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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
こやり隆史 参議院 2026-07-16 法務委員会
しっかりこれ、従前以上に覚悟を持って組織に周知徹底されるようにお願いをしたいというふうに思います。  ちょっと順番入れ替えまして、次、三番目。目的外使用について先ほども言及をいたしましたけれども、先日の参考人の御意見、本当に傾聴に値するものだったというふうに思います。やっぱりインターネットというこの情報の流布のスピード、これを考えると、やっぱり従前以上にこの情報であったり証拠の中の様々なもの、これを慎重かつ適切に取り扱わないといけない。これはもう皆さん同意いただけるというふうに思っています。  目的外使用について運用次第でという話もありますけれども、先ほど総理が、通常審との連続性という話がありました。我々考えないといけないのは、再審の前に通常審があるということであります。通常審では目的外使用は禁止をされています。その上に再審があって、仮にこれを、目的外使用禁止をやめたら、結局、我々がも
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-16 法務委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、とりわけ現代社会におきましては、刑事手続の過程で収集された証拠が本来の目的以外に使用されると、様々な弊害が生じるということでございます。他方で、再審請求事件における支援活動や報道の意義についても十分に認識しているところでございます。  本法律案では、再審請求審で謄写された証拠の目的外使用による弊害を確実に防止するため、これを一般に禁止することとした上で、違反した場合の措置については、改正後の刑訴法四百四十五条の五第二項によりまして、複製等の内容、行為の目的、態様、関係人の名誉や私生活、業務の平穏が害されているかどうかなどの個別の事情を考慮することとしております。  これにつきまして、違反した場合の罰則があるわけでありますけれども、これを運用するのは検察当局ということになりますが、仮に罰則に該当する行為があったと認められる場合であっても、公訴を提起
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こやり隆史 参議院 2026-07-16 法務委員会
まだ幾つかの質問用意していたんですけれども、要は審議の最初からもう論点は絞られていて、関連するか関連しないかとかも含めて、要はこっちから見るかあっちから見るかでいろんな意見が出てくるんですけれども、要は、大事なのは、冒頭申し上げましたように、この規定どおりあるいはこの趣旨どおりにしっかり運用されて、それが今回、まさにこの措置によって、例えば抗告においても、この抗告をもしした場合にでも、しっかりと国民の皆様一般に理解できるような情報提供がされるというふうに思います。  だから、その一件一件によって、やっぱり検察の姿勢であったりとか、そういうことが判断されるようになるというふうに思いますので、やっぱり常に国民の皆様を意識しながら、今回のこの改正刑訴法に基づく運用を、冒頭、裁判官と検察について言いましたけれども、やっぱりこれは弁護士、弁護側もそうだと思います。それぞれ三者が適度な緊張感を持って
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、若井敦子さんが委員を辞任され、その補欠として見坂茂範さんが選任されました。     ─────────────
牧山ひろえ 参議院 2026-07-16 法務委員会
我が修正案に対する質疑に先立ちまして、冤罪事件の検証について伺います。  我が国では、再審無罪が確定すると、無罪になってよかったで終わってしまう、そういった傾向がございます。しかし、本来はそこからが制度改革の出発点だと思うんですね。なぜ無実の人が起訴され有罪とされたのか、なぜ無罪方向の証拠が開示されなかったのか、なぜ再審開始まで数十年もの時間を要したのか、警察、検察、裁判所、鑑定、弁護活動のどこに問題があったのか、これらを検証しなければ同じ過ちを繰り返すだけです。  袴田事件では、再審無罪判決において、捜査機関による証拠の問題が極めて厳しく指摘されました。福井事件、日野町事件でも、証拠の扱いや手続の長期化について制度的な検証がやはり必要です。  私が求めているのは、個別の裁判に介入することではございません。無罪が確定し、そして裁判が終結した事件について第三者を交えて原因と過程を検証し
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-07-16 法務委員会
