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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山下貴司 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(山下貴司君) お答えいたします。  まず、本件に関しましては、被害対策弁護団の皆様始め全国の弁護士会、非常に関心を持って支援をしていただいておりました。そういったことで、様々な法的なアプローチをされておられるところでございました。  ただ、その保全ということになると、一番効力があって、そして実務慣行も確立していて、私も弁護士でございますけれども、法律家にとってまず考えたいというのは、これはやっぱり民事保全でございます。そうしたところに関して様々な隘路があったということ、例えば立担保の問題であるとか、あるいは、そもそも法律家にアプローチできていない、そうしたところを、例えば法テラスの資力要件、これも、無資力要件ですね、これも除外するというようなことでさせていただいたということでございます。ですから、そういったことで、相当程度、法テラスの活用が進むんでないか。  例えば、こ
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川合孝典 参議院 2023-12-07 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  法テラスを使いやすくするということについては、これは極めて有効性の高い措置であるということは私も理解しております。実際に、民事訴訟手続において一般不法行為を立証するその立証責任の中でも、いわゆる加害者側が、いや、失礼、被害者側が、立証するのが加害者責任能力と違法性だけであるのに対して、被害者側が、故意や、故意か過失か、それから権利の侵害があるかどうか、さらには損害発生の有無、そして因果関係、これ全て被害者側に立証責任が負わされているということを考えたときに、日本司法法律センター、司法支援センターの相談体制が強化をされるということ自体がこれまで滞っていた申立てをしやすくすることにつながるということですので、こうしたことについては、今回法改正が、この法が成立した後にきちっと周知をしていただいて、活用していただくことを是非世間に広めていただくということを
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柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 今、現時点において認識されている被害総額が二百四億円ということを指摘をしていただきましたけれども、私どもの考え方は基本的に個別の申立てによる民事保全でありまして、これはすなわち、金銭債権を有する債権者が将来の当該債権者の強制執行の実現を確保するために、必要な範囲であらかじめ債務者による財産の処分などを禁止するという効果をもたらすものでございます。  したがって、裁判所が個別の事案ごとに債権者からの申立てを受けて、その権利の実現のために必要な財産について仮差押えを命ずるということになりますから、保全すべき財産の規模については、この債権者の申立てに基づいて裁判所において適切に判断されることになるというように考えております。  すなわち、私どもの法案におきましては、仮差押えの対象となる財産はあくまでも財産上の権利の実現のための財産ということでありまして、宗教法人が
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川合孝典 参議院 2023-12-07 法務委員会
○川合孝典君 私もそういう理解をしているわけでありますけれども、現実問題として、被害者救済が実際この法律改正によってきちんと進まないということになってしまうと要は理屈倒れになってしまうということでもありますので、その点については、やはり継続的に検討を行った上でベストのいわゆる立法というものをこれからも模索していくべきだということだけは申し上げさせていただきたいと思います。  時間がなくなってまいりましたので、次の質問に参ります。  いわゆる海外送金の対策の関係について確認をさせていただきたいと思いますが、宗教団体資産の海外送金対策として、外為法五十五条に基づく支払等の報告を所轄庁からの提供依頼に応じて共有することによって、資産流出の状況を含む法人の財務状況を把握する取組が今後進められていくというふうに伺っておりますが、この取組によって指定宗教法人団体資産の海外送金の抑止効果というものは
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小倉將信 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(小倉將信君) 海外送金についての御質問がございました。  御指摘のように、外為法第五十五条によりまして財務省に提出されます支払等の報告につきまして、所轄庁からの提供依頼により共有されるものと、こう承知しております。また、所轄庁は、宗教法人法第二十五条第四項に基づきまして、宗教法人から毎年度、財産目録等の書類の提出を受けております。  本法案では、これらの取組に加えまして、指定宗教法人につきましては、不動産を処分等しようとするときに、一か月以上前に所轄庁に報告させ、これを所轄庁が公告するとともに、三か月ごとに財産目録、収支計算書、貸借対照表を所轄庁に提出させ、財産の隠匿等のおそれがあるときは特別指定宗教法人に指定しまして、所轄庁は提出された財産目録等を被害者に閲覧させる措置を設け、法人の財産の動向を被害者が適時適切に把握できるようにも工夫をいたしております。  このように
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川合孝典 参議院 2023-12-07 法務委員会
○川合孝典君 とはいえ、電子情報でいわゆるやり取りをするわけでありますので、ボタン一つで送金はできてしまうということ、そのことに対してどう対処するのかという点でいけば、これが本当に十全な対処法なのかということについて、これもやっぱり検討する必要が今後あるんじゃないのかなと思います。  今日は文化庁の参考人の方にお越しいただいておりますので、確認したいと思います。  衆議院側で財務省の参考人の方からの御答弁で、この海外送金に関する報告書については、所轄庁からの提供依頼に応じて共有をするといった答弁がなされました。文化庁としては、このいわゆる特別指定宗教法人についての海外送金に関しては、原則、全数把握するものと理解してよろしいでしょうか。
小林万里子
役職  :文化庁審議官
参議院 2023-12-07 法務委員会
○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。  先ほど、法案が成立した後の御説明につきましては、発議者の方から仕組みの御説明がございました。文化庁といたしましては、外為法第五十五条に基づき、財務大臣に提出された海外送金に関する報告書の提供について財務省に協力を求めるなど、政府として把握できる情報を最大限収集し、当該法人における財産の動向等を把握してまいります。
川合孝典 参議院 2023-12-07 法務委員会
○川合孝典君 特別指定宗教法人に関しては全数把握するという方向なのかということを聞きました。一般論ではありません。
小林万里子
役職  :文化庁審議官
参議院 2023-12-07 法務委員会
○政府参考人(小林万里子君) 指定法人についてということであるかと存じますけれども、制度の中、制度の範囲内で文化庁から財務省の方に提供を依頼いたしまして、制度の中でいただける情報については全て把握したいと考えております。
川合孝典 参議院 2023-12-07 法務委員会
○川合孝典君 指定法人に関しては全てを把握するということでよろしいんですね。