法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
必要に応じて、必要な範囲で提供を依頼した上で情報をいただきたいと考えております。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 時間が参りましたのでこれで終わりにしたいと思いますけれども、いわゆる文化庁が、所轄庁がこの問題にどう向き合うのかというその姿勢が、実際この法律がきちっと運用されるかどうかに関わってくるわけですよ。したがって、そんな一般論でかわすような答弁はしていただきたくない。そのことだけ申し上げさせていただきまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
まず、十二月一日の衆議院の法務委員会で自公国案の説明について、柴山発議者なんですけど、仮差押えによって全ての教団の財産を仮差押えする必要はない、少なくとも流出のおそれがあるものを必要な限度で押さえておけば、後に明らかになった場合に様々な被害者の権利を満たすことはこれは可能である、我々はそのための十全な財産流出、逸失防止措置をとっているという、こういう趣旨の御答弁をされておられまして、当時の与党案といいますか、今現在、送付されている法案について、一定の効果があることは分かります、なんですけど、十全な流出措置というここの意味がよく分からないんですけれども、これはどういう御趣旨なんでしょうか。
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(柴山昌彦君) 私の答弁どおりでありまして、すなわち、流出のおそれがある宗教法人の財産については民事保全によってその流出を防止する必要があるけれども、そういった流出のおそれが認められていない宗教法人の財産については、被害者は将来、当該宗教法人の財産に対して、例えば確定判決ですとか公正証書などによって債務名義を得て、強制執行することによって救済を得ることができると考えております。
現在の当該宗教法人の財産状況は債務超過のおそれがあるという状況ではないというふうに考えておりますので、そういった意味で、私の答弁において、被害者の満足を十全に行っていくことができるというように答弁をしたものであります。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 ちょっと二つの角度で認識をお尋ねしたいと思うんですが、まずは、お配りしている資料の八ページ目に、旧統一教会の被害者(一世、二世、親族)有志一同、宗教二世問題ネットワークの皆さんの要望書がありまして、その一ページ目の真ん中辺ですが、統一教会は、国内に多数の関連団体があるため、国内でも財産隠しや財産移転を簡単に行うことができてしまいます、悪質な献金勧誘活動を当該関連団体を介して巧妙に行ってきたからこそ、統一教会の被害救済は今でも困難と、こういう認識が訴えられていまして、実際、この長期間にわたる統一協会と関連団体が広げてきた被害あるいはその加害行為ということを考えると、想定すべき隠匿や散逸の形態なり手口なりというのはちょっともっと深く考えなきゃいけないんじゃないかというふうにも思うんですけれども、いかがですか。
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(柴山昌彦君) 関連団体といいましても、当該宗教法人と別人格の関連団体でありましたら、それは当然、移転をすると要するに効果的な財産上の請求ができなくなってしまうわけですけれども、それについては、私どもの法案でいえば、事前に通知と公告が必要になる。そして、当該通知と公告がない場合には当該関連団体への移転はないものとして強制執行することができるわけですから、それは私どもの法律において満足のための実効性が図られるものというように考えております。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 その点もよく吟味する必要があると思うんですけれども、もう一点は、民事保全とは何かということでありまして、特に私が今日認識をきちんと共有したいなと思うのは、仮差押え、民事保全は被保全債権の範囲内で行われるものだということなんですよね。
ですから、現に訴えを起こしてきた被害者たち、あるいは、この間、相談もたくさん寄せられていて、集団的な交渉などもされているという、そういう意味では、知れたる被害者たちによる民事保全ということは当然支援していかなきゃいけないんですが、この手続によって保全される教団資産というのが、つまり一部に限られるわけです。ここは保全されると。だけれども、それ以外の保全対象になっていない教団資産、この部分について保全、法的に保全する、あるいは包括的に保全する、こういう必要性というのが私はあるんじゃないかと思うんですね。それは、統一協会の被害の実態を見ればそれは明
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(柴山昌彦君) 保全という用語の持つ意味は、要するに流出あるいは逸失を防止するということだというのが私たちの考えであり、これが民事保全の確立された定義であります。
今おっしゃったように、現在の、あるいは想定される個別保全の対象になっていない財産については、これは、将来、潜在的な債権者が出てきたときに、その時点で当該宗教法人に対する、さっき申し上げたような、例えば請求訴訟ですね、あるいは公正証書による示談等に基づく債務名義に基づいて本差押えをしていくということができるわけです。そして、より大事なのは、今、解散命令請求が行われ、解散命令請求が確定した場合には、当該宗教法人の法人格が剥奪をされて清算手続が行われ、そしてその清算手続を行っていく中で、そういった潜在的な債権者たちも一定の期間内にその債権額をしっかりと証明をして、そして配当要求をしなくてはいけないということなんですね。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 それまでの、つまり解散命令請求が確定するまでの間にとどめておくというのが十全かと、与党案で十全かということが問題になってきたんだと思うんですよね。これが今後この法案を検討していく上でとても大事なことだと思うんですよ。それは言い換えると、統一協会による被害の深さと広がりを、国として、あるいは我々国会、あるいは国会議員が党派を超えてしっかりとつかんで、国として主体的、積極的に被害者の救済に乗り出さなきゃいけないのではないかと、個々の被害者任せではならないという、そこが問われているのではないかなと思うんですね。
統一協会の反社会的な不法行為、それによる深刻な人権侵害の中核について、私は、正体を隠して勧誘し、マインドコントロール下に置いて、信仰の自由を始めとした精神的自由を著しく侵害して、教義を植え付け入信させ、人々の人生をめちゃくちゃにすると、そうしたところにあると思います。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
文化庁では、昨年十一月以降、宗教法人法七十八条の二の規定に基づき、旧統一教会に対して七回にわたり報告徴収・質問権を行使するとともに、全国弁連や百七十を超える全国の被害者等の方々から統一教会の業務の実態等を把握するための資料、情報を収集し、分析を進めてまいりました。例えば、被害者からの情報収集では、長期間に被害を受けられている場合や御自身のお気持ちの整理に丁寧に向き合う必要がある場合など、様々な御事情を抱えておられる方が多く、文化庁としては、個々の方々の心情に最大限配慮しながら丁寧に情報を伺ってまいりました。
そのような取組を行い、次に申し上げる理由に基づき、十月十三日、解散命令請求を東京地裁に行ったものでございます。
その理由ですが、旧統一教会は、遅くとも昭和五十五年から、長期間にわたって継続的に、その信者から多数の方々に対し
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