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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-04-11 法務委員会
○石川博崇君 今御答弁にありましたとおり、今の段階ではなかなか明確な利用見込みというのは算定は困難だということでございます。  しかしながら、今回、対象犯罪は、この日弁連の委託援助事業よりも対象犯罪は狭まるものの、民事関係の手続も支援の対象に加わることもございますし、また業務の内容も困難性あるいは緊急性の高いものも含まれることが想定される。そういったことを考えますと、法テラスの業務は間違いなく拡大することになるんであろうというふうに想定をしているところでございます。  こうしたこの新たな制度の支援、制度による支援を確実に実行していくためには、それを裏付けるための予算の確保、また実務を担っていただく法テラスの体制整備、これがしっかりとなされていく必要がございます。法テラスが犯罪被害者等支援弁護士制度に係る業務を確実に実行し、法テラスの役割を十分に果たしていただけるよう必要な予算を確保して
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-11 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 委員おっしゃるとおりです。これ早期に、また包括的に継続的に、今の御議論で中長期的に、また民事も加わってと、非常に業務の幅が広がります。また、多くのニーズがそこには出てくると思います。  重要なことは、必要な予算の確保であります。そしてまた、それに裏付けられた体制の整備だと思います。そういう兵たんの部分ですよね、これを忘れずに、そこに重点を置いてしっかりと取り組みたいと思います。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-04-11 法務委員会
○石川博崇君 ありがとうございます。  今回、画期的な一歩を踏み出す法改正だというふうに確信をしております。是非、早期の成立、そして円滑な施行に向けてお取組をお願いをしたいというふうに思います。  簡潔明快に御答弁をいただきましたので、少し時間余っておりますが、私の質問、これで終わらせていただきます。  大変ありがとうございました。
清水貴之 参議院 2024-04-11 法務委員会
○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。  今回の法改正ですけれども、これまでも皆さんおっしゃられたとおり、非常に犯罪被害者の対策としては前向きでありますし、その被害者の方々若しくはその団体からも要望があったような内容が入っていますので、是非早期に積極的に取り組んでいただきたいなというふうに思ってはいるところなんですが、事前に説明を聞いたときには、まだやはり余り決まり切っていないといいますか、これから内容を詰めていくというようなところが多々あった、あるように感じますので、その辺りを中心に今日は質問をしていきたいと思います。  まずは、この法律を使う場合のその資力要件の部分なんですが、資力要件は、訴訟その他の手続の準備や追行に必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあることとあります。その生活の維持が困難となるおそれという表現が非常に曖昧だなとい
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坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  今御指摘いただきましたとおり、この制度におきましては、刑事手続への適切な関与又は損害の回復等を図るための訴訟その他の手続の追行等に必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあることという資力要件、これを設けてございます。  その具体的内容につきましては、この法律案成立後に、この制度の趣旨を踏まえつつ、関係機関、団体とも協議を行って定めることになりますけれども、民事法律扶助業務の資力要件よりも緩やかにすることを考えてございます。  その上で、その資力要件を定めるに当たりましては、その生活の維持が困難となるという法律上の文言や、法テラスが日弁連の委託により行っている援助業務の資力要件との関係なども考慮しながら、被害者等に寄り添った利用しやすい制度となるようにこれを定めてまいりたいというふうに考えております。
清水貴之 参議院 2024-04-11 法務委員会
○清水貴之君 資力要件には、収入ですね、毎月の、入ってくる収入要件と、若しくは資産要件ですね、持っていらっしゃるそのストック、この両方があると思います。これ、両方共にそういった、今後考えていく場合に、民事法律扶助業務よりも今緩やかにとおっしゃいましたけれども、そういった内容にするということを考えているんでしょうか。
坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  先ほど御答弁いたしましたとおり、詳細につきましては今後ということではございますけれども、現在、日弁連からの委託によって行って、委託によって行っております援助業務におきましては、今挙げていただいた収入要件、資産要件のうち資産要件だけを掲げておりますので、そのことも参考としながら検討してまいりたいと思っております。
清水貴之 参議院 2024-04-11 法務委員会
○清水貴之君 この制度を被害者の方が是非利用したいとなったときに、今、資力要件の話がありましたが、要件を満たさない、逆に言うと、要件以上のもう資力がある方というのが利用したいと。もちろん、個人的に弁護士さんとか依頼してというのが本来のやり方なのかもしれませんけれども、なかなかそういったつながりがないとか、そういうのに非常によく分かっていらっしゃる弁護士さんにお願いしたいとか、法テラスというのに安心感があるから頼みたいという方もいらっしゃるかもしれません。そういった場合はどういった対応になるんでしょうか。
坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えを申し上げます。  先ほど来御答弁いたしましたとおり、この制度におきましては資力要件を設けておりますので、これに該当しない場合にはこの制度を利用することができないということとなってしまいます。  もっとも、法テラスにおきましては、犯罪被害者等に必要な支援を行うため、その資力にかかわらず、刑事手続への関与や損害、苦痛の回復、軽減を図るための法制度や相談窓口に関する情報の提供でございますとか、犯罪被害者等支援の経験や理解のある弁護士の紹介等を行う業務を行っております。このような制度を通じまして、資力要件を満たさない犯罪被害者等が弁護士等による必要な援助を受けられるよう努めてまいりたいと考えております。
清水貴之 参議院 2024-04-11 法務委員会
○清水貴之君 その資力を、じゃ、どうやって証明するかというところなんですが、月の収入などは比較的証明しやすいのかもしれませんが、資産となりますと、いろんな形の資産がありますし、分散されている場合もありますので、これを証明するというのが非常に難しいのかなとも思うんですけれども、これはどういったやり方を考えているんでしょう。