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法務委員会

法務委員会の発言27497件(2023-03-07〜2026-04-03)。登壇議員568人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 制度 (58) 推進 (53) 関係 (51) 使用 (48) 夫婦 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
音喜多駿
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-25 法務委員会
○音喜多駿君 はい、時間になりましたので、まとめます。  皆さん、貴重な御意見、本当にありがとうございました。終わります。
川合孝典 参議院 2023-05-25 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です。  本日は、四人の参考人の皆様には貴重な御意見を頂戴しまして、ありがとうございました。  私からも幾つか確認をさせていただきたいことがあります。  まず、浅川参考人。一昨日の参考人質疑で、私自身が、参考人としてお招きしました明治学院大学の阿部先生でありますが、阿部先生に私自身が、難民審査参与員は専門家と言えるのかということについて、いわゆる、失礼、難民審査参与員は難民認定の専門家ですかという質問をさせていただきました。それは、阿部先生御自身の問題意識として、それぞれの分野の参与員の皆さんは専門家であることは間違いない、しかし、その法律の専門家であろうと、地域研究の専門家であろうと、人道支援活動に従事してきた方であろうと、難民認定の実務については誰一人専門家ではありませんという、そういうお話をいただいています。  私は参与員の先生方が真摯に職務
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浅川晃広
役職  :難民審査参与員
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(浅川晃広君) 我々というか、私の問題意識としては、難民該当性の適正な審査を行っておりまして、それは審査請求の段階で、まあ私も含めそうですけど、ほとんどが難民該当性がないという結論を出すわけでございます。そうした場合に、難民該当性がないということがどういうことかというと、本国に送還されても迫害を受けるおそれがないということですので、我々の認識としては、その該当性がないという判断をされた方に対しては送還しても迫害を受けるおそれはないということになり、というふうに理解しているところでございます。  だから、ですので、何と申しましょうか、少なくとも我々は審査を適正にやっているという前提になっていますので、先ほど申し上げたとおりなんですが、ただ、当然、一〇〇%そうなのかと言われると、絶対一〇〇%ってやっぱり世の中にないと思いますので、そうすると、今回の法案もそうなんですけど、じゃ二回終わ
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川合孝典 参議院 2023-05-25 法務委員会
○川合孝典君 参考人質疑ですから別に議論をするつもりはないんですけれども、専門家ですかということについてのその指摘というのは、つまりは、浅川参考人や先日お越しいただいた阿部先生のように、十年以上にわたってこの問題と向き合って難民認定手続を行ってこられた、いわゆるその審査のプロと言われる、いわゆる専門的にこの業務に携わってこられた方々はもちろんそうなんでしょうけれども、その三人一チームのメンバー、それから専門性というところによっては、場合によってはスキルの、参与員の先生方でも要は慣れている慣れていないということは当然あると思うんですよね。  そうなったときに、難民認定審査の個々のクオリティーというものに当然差異が生じることも考えられる。そういったことも踏まえて、そのいわゆる研修というか、様々な教育研修というものについての必要性も今回の法律改正の中で修正案の中に組み込まれたということの理解だ
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渡邉彰悟
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(渡邉彰悟君) ありがとうございます。  出身国情報に関しては、今審査請求の中で原処分庁の招集というのができまして、原処分庁の人が来るんですね。で、そこで質問をしたりすることができます。  その中で、当然私たちは不認定理由の様々なところについて、これはどういう出身国情報に基づいて判断をしたんだということを聞きます。ところが、そのことに対して、総合的な判断をしたんですというような回答をしますけれども、出身国情報のこれこれこういうところからということについて開示がされることはないわけなんです。なので、我々は、入管庁の判断、入管の判断の中の出身国情報が、どのようなものを使って、どのようなものが使われていたのかということについて判断ができません、あっ、見ることができません。  逆に、こういう出身国情報がありますよと、この出身国情報に照らせばこの人のこの部分の難民性を判断すべきだったの
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浅川晃広
役職  :難民審査参与員
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(浅川晃広君) 実務的な話を申し上げますと、一件が一ファイルになっておりまして、その末尾ぐらいに日本語の、翻訳された、先ほどおっしゃられた英国内務省のもあればほかのもあったりするんですが、そういう、日本語になったものが挟まれておりまして、我々参与員としては出身国情報の提供を受けているところでございます。  ただ、もうちょっと申し上げますと、出身国情報を詳細に検討しなければこの案件について迫害のおそれがあるかないかという判断ができないという案件、実は余りなかったんですけど、私が担当したのは余りなかったんですね。それどういうことかというと、その本人の供述なりインタビューを聞いて、これは迫害のおそれがない。例えば先ほど申し上げたスリランカの政党間対立というのがあって、自分はA政党に属してA政党の選挙運動を手伝ったから、B政党、対立していたB政党の者から迫害されるというのはあるんですけれ
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川合孝典 参議院 2023-05-25 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  今少し踏み込んで言及されましたので、重ねて確認を浅川参考人にさせていただきたいんですが、その参与員の皆様に提供される調書ですよね、この調書が正確であるかどうかの確認というのはどうやってやるんですか。
浅川晃広
役職  :難民審査参与員
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(浅川晃広君) もちろん我々がインタビューした側ではないんですけれども、その必ず末尾の方に、調書ができました、それを通訳人に介して読み聞かせ、誤りがない旨署名したというのがあるんですね。ですので、調書を作った上で、その上で通訳人を介して読んでもらって、誤りありませんという本人の御署名があります。  調書訂正というのがありまして、いや、ここはちょっと変えてくださいというので、プラスで記載がある場合もあるんですね。それは、本人に読み聞かせたときに、いや、ここの、ちょっとここの部分違うから書き加えてくださいとかという、たまにそういうのもあるんですけれども、それをやっていれば基本的に調書自体の信憑性はあるんじゃないかなと考えてやってきたところでございます。
川合孝典 参議院 2023-05-25 法務委員会
○川合孝典君 ということは、つまりは、参与員の先生方は、第三者としていわゆる難民認定の可否について、該当性について御判断されているけど、その判断に当たっての資料というのは全て入管庁の中だけで手続が取られたものに基づいて御判断をされているという、こういう理解でよろしいですね。
浅川晃広
役職  :難民審査参与員
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(浅川晃広君) 書面審査の場合ですと、調書に関しては確かに、その入管庁の方、一次審の方で、調査官がインタビューしたその作られた調書、先ほど申し上げましたが、本人確認はされているんですけれども、ただ、そもそもの一番重要な書類は何かって、難民認定申請書なんです。本人が記入した難民認定申請書があります。で、審査請求に来ると、さらに本人が書かれた審査請求に関する申述書というのがありまして、そこに、もし、審査請求の段階で、何か新たな事情がありましたかとか、新たに追加したい主張がありますかって書いてあるのがあります。  ですので、全てが入管庁作成のものじゃなくて、本人が記入された難民認定申請書と、本人が記入された難民認定申述書も間違いなくあるのが事実でございます。