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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長竹内努さん外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案を議題といたします。  衆議院議員柴山昌彦さんから趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明を聴取いたします。柴山昌彦さん。
柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。  宗教法人に対する解散命令請求が、著しく公共の利益を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、所轄庁等の公的機関により行われた場合は、その被害者の迅速かつ円滑な救済が図られるようにする必要が特に高いものと考えられます。そこで、こうした被害者について、民事手続全般を通じた救済を後押しすべく、本法律案を提出した次第です。  以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、定義として、対象宗教法人とは、著しく公共の利益を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、所轄庁等の公的機関により解散命令の裁判の手続が開始された宗教法人をいい、また、特定不法行為等とは、解散命令請求等の原因となった不法行為、契
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○古庄玄知君 おはようございます。自民党の古庄です。  本案まとめるに当たって衆議院の方で自民・公明・国民民主案と立憲・維新・れいわ新選案との間で大分やり取りがあって、最終的にまとまったということを聞いたんですけれども、その最初の自民・公明・国民案と立憲・維新・れいわとの案ですね、法案、これ、具体的にというか、分かりやすく言うと、どういうふうな視点で法律ができているのか、具体的にはどういうふうな点が違うのかというのを教えていただければ有り難いと思います。
柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) お答えいたします。  まず冒頭、二案につきましては、自民党・公明党・国民民主案と、それから立憲・維新案との二案ということでありまして、れいわ新選組は野党側の提出者には含まれておりません。その上でお答えをいたします。  被害者救済という目的と不法行為等の被害者の方の財産的損害の回復の実現、これらを確保するために必要な財産を保全することは重要であるという点では、これら二案の認識は同じであるというように考えております。  そのための方策が両案の間の最大の違いであります。具体的には、私どもの法案は、実務が確立している民事保全手続をより使いやすくして、その入口から出口まで様々な実効性のある支援をすることによって、被害者による請求権の行使を十全ならしめるというものであります。  これに対して立憲・維新案につきましては、これまで全く実例がなく、私どもといたしましては、
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○古庄玄知君 それで、両案を比較したときに、自民・公明・国民民主の案の方がどういう点が優れているというふうに考えるのか、あるいは逆に、立憲・維新案の方はどういう点で問題があるというふうに考えているのか、その点についてお答えいただきたいと思います。
柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 先ほど申し上げたとおり、私どもの法案は、実務が既に確立している民事保全手続、すなわち要件、効果が極めて明確であるというように考えておりまして、その活用によってその手続の入口から出口まで様々な実効性のある支援をすることによって、被害者による請求権の行使を十全ならしめるというものであります。  具体的に申しますと、まず、先ほど趣旨にも申し上げたとおり、指定宗教法人については、不動産を処分等しようとするときに、一か月以上前に所轄庁に報告をさせて、これを所轄庁が公告をするとともに、三か月ごとに財産目録、収支計算書、貸借対照表を所轄庁に提出させることとしております。  そして、財産の隠匿、散逸のおそれがあるときには、この宗教法人を特別指定宗教法人という形で指定をさせていただいて、財産目録等を被害者に閲覧させる措置によって法人の財産の透明性を高めるとともに、その動向を被
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○古庄玄知君 ありがとうございます。  ちょっと各論の方に入らせていただきたいんですが、例えば第二条を見ますと、この法律において対象宗教法人とはこれこれこれこれであるというふうに書かれていまして、この二条一項二号を見ると、当該請求は所轄庁若しくは検察官により行われ、又は当該手続の開始は裁判所の職権によるものであることというふうに規定されております。  ここで利害関係人が排除されていて所轄庁に限定されているんですけれども、ここを利害関係人を外して所轄庁に限定した理由について御教示ください。