法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○和田政宗君 今聞きましたのは、例えばSNS上における誹謗中傷などについては、これ、今様々な法律又は法令によって相手方を追跡できるようになっていますけれども、やはりそのされた方の負担が極めて大きい。これは、こういうような影像が拡散されるということは、もうそのされた人物においては物すごく心身の負担というものがありますので、そこでその申告のみによるということであれば、これはなかなか申出もできない方というのはいらっしゃるわけであって、その答弁のとおり是非しっかりやっていただければというふうに思っております。
そして、この法案では、第二条において、性的姿態等の撮影について正当な理由がないのにという要件が設けられておりますけれども、この正当な理由とはどのような場合でしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
まず、性的姿態撮影等処罰法案の第二条第一項第一号の性的な姿態をひそかに撮影する行為についてお尋ねと思いますけれども、その正当な理由がある場合としては、例えば、医師が、救急搬送された意識不明の患者さんの上半身裸の姿を医療準則にのっとって撮影する場合などが考えられると思います。
また、次に、その同項第四号の十六歳未満の者に対する撮影行為につきまして、正当な理由がある場合といたしましては、例えば、親が子供の成長の記録として自宅の庭で上半身裸で水遊びをしている子供の姿を撮影する場合ですとか、あるいは、地域の行事として開催される子供相撲の大会において上半身裸で行われる相撲の取組を撮影する場合などが考えられると思います。
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○和田政宗君 これは個別の事案によると思いますけれども、そうすると、何かしらの者がこれは正当な理由があるということで主張をしたことによって、その正当な理由の解釈は広がらないということでよろしいですね。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
正当な理由の有無につきましては、御指摘のとおり、正当な理由があると思っていたということだけで、撮影者の認識だけで認定されるものではございませんで、例えば、撮影行為者と対象者の関係ですとか、撮影行為に至る経緯、目的、あるいは性的姿態等の具体的な内容ですとか撮影方法など、様々なことを総合して判断することとなると考えております。
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○和田政宗君 次に、この法案の第二条におけるわいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態を撮影する行為についてですけれども、性的姿態等撮影罪が成立するためには、現にわいせつな行為又は性交等がされている最中の姿態が撮影されていなければいけないのか、答弁願います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 御指摘の性的姿態等の要件のうち、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態において、されている間におけるという表現にしておりますのは、現にわいせつな行為又は性交等をしている最中の姿態に限らず、そのような行為が始まり、一連の行為が終わるまでの間の姿態を含む趣旨でございます。
したがいまして、例えば、わいせつな行為や性交等の途中にこれを一旦停止して撮影対象者の姿態を撮影する行為などにつきましても、性的姿態等撮影罪は成立し得ると考えております。
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○和田政宗君 この法案の第八条において、没収することができる複写した物には、性的姿態等撮影罪等の犯罪行為により生じた物を更に複写した物も含まれるということでよろしいでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) まず、現行刑法の下では、性的姿態等撮影罪又は性的姿態等影像記録罪の犯罪行為によって生じた物の原本は没収できますが、その複写物は没収の対象とならないと考えられます。
しかし、そのような複写物につきましても、原本と同様にその危険性を除去するとともに、犯罪行為による利得を保持させないこととする必要があること、また、原本と同じ性的な姿態の影像が記録されている以上、性的姿態等撮影罪などの犯罪行為がなければ生じなかったものであり、複写行為が介在しているとしても犯罪行為との関連性は十分に認められることから、性的姿態撮影等処罰法案の第八条第一項におきまして、性的姿態等撮影罪などの犯罪行為により生じた物の複写物を没収の対象とすることとしているものでございます。
そして、このような趣旨は、複写物を更に複写した物、すなわち二次複写物についても同様に妥当するものでございますので
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○和田政宗君 それでは次に、法案に関連しまして、特に盗撮についてお聞きをしていきたいというふうに思います。
会社や職場での盗撮ですけれども、過去、東京都などにおいては条例で罰することができずに、その後、改正はされましたけれども、これまでは主に条例により罰則が規定されておりました。今回の法制定により、会社や職場での盗撮は法律によりどのように罰せられるか、答弁願います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
御指摘のとおり、これまで、いわゆる盗撮行為につきましては、主に都道府県のいわゆる迷惑防止条例における盗撮規制により対処されてきたものと承知しております。
その盗撮規制について網羅的に把握しているものではございませんけれども、公共の場所における盗撮行為に限って処罰対象とするものや、私的な領域における盗撮行為も処罰対象とするものなど、各条例によって場所の要件が様々であると承知をしております。その結果、公共の場所における盗撮行為に限って処罰対象とする迷惑防止条例を定めている都道府県におきましては、公共の場所に当たらない例えば職場内の更衣室やトイレなどにおける盗撮行為について迷惑防止条例では処罰することができなかったと思われます。
これに対して、本法律案第二条の性的姿態等撮影罪につきましては、撮影場所にかかわらず、意思に反して性的な姿態が撮影
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