戻る

法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○古庄玄知君 今回の改正法では、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満に引き上げておりますけれども、引き上げた理由について教えてください。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  強制わいせつ罪、強制性交等罪、現行のものでございますけれども、これはその性的自由や性的自己決定権を保護法益としておりまして、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がない場合には、暴行などの意思決定に直接影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者、小学生以下ですね、の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるということから、現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます。  もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の内実といたしましては、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自己に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、そ
全文表示
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○古庄玄知君 改正後の刑法百七十六条第三項、それから百七十七条第三項におきましては、客体が十三歳以上十六歳未満の者である場合について、処罰対象となる主体を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としておりますけれども、その理由についてお伺いします。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  先ほど申し上げましたとおり、十三歳以上十六歳未満の者は、対等な関係の下でなければ、性的行為について有効な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられます。  そして、一般に、相手方との年齢差が大きくなるほど、両者の社会経験などの差異によって対等な関係でなくなると考えられますところ、いわゆる性交同意年齢の規定は性的行為をしたこと自体で性犯罪が成立するものとする規定でございますので、その年齢差の要件については、刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なく対等な関係はおよそあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるということが必要と考えられます。  そこで、本法律案におきましては、心理学的、精神医学的知見も踏まえまして、五歳以上年長であるということを要件としたものでございます。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○古庄玄知君 法務大臣にお尋ねします。  性被害に遭った被害者につきましては、肉体的もそうですが、精神的なケアが極めて重要であるというふうに考えられますけれども、この点につきまして、国としてはどのように考えておるか、また何か具体的な施策を検討しているか、お伺いします。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 政府におきましては、第四次犯罪被害者等基本計画、この中に、支援等のための体制整備への取組、これを重点課題に係る具体的施策の一つとして掲げて、犯罪被害者等に寄り添った支援に取り組むこととしています。  また、本年三月に開催されました関係府省会議におきまして、性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針が取りまとめられて、関係府省が連携をして、例えばワンストップ支援センターの更なる周知等の、性犯罪の被害者に対する支援の強化に関するものを含む各施策を推進していくこととしております。  法務省といたしましては、こうした施策を着実に実施することが犯罪被害者等の一日も早い被害回復に資するものと考えており、引き続き、犯罪被害者等基本計画や更なる強化の方針等に沿って、関係府省庁とも連携しながら、性犯罪の被害者を含む犯罪被害者等を保護、支援する取組の更なる推進、充実に努めてまいりたいと思
全文表示
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○古庄玄知君 先ほど、性交同意年齢、十三歳から十六歳に引き上げたのが今回の改正法ですけれども、この年齢の引上げについて、子供の自己決定権に国家が過度に介入することになるのではないかという批判もございますが、これについて法務大臣の御見解をお願いします。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 改正後の刑法第百七十六条第三項、百七十七条第三項におきましては、先ほど刑事局長が御答弁申し上げましたように、刑罰の謙抑性の観点から、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について、五歳以上年長の者が行った場合を処罰対象としているところであります。  その要件を満たせば対等な関係はおよそあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠け、一律に性的自由、性的自己決定権が侵害されると考えられるわけであります。そのため、御指摘の批判というものは当たらないと考えています。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○古庄玄知君 今度は改正刑法百八十二条についてお尋ねします。  百八十二条は、わいせつの目的で十六歳未満の者に対して次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処するということで、一号に、威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること、二号で、拒まれたにもかかわらず反復して面会を要求すること、三号で、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を強要することということで、こういう面会強要について犯罪と、犯罪化しているのですけれども、この趣旨及び概要について法務当局にお尋ねします。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  改正後の刑法第百八十二条の十六歳未満の者に対する面会要求等の罪の趣旨及び概要についてというお尋ねでございますけれども、まず、その趣旨でございます。  趣旨は、十六歳未満の若年者が性被害に遭うのを未然に防止する、そしてその性的自由、性的自己決定権の保護を徹底する、そのためには、性犯罪に至る前の段階でも、性犯罪に遭う危険性のない保護状態を侵害する危険を生じさせたり、これを現に侵害する行為を処罰することが必要であるということから、対面した状態、離隔、離れた状態ですね、状態での性犯罪を未然に防止するという観点から、このような処罰規定を設けるものでございます。  そして、そこで、本法律案におきましては、まず、今御紹介いただきました改正後の刑法第百八十二条第一項におきまして、わいせつの目的で十六歳未満の者に対し、先ほど御紹介いただいた、威迫、偽計又は
全文表示