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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○古庄玄知君 分かりました。  ちょっと先ほどの和田委員の質問とかぶるかも分かりませんけれども、その八号の経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力というのは、具体的にはどういうものが想定できるのでしょうか、教えてください。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  改正後の刑法第百七十六条第一項第八号の行為、事由の要件のうち、経済的関係や社会的関係については今、先ほど御説明したとおりでございますけれども、その経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力としては、例えば、雇用主と従業主の関係において雇用主が従業員の人事に関する決定権を有していることですとか、部活動のコーチと生徒の関係においてコーチが大会に出場する選手を選抜する権限を有していることといったものがこれに当たり得ると考えております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○古庄玄知君 済みません、通告のちょっと順番を変えさせていただいて、次の五番の方について質問させていただきたいのですが。  先ほどの改正後の刑法百七十六条一項第八号については、憂慮しているといった被害者の内心、それから乗じてという被疑者の内心、こういうものによって犯罪の成否が分かれるという、そういうことになろうかと思うんですが、この点について、捜査当局あるいは検察側とすればどのように立証するのか、被疑者や被害者の供述以外に有力な立証手段はあるのでしょうか、教えてください。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  御指摘の憂慮というのは、被害者が不安に思っていることを意味することでございまして、同意しない意思の形成等が困難な状態に乗じてとは、行為者が客観的に被害者の状態を利用したことを要件としているものでございます。  不同意わいせつ罪、不同意性交等罪におきましては、現行法の規定と比べてより明確で判断のばらつきが生じない規定とするため、性犯罪の本質的な要素である自由な意思決定が困難な状態で性的行為が行われるという点を、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という中核的な要件として定めた上で、お尋ねの経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることを含めて、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙することとしているものでございます。  同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態という要件
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○古庄玄知君 済みません、通告には入っていないんですけれども、そうなると、やっぱり被疑者の自供に頼る部分が非常に大きくなるんじゃないかなという気がするんですが、いや、通告には入っていません、この点について検察側とすればどのようにお考えでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 今御説明した中でも、被疑者が供述するかどうかということにかかわらずということは申し上げたつもりでございましたけれども、より具体的に申しますと、個別事案ごとに異なるものではございますけれども、あくまでも一般論としてですが、性犯罪の事案におきましては、被害者や参考人の供述、あるいは各種裏付け捜査、それらの供述のみではなくて、その供述についての裏付け捜査、それから防犯カメラ映像などがあればそういったものですとか、メールやSNSなどのやり取りがあればそういった客観的な証拠、あるいは鑑定を行うことがあれば各種鑑定結果、それから被疑者の供述といった証拠に基づいて、犯行に至る経緯、それから犯行前後の被害者、被疑者の状況といった諸般の事情を適切に主張、立証していくことで、立証していくということになりますので、被害者がこう言ったから、あるいは被疑者が自白したからと、そういうことで
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○古庄玄知君 この改正後の刑法百七十六条一項八号の要件、何がこれに当たるのかが不明確であり、罪刑法定主義に反するのではないかというふうな見解もありますが、この点について法務大臣はいかがお考えでしょうか。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 刑罰法規につきましては、通常の判断能力を有する一般人の理解を基準として、どのような行為をしたら処罰の対象になるかという基準が読み取れるものであること、これが求められているわけであります。  本法律案におきましては、不同意わいせつ罪について、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であること、これを中核的な要件として規定した上で、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙することとしています。  改正後の刑法第百七十六条第一項第八号は、中核的な要件として規定された状態の原因となり得るものとして規定をされているものでありまして、同号の文言の意味するところも明確であります。そのため、明確性に欠けるところはなく、御指摘は当たらないものと考えています。  いずれにいたしましても、法務省といたしましては、本法律案が成立した場合には、改正の趣旨や
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○古庄玄知君 ありがとうございます。  やっぱり構成要件が、罪刑法定主義に反しないという大臣の御意見なんですけれども、やっぱり構成要件がちょっと分かりにくいなというふうに私なんかは考えますので、やっぱりそういう場合に誰が一番困るかというと、捜査機関じゃないかと思うんですね。これ逮捕していいのか逮捕して悪いのか、もし逮捕しても、起訴してこれ有罪になるんだろうか、無罪を取られるんだろうか、やっぱりその辺が一番気になるところだろうと思いますので、是非その辺を法務省として御配慮いただければというふうに思います。  続きまして、これ、先ほど和田委員からも意見、質問がありましたけれども、障害者が被害者である場合の性犯罪、これについて今回の改正案ではどのような配慮をされているのでしょうか。法務省の方に。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  障害を有する方が性犯罪の被害者となる場合につきましては、改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項におきまして、例えば心身の障害があること、これ二号ですけれども、あるいは八号で、経済的又は社会関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していることによって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態で性的行為が行われれば、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪が成立し得ることを明確に記載しております。  これらの規定によりまして、例えば被害者が心身の障害を有していること、あるいは障害を有する方を監護する立場にある者が地位、関係性を利用して不利益を憂慮させることによって同意しない意思の形成等が困難な状態で行われた性的行為を的確に処罰することができると考えております。