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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○和田政宗君 更に聞いてまいりますが、障害のある方は、抵抗の意思の示し方において、顔の向きですとかまばたきの回数など、障害のない方とは示し方が違う場合があります。この場合、不同意の意思を示していても、相手が同意したと誤信をすれば罪に問えない可能性も出てまいります。改正に当たり、こうした障害の特性は考慮されるのか、答弁を願います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  障害の有無にかかわらず、同意しない意思を表明する方法としては、声に出して明示的に嫌だと伝える以外にも、例えば顔をしかめる、身をよじる、手で押し返すといった挙動など、様々なものが考えられるところでございます。  改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項におきましては、同意しない意思を表明する方法がただいま申し上げたように様々であるということを前提として要件該当性を判断することとなります。  したがいまして、障害を有する方が御指摘のような方法で同意しない意思を表明したのに性的行為をされたという場合、同意しない意思を全うすることが困難な状態だったかどうかということが問題となり、例えば、障害があることによって身動きが取れなかったり、それ以上の対処ができないなど全うすることが困難な状態に陥り、性的行為をされた場合には、客観的には不同意
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和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○和田政宗君 今の点ですけれども、そうしますと、相手が同意したというふうに誤信をしたと主張した場合でも、そういう障害の特性等をしっかりと見て、客観的にそれが証拠として形成されるということであれば、これは罰せられるということでよろしいですね。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 個別の事案ごとの事実関係にはよりますけれども、基本的には御指摘のとおりかと思います。
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○和田政宗君 次に、諸外国では、障害のある方を支援する地位、関係性にある者による性犯罪を創設をしております。また、刑法では、十八歳未満の者に対して、その者を監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつ行為又は性交等をした場合について、監護者わいせつ及び監護者性交等を定めております。  障害のある方は、十八歳を超えても、監護者と同様に生活を共にし、身の回りの世話をする者が存在をいたします。障害のある方への生命の維持、生活維持に係る地位、関係性にある対人援助職についても同様の対処が必要と考えますが、いかがでしょうか。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 本法律案におきましては、障害がある方に対する性犯罪について、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的行為をすることや、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることによりこの状態にさせて性的行為をすることを処罰対象としておりまして、これらに該当すれば、不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪として処罰されることとなります。  他方、御指摘のように、監護者わいせつ罪、監護者性交等罪におきましては、被監護者は監護者との関係では例外なく自由な意思決定ができないということを前提として、現に監護する者と定めているわけであります。これに対しまして、御指摘のような場合に関し、障害のある方にとって相手方との間の地位、関係性だけで例外なく自由な意思決定ができないと言えるようなも
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和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○和田政宗君 大臣、ありがとうございます。  この法案で私は進むべきところは大きいというふうに思っておりますが、やはりその実態をこの法施行後把握をしていただくということが重要であるというふうに考えています。障害のある当事者の方々についても私は広く意見を聞いていただければというふうに思いますし、やはりこういった障害のある方を性犯罪で守っていくということは、もう皆さんどの方も同じ意思であるというふうに思いますし、これは立法府、行政の役割としても絶対に守っていかなくてはならないということであるというふうに思いますので、何とぞよろしくお願いをいたします。  次に、性的姿態撮影等処罰法案の関連でお聞きをしていきたいというふうに思います。  この法律における性的姿態等撮影罪が成立するためには、撮影行為により生じた画像から撮影対象者が誰であるのか特定できることが必要なのか、御答弁願います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  性的姿態等撮影罪は、意思に反して自己の性的な姿態を他の機会に他人に見られないという性的自由、性的自己決定権を保護法益としておりまして、同罪の撮影行為が行われると、性的な姿態の影像が記録され、言わば固定化されることによってほかの機会に性的な姿態を他人に見られる危険が生じ、ひいては不特定又は多数の者に見られるという重大な事態を生じる危険がある以上、その画像から撮影対象者を特定できるかどうかにかかわらず、保護法益が侵害されると考えられます。  そのため、性的姿態等撮影罪の成立要件として、撮影行為により生じた画像そのものから撮影対象者を特定できること、例えば顔などの容姿が映っていることなどは要しないということとしております。
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○和田政宗君 ごめんなさい、これ通告していないんですが、今の答弁に絡んでですけれども、これは、いわゆるそういうような画像が拡散された、まあ男性も女性もそうだというふうに思うんですけれども、そういった方々からの申出、申告等によらないと捜査ができないのか、それとも、そうでなくてもその事象をいわゆる把握したときにできるのか。済みません、通告していないんですが、よろしくお願いします。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  必ずしもその申告、被害者から申告されることを要するものではございませんで、例えば、何かの事件で押収した証拠の中にそういった画像があって、そこがきっかけで捜査が始まるということも当然あると考えております。