景として不適正な過程で親権者の定めがされた事案にも適切に対応することができるよ
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 実際に今想定をしている大丈夫だというための手続がしっかりと本当に機能するのかどうかというのは、これから施行までの準備もあるでしょうし、また実際の運用というところもしっかりと見ていかなければならないと思っていますので、その点よろしくお願いいたします。  次に、養育費についてお伺いをいたします。  まず、養育費を決める流れというのは、通常、まず協議をして、協議が無理であれば調停、裁判というような形で裁判所を使うような手続に行くと。この手続自体は、今回、共同親権、離婚後導入をされたとしても変わらないということでまず確認させていただきたいんですが、いかがでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  現行民法は、子の監護に要する費用の分担につきまして、離婚する父母の協議で定めることとし、その協議が調わないときは家庭裁判所がこれを定めることとしております。このような仕組みは本改正案でも変更されておらず、お尋ねの離婚後の父母双方が親権者となる場合でも異なりません。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 養育費、子供にとっては大きな意味のある生活費ですから、できる限り離婚後速やかに決めていただいて、しっかりと支払っていただくというのが大事になります。  じゃ、幾らがいいんだろうかというところで、当然、当事者同士で話合いをするというところでは大きな悩みになるというところで、今日配付をさせていただいておりますけれども、例えば、弁護士が入って話をするようなときであったり家庭裁判所を使うようなときには、こういう簡易な算定表というものを用います。これは、左の縦線が義務者の収入、要は支払う側の収入ですね。で、下の右に大きくなっていくのは権利者の年収ということで、子供と一緒に住んでいる側の年収です。  この一枚目に配らせていただいているのが、子供が一人でゼロ歳から十四歳の場面、念のためというのか、もう一枚、例えば子供が三人いて、三人とも十四歳までというようなパターンを付けさせていただい
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馬渡直史 参議院 2024-04-25 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。  養育費、婚姻費用の標準算定方式とこれによる算定表は、平成十五年に六名の裁判官の研究結果として公表され、令和元年十二月に改定されたものでございまして、現在、家庭裁判所の実務において広く利用されているものと承知しております。  算定表を用いるメリットとしては、養育費や婚姻費用の算定をより簡易化し、迅速な算定が可能となる点でございまして、それゆえに実務に定着してきているものと認識しております。  他方、デメリットといたしましては、算定表はあくまでも目安でありまして、算定表で考慮されている範囲を超える個別具体的な事情がある場合には、算定表がそのまま妥当せず、標準算定方式の考え方を前提としつつも、かかる事情を踏まえた養育費等の額の算定が別途必要となることもある点が挙げられると考えております。