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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○大臣政務官(安江伸夫君) 今お尋ねいただいたようなケースにおきましては、親権者が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合に当たることについて申請をしていただくこととしております。そのような場合にも、記載事項が事実である旨を宣誓いただくことは必要とはなりますが、必ずしも証明書類等の、証明書類の提出まで求めるものではなく、生徒、保護者等による申請内容を原則信頼をして判定をする仕組みとなっております。  また、親権者が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合についての判断が都道府県等において容易ではないときには、必要に応じて文部科学省に御相談をいただくこととしておりまして、引き続き、都道府県等と連携をしながら適切な認定事務に努めてまいります。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  先ほど、実際に判断するのは都道府県というお話もありました。今、文科省から実際の運用面についての答弁をいただいたかと思うんですけれども、その運用面の精神であったり運用の仕方であったりというところが全ての都道府県にしっかりと伝わって共有をできているのかどうかというところについては、文科省としていかがお考えでしょうか。
安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○大臣政務官(安江伸夫君) 今の御指摘につきましては、高等学校等就学支援金事務処理要領におきまして、親権者が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合について、個別のケースに応じて柔軟に判断をしていただきたい旨を記載しており、各都道府県等に対してこの要領に沿った事務の実施をお願いをしているところであります。  様々なケースが想定される中でありますが、都道府県等において判断が容易でないときは必要に応じ文部科学省に御相談をいただくこととしておりまして、文部科学省といたしましても、引き続き、都道府県等としっかりと連携を図って、適切な認定事務に努めてまいります。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  先ほど答弁の中でも、子供の利益に応じる形でというか、申請主義でそれを信用していくということを根本にするという答弁もいただきました。その部分も都道府県も共有いただいているということでいいんですね。
安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○大臣政務官(安江伸夫君) しっかり申請していただくという今の旨をしっかりと周知をさせていただいております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  では次に、今後、離婚後共同親権が認められ共同親権となった場合の現状の想定についてお伺いをいたします。  まず、所得の確認、先ほどは、親権者で、婚姻時は二人、離婚後は一人ということがありましたけれども、離婚後共同親権となった場合の所得についてはどのように考えるんでしょうか。
安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○大臣政務官(安江伸夫君) 高等学校等就学支援金は、親権者等の収入に基づいて受給資格の認定を行う仕組みであることから、今般の民法改正後に共同親権となった場合におきましては、親権者が二名となるため、基本的には親権者二名分の収入に基づいての判断を行うこととなると考えておりますが、他方で、現行制度と同様、一方の親権者が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合におきましては、その親権者を除く親権者一名の収入に基づいて判定を行うこととなると考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 今もう明確にお答えいただきましたけれども、現状でも、ごめんなさい、現状でも、親権者が二名の場合も就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には一人で判断をすると。これは、離婚後共同親権も変わらない、共同親権の場合も変わらないということで、再度確認させていただいてよろしいでしょうか。
安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○大臣政務官(安江伸夫君) 基本的には、今御答弁申し上げましたとおり、現行制度と同様に、就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には、親権者一名の収入に基づいて判断を行うというふうに考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  今はそもそも求めることも難しいような場合を想定しているのかなというところはありますけれども、共同親権の場合、必ずしももちろんそうではなくて、話ができるような関係にあるというときもたくさんあるかと思います。その場合にどう考えていくのかというところもあるかとは思うんですけれども。  まず、その離婚後の養育費について、先ほど法務省からも答弁いただきましたけれども、共同親権となった場合と単独親権となった場合とで、通常、法的には養育費の額は変わらないというふうにされるということです。その場合、共同親権だからといって養育費が多くなるのでなければ、養育費の額が共同親権の場合と単独親権の場合と同じと考えると、児童生徒の側からすると、同居している親と自分との生活パターン、生活面ですね、特に経済的な生活面について、共同親権だからといってプラスになることというのが必ず
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