法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○委員長(佐々木さやか君) 午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時三十八分休憩
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午後一時三十分開会
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、民法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。今日はよろしくお願いいたします。
いよいよ共同親権の導入について検討をするということになりました。共同親権という言葉から受けるイメージ、それぞれがあったり、親の権利なのかどうなのかとかいうようなことも様々議論もありますけれども、中身としたら、一番大事なことは、離婚後も両親が子供に関わり続けていくことがいいのかどうかというようなところの話なのかなというふうには思っています。
この離婚後も両親が子供の養育に関わることについての子供の利益というのはどこにあるのかということをまず法務省にお伺いをいたします。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
一般論といたしましては、その子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、心身の健全な発達が図られることが子の利益であると考えております。そして、父母の離婚後においても父母双方が適切な形で子の養育に関わりその責任を果たすことが、今述べたような子の利益にとって重要であり、望ましいと認識をしております。
本改正案は、こうした理念に基づき、離婚後の父母双方を親権者とすることができるものとし、父母双方が適切な形で子の養育の責任を果たすことができるようにすることで子の利益を実現しようとするものであります。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。
確かに、理想としてというのか、あるべき姿として、そのような形で離婚後も両親が子供の養育に関わることができればいいだろうということは割と共通をする理解なのかなと思っていますけれども、なかなか現実にはそれができないところもたくさんあるというところで様々な課題が出てくるんだと思っています。
今回、その共同親権が導入をされることで子供がいる夫婦の離婚の在り方にどんなふうな変化をもたらすのかというところについて、法務省のお考えをお聞きしたいと思っております。
例えば、午前中もありましたけれども、DVや児童虐待がある家庭では単独親権を望まれるでしょうし、むしろそうすべきだということも共通する認識だと思います。単独親権の現状でも円満に両親が子供に関わることができている家庭もたくさんありますし、こういう家庭は、共同親権が導入されるかどうかにかかわらず、親子
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
現行民法の離婚後単独親権制度の下では、親権者でない親は、子の養育に関する事項について最終的な決定をすることができず、第三者との関係でも親権者として行動することができません。このような親権者でない親による子の養育への関与は事実上のものにとどまり、法的に不安定なものとならざるを得ず、そのような状態での共同養育は、法的には子の利益の観点から必ずしも望ましいものではないと考えております。
そのため、本改正案は、現行民法の下で円満に共同養育をすることができている家庭にとっても、法的に安定したより望ましい状態で、子の利益の観点から、父母双方が適切な形で子の養育の責任を果たすことができるようになる点で意義のあるものであると考えております。
その上で、父母の離婚後の子の養育の在り方は個別の事情により様々でありますため、本改正案によりまして、お尋ねの
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 両親共に、離婚をしたかどうかにかかわらず子供の養育に関わっていくということを、まず大切なことだということを国として示す形にこの法律なっているかと思うんですけれども、それはすごく大きなメッセージなのかなということも思っています。
代理人として離婚の紛争に関わったり、また調停委員としても多くの調停にも関わらせていただきましたけれども、もちろん様々な理由があって、明確な理由があって離婚に至ってしまう家庭もあれば、なかなか双方ともそんな理由が、もちろん御本人の中ではきっとあるんだろうとは思うんですけれども、明確な理由がなくて、ただかたくなに、とにかく子供を囲い込んで同化をしてしまって、他方親に会わせないし、養育費も要らないし、関わってほしくない、もう縁を切るということにひたすらこだわる方もやっぱりたくさんいるというのも見てきました。
そう考えたときにというか、これまで私たちも
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
共同親権になったときに、別居親の方が子供に対して負う責任についてどう違ってくるかという観点からお答えを申し上げたいと思います。
本改正案では、父母の責務として、父母は子の人格を尊重して子の養育をしなければならないことや、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないことなどを明確化することとしております。これらの責務は、別居親が親権者であるかどうかにかかわらず負うべきものでありまして、例えば養育費の支払義務もそのような父母の責務に含まれるものであると考えているところでございます。
他方で、親権には、子の身の回りの世話をすることや、子の教育や居所等に関する事項の決定をすることなどを含む身上監護権ですとか、子の財産を管理することや子を代理して契約を締結することなどを含む財産管理権がございまして、親権者は子の
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。お聞きしたこととちょっと答弁と違うところになっているかなと思うんですけれども。
子供の利益というところで、午前中もありましたけれども、例えば両親がもめている姿を見ることというのは子供にとってもちろん避けたいところでしょうし、かといって、じゃ、離婚をして片方の親を遠ざけるのがいいのかというと、子供にとってはそうではないかもしれないというところもあると思います。そう思ったときに、子供の利益ということを両親の関係だけで一律にやっぱり決めるというのは難しいところもあるのかなというところを今回の法律での考え方を含めて明確に示していくというところが大事かなと思ってちょっとお聞きをさせていただいたところです。これは意見です。
先ほど答えていただいたところは、別居親が離婚後共同親権となった場合に、別居親が子供に負う責任というのが単独親権の場合と別居親の場合にどう
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
まず、違う点でございますが、親権を持つというところはもちろん違うわけでございます。親権には、先ほど申し上げましたような身上監護権とそれから財産管理権がございますので、親権者となりますと、子の利益のために身上監護や財産管理を行うという法的責任を負っていることになります。
他方、変わらないことでございますが、先ほど申し上げましたように、父母の責務として、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないことや、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない、これを明確化することとしております。これは親権者であるかどうかにかかわらず負うべきものでありまして、現行法と改正法では特に変わるところではございません。
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