法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 基本的には、もう八つの要件がしっかり列挙してあって、非常に進んだ法案になっているとは思っているんです。ただ、今申したとおり、皆さんも質問いろいろされているとおり、まだまだここがとか、ここをもう少し埋めていったらもっといい法案になるんじゃないかというところは思っておりまして、今おっしゃったとおり、五年後というのがありますので、こういった精神科医と患者さんの問題などについても是非引き続き見ていっていただけたらなというふうに思っています。
次の質問ですが、グルーミング行為、いわゆるグルーミング行為についてお伺いをします。
グルーミング、子供などを狙って、SNSなどで相談に乗って信頼関係を築いたり、公園などで声を掛けて親しくなる、スキンシップを装うなどの手口で始まるケース、こういったケースが多いということなんです。
これを踏まえて、今回は、改正案百八十二条で、わいせつ目的
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 改正後の刑法第百八十二条第一項のわいせつの目的は、これは面会の要求が性的な行為をする目的で行われることを要件とするものでございますが、このようなわいせつの目的という要件は、現行の刑法第二百二十五条のわいせつ目的略取誘拐罪においても要件とされているところでございます。
その上で、わいせつの目的の有無につきましては、個別の事案ごとに、例えば被告人と被害者とのメッセージやメールのやり取りの内容ですとか、被告人と、被告人というか犯人ですね、と被害者の具体的な行動の内容なども踏まえて判断することとなると考えられます。
現行法の下でも、刑法第二百二十五条のわいせつ目的略取誘拐罪が未遂にとどまった場合には、いまだわいせつな行為がされていませんので、わいせつの目的の有無が同様に問題となり得るわけでございますけれども、その場合においても、被疑者、被告人の供述だけではなくて
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 また別のケースとしては、十六歳未満というのがこれも要件ですけれども、これも知らなかったと、十六歳未満とはということも言う可能性がありますね。これは、知っていたのにうそをつく場合もあるでしょうし、本当に知らなかったと、相手側が十八歳ですよ、二十歳ですよと言っていた場合も、これも往々にしてよくあることですので、そういった場合はどのようにしてこの処罰要件を当てはめていくことになるのでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 改正後の刑法第百八十二条におきましては、行為者と被害者の年齢に関するまず客観的な要件として、被害者が十六歳未満であること、被害者が十三歳以上十六歳未満である場合には行為者がそれより五歳以上年長であることを要件としております。そして、同条の罪は故意犯ですので、主観的な要件として、行為者においてこれらの事実を認識していることが必要でございます。
お尋ねのような場合に、まず客観的な事実として、被害者が十六歳未満、あるいは被害者が十三歳以上十六歳未満である場合については行為者が五歳以上年長であることというこの要件が認められるのであれば、被害者が年齢を偽っていたか否かにかかわらず、年齢に関する客観的な要件は満たされるということになります。
その上で、主観的な要件として、仮に行為者において被害者が十六歳未満であるとは知らなかったと供述をしていたといたしましても、関係
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 この改正案で百八十二条が入ったことによって一つ大丈夫かなと思うのが、メールやSNSのやり取りというのは今本当に増えていますので、ふだん普通に使っているメールやSNSの交流まで萎縮させることにつながらないかなと。これも、例えば部活動でもいいですし、学校でもいいですし、習い事でもいいですし、先生なり指導者なりが子供たちとやり取りするというのは、これは別にわいせつ目的とかいかがわしい目的でなかったら、また、お子さんとか若年者の親とかもこれもちろん認識をしていたら、何ら問題がないこれは行為かなというふうに思うんですね。
こういったことを、わいせつ目的ではないとしても、何かやり取りがどんどんどんどん小さくなってしまうというのは余りよろしくないかなと思うんですが、この辺りについてはどうお考えでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりなんですけれども、改正後の刑法第百八十二条第一項の罪は、わいせつの目的で十六歳未満の者に対して偽計や威迫などの不当な手段を用いて面会を要求する行為などを処罰対象とするものでございます。
