法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 今後考えていかなきゃいけない中に、宗教法人法、これをどう見ていくかということもあるかと思うんですけれども、今回、附則の第六条、検討事項の中に、どこから読みましょうかね、長いので、この法律の規定について検討が必要なときは、その結果に基づいて法制上の措置その他所要の措置を講ずるものとするとあります。
法制上の措置とありまして、この措置には、宗教法人法の改正もこれは含まれるということなんでしょうか。これについてはいかがでしょうか。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) 御指摘のとおり、附則六条により、法施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討すべき課題が生じた場合には、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めたときは、その結果に基づいて法制上の措置等を講ずることになるということは記載されております。ただ、その法制上の措置の具体的な内容については、その課題に対する検討の結果あるいは施行の状況、これによるということでございます。
したがって、今はやはり、こうしたこの法律、法案の成立が認められましたら、この法律の実効性ある施行、これに私どもは全力を挙げるということでございまして、施行前の今の段階で、具体的な法改正の有無、内容について予断を持ってお答えをするということは、これは差し控えさせていただきたいと考えております。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 続いて、先ほどの会社法の話にちょっと戻ってしまって恐縮なんですけれども、今お話あったとおり、先ほどあったとおり、我々が主張している包括保全について、管理人の管理処分権が専属する規定や調査権限に関する規定がないということで、管理人や裁判所の命に従わずに対象法人が無断で財産を処分した場合の効力に関する規定がないことを理由に、包括保全については否定的なお立場であるということですね。
しかし、包括保全の考え方は、先ほどもあった会社法ですとか一般社団法人法、弁護士法などにも盛り込まれているものでありまして、管理人の権限等に関する規定などについての指摘は、我が党が提出した法案にとどまらず、会社法や、これ一般社団法人法、弁護士法に対する指摘でもあるかなとも考えられるんですが、これについてはどのようにお答えになるのでしょうか。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) 御指摘のとおり、会社法、一般社団法人法、弁護士法においても同様の規定はあるんです。しかしながら、それらのいずれの法律に基づくこうした措置についても全く実例がないということも、これは同様でございます。
そうしたことで、またその規定ぶりを見ると、実例がないということから、実務による解釈や運用が確立はしていない。そして、その内容についてどのような規定をすべきかということについても、特に宗教法人法に関しましては、先ほど御指摘申し上げた宗教法人法八十五条、これは憲法二十条を受けている規定でございますけれども、それとのバランスがどうなのかということをやはり考えざるを得ないということでございます。
また、そういったことを含むと、やはり我々としては、こうしたいわゆる、要するに保全ということであれば、財産保全であればまず第一に考えられるのが民事保全、そしてこの民事保全を十
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 最後に大臣にお伺いをしたいんですけれども、としますと、今後なんですけれども、今、山下発議者からも話があったとおり、なかなか会社法というのがまだ十分機能していないということであれば、速やかに、会社法を始めとする法律で規定されている包括的な財産保全について、じゃ、これをしっかりと動かせるように実効力を担保する諸規定の整備などを進めた方がいいんじゃないかなというふうにも考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 政府においてもそういう取組をという御指摘でございますけれども、解散命令やその申立てに伴う保全処分に関する規定の在り方、これは、会社法の規定を準用するか否かも含めて、それぞれの法人の根拠法によってまず定められるべきものでございます。したがって、会社法の規定を改正するか否かについては、会社法が適用される会社に関する解散命令制度の運用の状況等を踏まえた上で検討されるべきものと考えております。
こうした点を踏まえて、法務省としても、会社法が適用される会社に関する解散命令制度の運用の状況等をしっかりと注視してまいりたいと思います。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
発議者の皆さんには、限られた時間でありますが、どうぞよろしくお願いします。
衆議院側での様々な議論、議事録拝見させていただいておりまして、正直言って直前まで、二法案がこちらに回ってくるということを考えておったわけであります。しかしながら、実際蓋を開けてみたら、このいわゆる与党案、自公国案だけがこちらへ来たということでありまして、様々な資料を読み込んでいく中で、もはやどれが最新の資料なのか分からないような実は状況の中で準備をさせていただいてまいりました。
改めて、本日お越しの西岡議員にも確認は取らせてはいただいてはいたんですけれども、改めて、今回、いわゆる立憲、維新の皆さんにも賛成をいただいてこの法案が通過をしたことの経緯、それから、そうですね、その経緯について確認はさせていただくということと、あっ、失礼しました、ちょっと混乱し
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) 川合議員にお答え申し上げます。
法案作成に当たっては、これは与野党を通じて、やはりこの問題に対して、被害者の実効的な救済、これを行いたいという思いは共通をしておりました。その目的は同じでございますけれども、やはりそこに至るプロセスというか手段において、やはり実務的な観点あるいはそういった法律的なこの立て付け、そういったものから我々も慎重に検討してきたところでございます。
法案作成に当たっては、被害者の救済に何が最も資するかということ、ネーミングとかではなくて、これは実効性をまず考えなければならないということを検討して、まず与党PTで検討しておりましたけれども、国民民主党の皆様から重要な二点の御提案をいただいたということで、それを反映することができて、そして三党で共同で法律案を提出することができたということで、国民民主党の皆様にも大変感謝しているところでご
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 様々な御苦労があったことは十分理解できます。
その上でなんですが、実際に、いわゆる包括保全という考え方自体は、正直、解散命令請求が出ているだけの時点で包括保全を行うということは、これは憲法に定める財産権に関わる話にも当然関わってまいりますので、当然そのことが無理だということは理解した上で、しかしながら、この法案の提出した目的というのが、いわゆる被害者をいかに確実に救済していくのかという観点から立法されているということを考えたときには、実際に解散命令請求が出された後、実際、解散が決定をするまでの間に財産の散逸をどうやって防ぐのかということ、このことは、理屈を抜きにして、そこがきちんと実効性が担保されているのかということが私はとても大切だと思っております。
改めて、類似の質問をこれまでも伺っておりますが、改めて、今回のこの法案の成立によって、財産の散逸を解散決定までの間、
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