お答えいたします。  今御指摘をいただきましたこの国政調査権、これ憲法六十二条に認められるものだというふうに承知をしておりまして、この中で、この国政調査権というのは、国会が有する立法権についての補助的機能を有するものというふうに解されるのが一般的だと思いますけれども、大きな意味でいうと、これ民主的なコントロールをどういう観点でどの範囲で及ぼし得るかというような議論なんだろうというふうに承知をしております。  御案内のとおり、民主主義と自由主義というものがありまして、多くの方の意見をしっかりと聞いてそれに基づいてしっかりとコントロールしていくというのが民主主義的な視点。そういう意味では、まさに国会というのはその権能を果たしているわけでございます。一方で、個人の人権をしっかりとどのように保護していくかというのが自由主義的な視点でございまして、この自由主義の観点から、個人の人権の尊重を守るも
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牧山ひろえ 参議院 2026-07-16 法務委員会
さんざん司法権の独立について語ってくださいましたけれども、係属中の裁判に政治が介入し、裁判の結論を左右してはならないという原則は分かっております。  もうその上で、その一方で、無罪判決が確定した後に制度上の問題を検証することまで禁じるものではないということは御存じですよね。むしろ、裁判所が証拠の捏造、意図的な証拠隠しと認定した問題を立法府が放置する方が、私は国民の司法への信頼を損なうことになると思うんですね。ですから、間違った解釈ですよ、今のは。  少なくとも重大な再審無罪事件については第三者を含む検証を行って、そしてその結果を法制度の見直しにきちんとつなげることを今後の検討課題として明記すべきであると考えます。さらに、冤罪白書を私は作るべきだと提案申し上げます。  続きまして、我が修正案についてですけれども、裁判所による証拠提出命令の実効性を高めること、そして証拠の目的外使用禁止規
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泉房穂 参議院 2026-07-16 法務委員会
御答弁申し上げます。  今委員から御質問もございましたが、この間の衆参両院での審議も踏まえまして、多くの委員に御賛同いただけるという観点から、五つの論点に整理し、修正案を提出したものと理解をしております。  御質問のまさに証拠開示こそ一番の生命線でありまして、いわゆる関連性を問う形の制約された狭い開示では足らないんだと、幅広い開示が必要だという多くの声を受けまして、修正案を提出した経緯でございます。  大きくポイント四点ございます。何よりも第一は、狭い制約されたものではなく、幅広い証拠開示であること。二つ目は、いわゆる提出型にとどまることなく、弁護人側への直接開示も含めて規定していること。加えて、委員御指摘のとおり、勧告というお願いではなく、命令という形でしっかりと検察サイドに義務を課す内容になっております。  もっとも、当初の議連案などは、命令しなければならない的な裁判所に対する
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牧山ひろえ 参議院 2026-07-16 法務委員会
次に、目的外使用についてお伺いします。  これまで証拠の目的外使用の禁止に規定がなかったんですが、政府案では、わざわざ罰則付きの禁止規定を入れました。これに対して衆議院では批判が相次いだことから、五年ごとの検討対象となりました。この問題点に対して、修正案ではどのように対応したのか、お答えください。
泉房穂 参議院 2026-07-16 法務委員会
これも大変重要な論点でございます。  まず、大前提、委員御指摘のとおり、このいわゆる再審法、七十八年ぶりの改正と言われますが、これまでこの再審の場面においての禁止規定はありませんでした。この再審において特に弊害など問題も生じておりません。実害ないんです。立法事実そのものは存在しません。にもかかわらず、いきなり全面禁止というテーマでございます。  いろいろ犯罪被害者、性被害者などのプライバシーなどが言われますけれども、具体的に考えたときに、袴田さんの事件の五点の衣類のカラー写真や、福井事件におけるテレビ放映日の捜査報告書、また日野町事件の写真のネガというものが、そういったプライバシー侵害に当たるようなものではありません。  すなわち、個別具体的に対応すれば足りるテーマでありまして、今回の修正案につきましては、全面的な一律な禁止ではなく、個別に条件を付けながらバランスを取る、すなわち性被
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