法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
近時、スマートフォンなどを用いた下着などの盗撮事案や、強制性交等罪などの性犯罪の犯行時に被害者の姿態を撮影する事案等が多数発生しており、その被害は深刻なものとなっているという現状認識がございます。性的な姿態を撮影する行為や、こうした撮影行為によって生成された画像をほかに提供する行為などは、撮影対象者に重大な権利利益の侵害を生じさせかねないものであり、こうした行為等に厳正に対処し、生成された記録などの的確な剥奪を可能とすることが喫緊の課題となっております。
そこで、性的姿態撮影等処罰法案におきましては、性的な姿態を撮影する行為や、これにより生成された記録を提供する行為などに対する罰則を新設する、性的な姿態を撮影する行為等の犯罪行為により生じた物を複写した物などの没収を可能とする、検察官が保管している押収物に性的な姿態等の影像が記録されている
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 この性的姿態撮影等処罰法の要件についてちょっと確認をしたいと思うんですが、この法律というのは、第二条で、正当な理由がないのにひそかに次に掲げる姿態等、ちょっと長くなるので、済みません、条文を読むのは省略をいたしますが、第二条でこの要件というものを規定をしております。その中で、第二条一項一号のイでは、人の性的な部位若しくは下着等についての撮影というものを定義をしていて、そしてロで、前項の、前のこのイに掲げるもののほかということで、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態というものの撮影を禁止しているわけであります。
このロのわいせつな行為ということの意味について確認をしたいと思います。わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態の意味ですね。
といいますのも、今回の法律というのは、十三歳未満の子供について一律に撮影を処罰するという条文もござい
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
犯罪の成否は、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄ではございますけれども、一般論として申し上げればですが、御指摘のように、被害者が自らの性器を触ることを強制され、その様子を撮影するというような行為が行われた場合は、撮影の対象として、性的姿態撮影等処罰法第二条第一項第一号イが定める性的な部位ですとか人が身に着けている下着が映るのが通常であると思われ、また、撮影の態様としても、同条第二号が定める暴行又は脅迫を用いるなどといったような不同意わいせつ罪と同様の所定の原因行為、事由により、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じての要件を満たす形で撮影行為が行われるのが通常であると思われます。そのため、御指摘のような撮影行為については性的姿態等撮影罪が成立し得ると考えられます。
また、仮
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 ありがとうございます。
新しい法律ですので、実際に現場で運用がされるときに、これはどうなんだろうというような分かりにくい部分があるかもしれませんので、これから恐らく様々な解説書なんかも出せるとは思いますけれども、今の御答弁の説明も一つの参考にしていただけるのではないかなと思っております。
あと、もう一つ確認をさせていただきたいのがこの法律の第五条という条文なんですけれども、この五条の第一項一号というのは、不特定又は多数の者に対して次の各号いずれかの掲げる行為をした者は罰するということで、一号は、正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為としています。
ちょっとこれを聞いただけだと、なかなか日本語的に難しくて、どういう場合を想定しているのかということが若干分かりにくいので、この条文というのはどういう場面を想定し
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
御指摘の性的姿態撮影等処罰法第五条第一項第一号において規定しておりますのは、不特定又は多数の者に対して一定の影像送信をする行為をした者を五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又はその併科に処することとしておりますけれども、これは、いわゆるライブストリーミングと言われるような行為を想定しているものでございます。
その趣旨について申し上げると、性的な姿態の影像が意思に反して電気通信回線を通じて不特定又は多数の者に送信された場合、性的な姿態の影像がいわゆる記録されて提供されるという過程を経ていなくても、性的な姿態が不特定又は多数の人に見られるという重大な事態を生じさせる危険が現実化し、性的影像記録を不特定又は多数の者に提供する罪、この前の方にあるんですけれども、それや公然と陳列する罪などと同様に性的自由、性的自己決定権に対する侵害を生じ
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 御説明ありがとうございました。
今回の刑法改正、またこの性的姿態撮影等処罰法を含めた一連の改正というのは、被害者の皆さんの声を踏まえて、日本の性犯罪、性暴力に関する規定を大きく前進させるものとして、私は評価をしたいというふうに思います。ただ、宿題といいますか、幾つか今後の課題というものも残っておりますので、法務省始め関係者の皆様には、引き続き、法案成立後の施行の状況また様々な調査、検討等もしっかり行っていただくことを重ねてお願いをいたしまして、用意した質問が終わりましたので、以上で終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之です。よろしくお願いいたします。
前回の委員会で質問させていただいた内容、精神科医ですとか心理カウンセラー、そしてその患者さんやクライアント、そういった関係について引き続き質問させていただけたらと思います。特に、陽性転移という状態になってしまっていた場合のことについて伺いたいと思います。
陽性転移によって患者が精神科医若しくは心理カウンセラーに対して恋愛感情のような気持ちを抱いてしまった場合、それにある意味付け込むような形で精神科医や心理カウンセラーが患者と性的関係を持つ、こういったことが可能になります。しかし、関係を持った後に、患者が冷静になりまして、はっと気付いて、陽性転移から目覚めたと。あれ、何をしてしまったんだ、私はという状態になったと。関係を持ったこと自体が不本意だと。うわあ、何てことをしてしまったんだということに、繰り返しになりますが
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 非常に難しい御質問でございまして、具体的には、多分、恐らくそれぞれの事実関係によるというお答えが一番正しいんだろうと思いますけれども、改正後の刑法第百七十六条第一項、百七十七条第一項の同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という要件は、性的行為がなされるときの客観的な状態に着目した要件でございまして、被害者自身がそのような状態にあることを認識している必要はないというのが前提でございます。
例えば、性的行為がなされるときに客観的な状態として、心身の障害により性的行為をしないという発想をすること自体が困難な状態にあって、その状態に乗じて性的行為がなされたという場合には、被害者自身が今自分がそういう状態にあるということを特に認識していなくても、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪が認識し得るところでございます、成立し得るところでございます。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 最初におっしゃったように、本当に非常に難しいなとも思うんですよね。
例えばですけれども、こういったことも考えられて、後になって例えば患者さんの方が、残念ながら恋愛がうまくいかなくなって振られてしまったような状態になった場合に、ある意味恨みを持って、あのとき私は同意していなかったのなんということも言うこともこれもできるわけですよね。だから、本当にこれ状況状況で難しいんですが、ただ、こういった可能性もあるんですよと、こういったことが実際に現場では起きていますよということを是非認識をいただけたらなというふうに思って、こういった質問を入れさせていただいています。
こういったことがありますので、これも前回大臣にもお聞きをしたんですが、そもそものところで、こういった関係になる可能性のある職業に対しては、最初から、同意のあるなしにかかわらず、もうこの罰が科されるというような状況にす
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 本法律案におきましては、例えば、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることによって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせて性的行為をすることを不同意わいせつ罪、不同意性交等罪として処罰することとしております。
他方、御指摘のように、一定の例えば国家資格の職業などに限定をして不同意性交等罪などとして処罰する規定を創設するということにつきましては、御案内のとおりですが、同意しない意思の形成等が困難な状態と別に、そういった地位、関係性にある者が性的行為をしたというだけでこれらの罪と同じ法定刑での処罰対象とするような明確かつ限定的な要件を設けるということは非常に困難であるという上に、業務上、脆弱な立場にある人と接して、高い倫理性が求められる職業というのは精神科医などには限られないわけですけれども、ど
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