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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂本三郎 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) 法律上一定の業務とそう規定するということをしてございますけれども、具体的にどのような業務を行うのかということにつきましては、具体的事案に応じまして被害者等の方々のニーズ等も踏まえながら定められていくものというふうに考えております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○古庄玄知君 こういう犯罪被害者支援を受けた弁護士の弁護士報酬についてはどのような定めになっているんでしょうか。
坂本三郎 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) 弁護士報酬につきましては、この制度の担い手となる弁護士を十分確保できるようにすること、弁護士が担う業務の内容、事件の困難性等を適切かつ公平に反映したものとすること、弁護士報酬は国民の負担によって支払われますことから、国費の支出の適正を確保することなどの要請を踏まえて検討する必要があるというふうに考えてございます。  この制度における弁護士報酬につきましては、関係機関、団体等と協議を行って定めていくこととなりますけれども、法務省といたしましては、関係機関等と連携を図りながら犯罪被害者等支援の実情等について的確に把握するなどして、適正な弁護士報酬となるようしっかりと検討してまいりたいと考えております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○古庄玄知君 一般論になるんですけれども、法テラスにおける弁護士報酬が極めて低いという、そういうふうな苦情を私もたくさん聞いております。    〔理事伊藤孝江君退席、委員長着席〕  うちの大分県の弁護士会でアンケートを取ったところ、適正だという人は誰もいません。低いという人が十五人、どちらとも言えないという人が三人。全員が要するに低いないしどちらとも言えないと。低いという人が圧倒的に多いんですね。  現在のボランティア制度であるとか、個人事業主の破産申立て着手金が百三十二万円、違いました、十三万二千円で報酬がないとか、養育費減額調停の報酬が十四万ぐらいで、ほかにはなかったとか、そういうふうに、とにかく低いということを言われております。  今度、離婚後調停について共同親権も可能ということになりますと、今以上に争いは増えてくると私は認識しておりまして、その法テラスを女性のお母さん方が利
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 法テラスに関わる弁護士報酬全体の在り方については、御指摘のような御意見あることは承知しております。  弁護士報酬については、法テラスが行う様々な支援を担う弁護士を十分確保できるようにする、今おっしゃった民法改正後の状況もそうだと思いますが、こういう視点、またもう一つは、弁護士が担う業務の内容、事件の困難性等を適切かつ公平に反映したものとする必要もあろうかと思います。  他方で、法テラスの支援、これは国民の負担によって資力の貧しい方のための弁護士報酬を援助するものであり、国費支出の適正を確保する要請もございます。  法務省としては、委員の御指摘も含め、御指摘の点も含め、これらの多角的な観点から適正な弁護士報酬の在り方について法テラス及び日本弁護士連合会との間で引き続き協議を、検討を行ってまいりたいと思います。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○古庄玄知君 法テラスの話は以上で終わりまして、次の話に移りたいと思います。  まず、法務省の担当者にお伺いしたいんですけれども、一罪一逮捕・勾留の原則というのが刑事訴訟法の大原則としてありますけれども、これの意味についてお答えください。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  一般論として申し上げますと、お尋ねの一罪一逮捕一勾留の原則は、同一の犯罪事実につきまして、ある被疑者を重ねて逮捕、勾留することは原則として認められないとすることを意味しておりまして、その意義や理由につきましては、再度の逮捕、勾留を無制限に許すと、法がこれらについて厳格な時間制限を設けた意義が失われてしまうことが指摘されているものと承知しています。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○古庄玄知君 そのとおりですね。  私が現実にやった事件で、こういう事件がありました。ある選挙違反事件で、今から十数年前、ある日にちの午後三時から五時までの二時間、選対本部でA、B、Cの三人で共謀して、甲乙丙丁の四人に二十万円ずつ配って買収することを決めたと。この共謀に基づいて、指示された候補者のDさんがこの四人に二十万円ずつ配った容疑で逮捕されました。  これについて、共謀したとする人たちはみんな容疑は否認していましたけれども、この案件のときに、容疑は、罪は一つでしょうか、それともそれ以外でしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お尋ねは個別の事件を前提とするものでございまして、また犯罪の成否ですとかその成立する場合の罪の数も含めまして、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄であるため、お答えは差し控えたいと思います。  その上で、あくまでも一般論として申し上げますと、成立する犯罪の個数につきましては、一般に構成要件を充足する数により判断され、その際、結果ですとか法益侵害の個数が重視される場合が多いとされているものと承知しております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○古庄玄知君 そうしたら、この場合、場合によったら、甲に対する買収、乙に対する買収、丙に対する買収、丁に対する買収と、四つの犯罪が成立する可能性もあるというわけですね。