法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 先ほど確認していただいたとおり、構成要件の上でも、障害のある被害当事者の方が不利益を受けるような状況にはないということは私も理解をしておりますので、これが適切に運用されれば的確な処罰がされるものというふうに認識はしておりますけれども、そのためにも、障害のある方々に関する私たちの認識というものももっと正確にすべきですし、もっと理解を深めるべきだなということも私自身思うところがございます。
ですので、この法の運用が的確にされるためには、やっぱり国民一般に対する啓発というものも必要かもしれませんし、そういったところは是非関係省庁とも連携をしていただきながら、法務省も取り組んでいただければと思います。
次に、障害のある方に関する問題は以上でございますけれども、今回の改正で設けられましたこの八つの困難事由の例示等について、幾つか確認、質問をさせていただこうと思います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
改正後の刑法第百七十六条第一項、百七十七条第一項においては、暴行又は脅迫が被害者の抵抗を著しく困難にさせる程度のものであったかどうかによって犯罪の成否を画するのではなく、被害者の意思決定過程と客観的な状態に着目して犯罪の成否を画することとしております。
すなわち、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態のうち、まず、同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかの判断、選択をする契機や能力が不足し、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難な状態を、また、同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成すること自体はできたものの、それを外部に表すことが困難な状態を、そして、同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 従来の強制性交等罪の裁判における認定というのは、やっぱり被害者が抵抗してなかったということは、被害者が同意していたのではないかという方向に流れやすい、認定が流れやすい状況にあったと思いますし、そもそものこの暴行・脅迫要件ということの認定もやはり否定される方向にあったわけであります。
それが、実は、徹底的に抵抗する人というのはもうほとんどいないと、多くの方々がむしろ抵抗できないんだということ、もうこれは残念ながら従来の裁判の中では認識されていなかったんではないかなと、私はそのように思っています。ですから、本当に、何といいますか、今回の改正を通じての被害者心理の、何というか、被害者心理を踏まえた議論というのは非常に重要なものであったと思いますし、この点に対する正しい理解というものをしっかり法曹関係者、そして国民の皆さんに御理解をいただく必要があるというふうに思います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
改正後の刑法第百七十六条一項、第百七十七条一項の同意しない意思を全うすることが困難な状態につきましては、先ほど御説明したとおりでございまして、お尋ねのように、同意しない意思を形成し表明したものの、その後、相手の圧力に屈して恐怖心から諦め性的行為をされてしまったという場合についても、同意しない意思を全うすることが困難な状態かどうかということが問題となり、例えば性的行為をしたくないと言えばやめてくれると予想してその意思を表明したものの、予想と異なってやめてくれず、かえって高圧的な態度で強く要求してきたため、このような状況に直面して恐怖したことによってこの状態、すなわち、同意しない意思の全うが困難な状態に陥り、性的行為をされてしまったというような場合には、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪の処罰対象となり得ると考えられます。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 ありがとうございます。
抵抗を諦めても同意じゃないんだということ、これはもう本当に被害者の心理学の観点からも明確に専門家が指摘しているわけでありまして、それにのっとった構成要件、刑法の改正になるというふうに理解をいたしました。
次に、ちょっと細かい点かもしれませんけれども、幾つか確認をしたいと思います。
今回の法改正による新しい構成要件というのは、不同意であったかどうかということが、この例示されている八つの困難事由によって客観的状況から判断されるということだと理解をしておりますけれども、例示としてこの八つがあると。このどれか一つだけに当たるという場合もあるかもしれませんけれども、幾つかの事情に当たるという場合もあると思います。ですので、幾つかが考慮されて不同意かどうかが認定される場合もあるということでよろしいでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりでございまして、改正後の刑法第百七十六条一項各号の行為、事由の具体的な適用関係につきましては、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄ではございますが、同号に掲げる行為、事由は、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態になり得るものを例示列挙するものでございまして、いずれか一つの原因事由、行為によることを要件とするものではございませんので、事案によっては御指摘のように複数の行為、事由に該当し、それらによって同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態であると認められる場合も当然あり得ると考えております。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 ありがとうございます。
具体的な事例についての判断は裁判官の法的な判断になるわけですけれども、恐らくこの一から八、幾つか該当し得るなと。その該当する中で総合的に考慮をされて、その方が不同意の意思が形成、表明、全う、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難だったかどうかということが判断されるのかなというふうに理解をいたします。
それから、百七十六条一項一号には、暴行、脅迫を用いること又はそれらを受けたことという要件がありますけれども、この暴行・脅迫要件については、従来と異なり、程度は問わないというふうに答弁を既にしていただいているというふうに思います。
確認ですけれども、程度を問わないということは、従来の強制わいせつ罪の要件とされている程度の暴行、脅迫も、不同意性交等罪の暴行、脅迫に含まれるということでよろしいでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
御指摘のとおり、程度は問わないということでございまして、改正後の刑法第百七十六条第一項第一号の暴行は、人の体、身体に向けられた不法な有形力の行使をいうもので、脅迫は他人を畏怖させるような害悪の告知をいうものでございますけれども、いずれもその程度を問いません。
したがって、現行法の強制わいせつ罪における暴行又は脅迫に該当するものを含め、ただいま申し上げた定義に該当する行為であれば、改正後の刑法第百七十六条第一項第一号の暴行又は脅迫に該当することになります。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 ありがとうございます。
東京高裁の平成二十六年九月十九日という裁判例がございます。これは、一審と二審で、暴行・脅迫要件の認定、存在、存否について判断が分かれた事案なんですね。一審は暴行・脅迫要件の存在を認めたんですけれども、二審はこれを認めませんでした。そのために無罪となったわけであります。
この高裁がどのように言っているかというと、強姦罪が、当時は強姦罪だったわけですけれども、成立するためには、その手段である暴行はあくまでも性交についての抵抗を著しく困難にする程度のものでなければならず、その意思に反するものでは足りないというふうに言っておりまして、非常に暴行、脅迫、手段としてのこの暴行、脅迫を非常に私の評価では狭く解釈をして、認めなかった例であるなというふうに思っております。
ちょっと具体的な内容について詳細にこの場で御紹介することは省略をいたしますけれども
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 本法律案は、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪などにつきまして、性犯罪の本質的な要素である自由な意思決定が困難な状態で性的行為が行われるという点を、同意しない意思を形成、表明若しくは全うすることが困難な状態という中核的な要件として定め、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙することとしているものでございます。
そのような行為、事由の一つである暴行又は脅迫については、先ほども申し上げましたとおり、程度を問わないこととしておりまして、抗拒を著しく困難にさせる程度のものであることは必要ではなく、暴行又は脅迫があったのにその程度が著しくないために要件に該当しないということにはなりません。
そして、改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項は、同意していないこと、すなわち被害者の内心そのものを要件とするものではなく、同意しない意思を形成し、表
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