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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えいたします。  まず、前提として、資料一の六、⑤のような証拠提出命令が現に発付されたということになれば、これは検察官が一義的には判断するというのはそのとおり事実であります。このような⑤のようなことがあり得るともないとも我々としてもなかなか申し上げづらいというのが次であります。  その上で、証拠の提出命令を発するに当たって、その証拠を特定するために、先ほど最高裁からも答弁ありましたけれども、裁判所と再審請求人側、あるいは検察側とコミュニケーションを行って、そのようなものを特定していくということがあるわけですけれども、その次の段階として、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対しその判断の対象となる証拠自体や、裁判所の指定する範囲に属する証拠の標目の一覧表の提示を命ずることも可能でありまして、前回、古庄委員に御答弁申し上げたとおり、検察官手持ち証拠の全部の提示命令をすることもで
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古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
今局長が言ったのは四百四十五条の三だと思うんですが、ちょっと今は四百四十五条の二に限定して議論をしています。だから、三はまた後で聞きますね。  そうしたときに、検察庁の方でこれに関連すると思われる証拠を出してくださいということになるわけだから、その段階で検察庁が、これは関連すると思う、これは関連しないと思うというふうに振り分けたときに、関連しないと思うという証拠の中に本当は無罪を証明する証拠がある場合は、これはもう裁判所には全然出てこないということになりますね、論理的な帰結として。だから、提示命令のことは後で聞きますから、今の提出命令だけのことを聞いているんです。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-14 法務委員会
済みません、提示命令と提出命令を分けてというふうにおっしゃるわけですけれども、裁判所は提出命令を発するに当たりまして、その前段階として検察官にそういった提示命令をすることができるわけです。これについて検察官はそれに従うということになります。  そうしますと、裁判所は関連性があるかどうかを自ら判断して、その中で関連性のある特定の仕方を、類型の方法もあるかもしれませんし、争点に関連するといったような方向性もあるかもしれませんし、個別に特定するといったこともあるのかもしれませんが、根本的には、検察官が判断できない、要するに個々の証拠が提出命令の対象に含まれているかどうかを判断できないような形で命令がなされるというのは通常は考えづらいのではないか、一方でその前の任意の段階で一定の結論が示されるのではないかというふうに考えられるところでございます。
古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
そこの、じゃ、今度、提示命令の方に行きますけれども、提示命令について、これまでの局長の答弁は、検察官が、裁判官が求めているのが何で、個別の証拠を見たときにこの中に入っているというふうに判断できればいいと、それから検察官が現に手元に持っている証拠全部という提示命令にも応じると、そう答えていますね。  ところが、四百四十五条の三を見ると、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にと書いているんですよね。だから、裁判官が、それは必要ないよと、特定性が不十分だからもうこれは却下だよというふうに言えば、提示命令には行き着かずに、もう提出命令申し立てた段階で、はい、却下、駄目ですよというふうになってしまう。これ、条文の構造上そうなっているでしょう。だから、あなたは盛んに提示命令があるからそこで不十分なところは補うんだと言っているけれども、そんなに簡単にいく話じゃないと思いますよ。  そこで、もう
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねにつきましては、一義的には検察官において判断するものと考えられるところでございます。
古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
四百四十五条の三の二項で、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対して、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの一覧表を提示することを命じることができると書いています。  ここでいう裁判所の指定する範囲に属するか属しないかというのは、これは誰が判断するんですか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねにつきましては、一義的には検察官において判断するものと考えられるところでございます。
古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
そうすると、全て証拠が該当するか該当しないか、出すべきか出さぬべきか、これ全部、検察官が判断するということですよね。  そうすると、検察官がわざと出さない場合だけではなくて、善意で考えて、これは再審事件とは関係ないなと思って、善意で考えたけど、これは関係ないだろうなと思って出さんかったと。だけど、それが客観的には再審の無罪に導く非常に重要な証拠だったという場合、それはもうずっと表に出てこないということになるわけですね、この条文の構造からいえば。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えいたします。  委員の御指摘は、証拠の特定が不十分なために、そこが検察官の判断に委ねられることになって、そういった証拠が提出されないのではないかということでありますけれども、これにつきましては、従来から、裁判所としては、証拠提出を命ずるに当たっては、提出を命ずるべき証拠を特定するために、その再審請求事件等の、あるいは再審請求理由や確定判決における証拠構造等を踏まえつつ、再審請求者側に対して、提出命令の対象となり得る証拠と再審請求との関連性や提出の必要性等に関する事情を確認したり、検察官に対しましては、提出命令の対象となり得る証拠の有無や提出に伴う弊害等について確かめるなどのコミュニケーションを行うことが考えられるところでありまして、それでもなかなかその証拠の特定が難しいといった場合には、先ほど申し上げたとおり、提示命令の手段があるわけでありまして、実際の証拠そのものを見た上でそれを
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古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
裁判所と検察庁でコミュニケーションを行えばいいんじゃないかという、そういう論法なんですけれども、この条文のどこかにコミュニケーションを行えと書いていますか。裁判所は日々検察官と連絡を密に取って仲よくしなさい、コミュニケーションを良くしなさい、これに書いている。全く書いておらぬでしょう。だから、それはあなたの言う理想論ですよ。  そういう裁判官もおるかも分からぬ。だけど、私が知っている大概の裁判官は、検察官ともコミュニケーションそんなに取っていません。もちろん、弁護士ともそんなにコミュニケーション取っていません。  そういうふうにコミュニケーションを行えばって言うけど、そんなの条文上どこも出てこないんでね、それはあくまであなたの希望論ですよ。それ、根拠にならぬですよ。