この罪において、単なる面会の要求ではなく、そのような不当な手段を用いた、偽計や威迫とかですね、そういう不当な手段を用いたことを要件としておりますのは、外形的、客観的には日常的なコミュニケーションと区別が付かない行為をわいせつの目的という行為者の主観のみによって処罰するといたしますと、どのような行為が犯罪として処罰され得るのか不明確となってしまうといった問題があると考えられるためでございます。
このように、外形的、客観的には問題のない行為を処罰対象から除外するため不当な手段を用いた面会要求に限定をしておりまして、また、先ほど申し上げたとおり、わいせつの目的につ
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 ありがとうございます。
続いて、日本版DBSについて伺います。これは、先日の本会議の登壇でも質問に入れさせていただきました。
イギリスでは、前歴開示及び前歴者就業制限機構を意味するDBSという組織があります。子供に対する犯罪を過去行った人物に対する管理とか証明書の発行とか、こういったことをやっているわけですね。
これについて質問をしたところ、答弁としましては、日本版DBSの導入に向けて、職業選択の自由やプライバシー権との関係を含む法的論理の整理、証明のための具体的な手続やシステムの在り方などについて検討しているが、まだ現時点で導入は決まっていないと、まだ決まっていない。でも、できるだけ速やかに導入できるように取り組むということで、ちょっとこの辺りがどうなんだと。導入は決まっていないけどやろうとしているというような、何か曖昧なふうに聞こえましたので、この辺りどう進め
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| 浅野敦行 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。
教育、保育施設等や子供が活動する場等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組みについては、子供の安全、安心を確保する観点から重要な施策であると考えております。
このような仕組みの導入に向けて、現在、こども家庭庁の専門チームにおきましてその導入に向けた検討を進めているところであります。法学の有識者や保護者代表などの意見も聞きながら、現在検討を進めているところでございます。
先生御指摘いただいたように、子供関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みは、子供を性犯罪から守ることを目的としつつ、一方で、犯罪歴を持つ者の憲法上の権利、具体的には職業選択の自由やプライバシー権と関わるため、対象となる職業の範囲については、過度な制約にならないように必要な範囲を考えていく必要があると考えております。さらに、対象となる職業の範囲につきまして
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 確かに、もう何でもかんでもではもちろんありませんで、やっぱり制限していくというか、かなり絞っていくことは必要だと思いますが、やっぱり子供の性犯罪をなくしていく、繰り返させないために必要な制度かなというふうに思っておりますので、是非前向きな検討をお願いしたいというふうに思います。
続いて、小児性愛障害、小児性愛についてお伺いをします。
おとといの参考人質疑で、斉藤参考人お越しいただいて、この話を聞かせていただいたんですけれども、まずは法務総合研究所の調査、これ二〇一五年ですが、子供の性犯罪前科二回以上の者、子供への性犯罪前科二回以上の者の再犯率が、これ数字すごいんですね、八四・六%、非常に高い数字になっています。まずは、この数字、これだけ高い数字になってしまっていることについての見解をお聞かせいただけますでしょうか。
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| 上原龍 |
役職 :法務省大臣官房政策立案総括審議官
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(上原龍君) お答えいたします。
再犯率の指標というものは様々あるところでございますが、この点、今御指摘もありました法務総合研究所が特別調査を実施いたしまして、平成二十七年版の犯罪白書等に示しているものでございます。この調査では、性犯罪を含む事件で懲役刑の有罪判決を受け、平成二十年七月から平成二十一年六月までの間に裁判が確定した者を対象に、その対象者を性犯罪の類型ごとに分類した分析等を行っているものでございます。
御質問は子供への性犯罪の再犯率ということでございますが、ここでは、例えば十三歳未満の者に対し強制わいせつを行った者について、その裁判の確定から五年間に性犯罪により罰金刑以上の刑で再び有罪の裁判を受けて確定した者の割合は九・六%となっております。
その上で、今委員から御指摘がありました数字でございます。こちらについては、同じ調査の中で引用されているものでござ
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