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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○和田政宗君 今回の法改正により、場所いかんを問わず、盗撮が広く禁錮以上の刑の対象となり得ることになったわけでありますけれども、盗撮により禁錮以上の刑に罰せられた場合、国家資格保有者はその資格において免許の取消しなどが行われる場合がありますが、今回の法改正で、学校における教員についてはどのようになるでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  教員免許につきましては、教育職員免許法におきまして、教員の免許状の失効事由の一つとして禁錮以上の刑に処せられたということを規定しておりまして、性的姿態撮影等処罰法に規定する性的姿態等撮影罪などにより禁錮以上の刑に処せられた場合、教員免許状は失効するものと承知しております。  他方、現行の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律では、第二条第三項におきまして、児童生徒等に性交等をすること、あるいは児童買春等処罰法第五条から第八条までの罪に当たる行為をすること、児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすることなどを児童生徒性暴力等とした上で、児童生徒性暴力等を行ったことにより禁錮以上の刑に処せられ教員免許状が失効した場合、その者は教育職員等による児童生徒性暴力防止法第二条第六項に規
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和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○和田政宗君 今回の法案で、この盗撮が広く禁錮以上の刑に処せられる、法律による罰則ができたというのは、私、極めて大きいことだというふうに思っておりまして、ここ数年、女性の人権を守る立場で活動してくる中で、様々な盗撮事案について私も相談を受けました。  この東京都の事例、まさに会社、会社というか職場において盗撮がなされた事案、これは国家資格保有者同士の状況だったんですけれども、その国家資格保有者は、その職場は辞職することになったわけでありますけれども、その国家資格を持ってほかの職場で働く。そうすると、あるときにばったり会ってしまったり、様々な学会、研究会等において顔を合わせることもある。しかしながら、その人物は刑事事件においては結局処罰することはできない。事実認定はされているわけでありますけれども、そういうような条例において罰するという規定がないので、そういうようなことがあったわけでありま
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原田三嘉 参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(原田三嘉君) お答えいたします。  国家公務員が禁錮以上の刑に処せられた場合には、国家公務員法第三十八条第一号及び第七十六条に該当し、国家公務員としての身分を失うこととなります。
大沢博 参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。  一般職の地方公務員が禁錮以上の刑に処せられた場合には、地方公務員法第十六条一号及び第二十八条第四項に該当し、地方公務員としての身分を失うこととなります。
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○和田政宗君 今の御答弁は従来の法令の中での規定ということでありますけれども、繰り返しになりますが、今回の法の改正、制定によって、まさにこのように禁錮以上の刑に広く盗撮が処せられる、処罰される可能性があるということについては、これはやはりそういったことが起きないということで、人権を守るという上でこれは極めて重要であるというふうに思いますので、その確認、また質問をさせていただきました。  私の質問、以上で終わります。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○古庄玄知君 自民党の古庄玄知です。  改正刑法についてお尋ねしたいと思います。  改正刑法の百七十六条、百七十七条におきまして、一号から八号までの事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてというふうに、乗じてという言葉が使われているんですけれども、この乗じてというのは、単に知っていることではなくて、更に一歩進んで、その状態を利用するとか、あるいは付け入る、付け込むという、そういう意味であろうかというふうに判断しているんですけれども、その場合に、単に知っていることと乗じていることの区別、これはどのように判断するんでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項の乗じてとは、現行の刑法第百七十八条の乗じとの要件が一般に心神喪失、抗拒不能の状態を利用することをいうものと解されているのと同様に、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることを利用することを意味するものでございます。  その上で、客観的に乗じてに該当するかどうかは、この状態にあることの故意とは別の問題でございまして、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されることとなります。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○古庄玄知君 そうすると、ちょっと具体例で申しますと、例えば八号ですね、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していることに乗じてというふうにつながるんですけれども、例えば、取引先の社長と飲みに行ったときに、その取引先の社長から性的行為を求められたと、取引先の社長から付き合わないと取引やめるぞとかは言われていない、こういう場合に、その相手の女性の方が、これを断れば取引を停止されるのではないかと思い、不安に思ってこれに応じたと。  仮にこういう案件があったときに、その取引先の社長はどういう事実を認識していればこの不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立するのでしょうか、教えてください。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 少々長くなりますが、御容赦いただきたいと思います。  改正後の刑法第百七十六条第一項第八号の経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の憂慮とは、自らやその親族等に不利益が及ぶことを不安に思うことを意味し、経済的関係とは金銭や物のやり取りなど財産に関わる人的関係を、社会的関係とは社会生活における人的関係をそれぞれ広く含むものでございます。  そして、同号に該当して同項の罪が成立するためには、客観的な事実として、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること、そのことによって、被害者を同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又は被害者がそういう状態にあることに乗じて性的行為が行われたことが必要でございます。また、主観的には、行為者がこれらを基礎付ける事実を
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