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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤忠彦 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○伊藤委員長 次に、山田勝彦君。
山田勝彦 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○山田(勝)委員 立憲民主党、山田勝彦です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。  まずは、障害者への性暴力について伺ってまいります。  私自身、地元長崎県の各地域で、発達障害の子供たちの自立支援、障害者の就労支援、グループホームを運営しており、会社の仲間とともに現場で障害者支援を行ってきました。  その上で、今回、性暴力をゼロにするため、すばらしい活動をされているNPO法人しあわせなみだから話を伺い、今回の改正内容が余りにも障害者の人権の観点から大変な問題があるというふうに言わざるを得ません。  改正案百七十七条の不同意性交等罪では、心身の障害が理由により、同意しない意思を示すことが困難である場合、罪に問えるとされています。  しかし、政府は大きな考え違いをしています。この罪は、障害者は意思を示せないことが前提となっています。障害者は重度であれ軽度であれ、一人一人自らの意思を
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 この法律を理解していただくのはなかなか難しいなということを感じる例だと思うんですけれども。  改正後の刑法第百七十六条第一項それから百七十七条第一項において各号に掲げる行為、事由というのは、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態かどうかの判断を容易かつ安定的に行い得るようにするため、そのような状態の原因となり得る行為、事由を列挙したものでありまして、それらに該当することをもって常に同意しない意思の形成等が困難な状態であります、そういう趣旨ではないわけであります。  したがって、第二号の心身の障害があることという要件につきましても、ほかの要件と同様に、これに該当するだけでなく、それが原因となって、同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態という要件に該当することが犯罪の成立に必要であるということであります。
山田勝彦 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○山田(勝)委員 それでは、先ほどお伝えした、国連から、障害者の権利に関する条約に締約している我が国に対し、明確に日本政府に勧告が求められています。心神喪失といった用語のような侮蔑的な用語を除く措置を含め、日本の法律を更に本条約に調和させていくこと、このような質問事項が数々出されているんですが、政府としてどのように回答しているのでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  障害者の権利に関する条約に係る第一回日本政府報告に関する障害者権利委員会からの事前質問におきまして、障害者権利委員会から、心神喪失といった用語のような侮蔑的な用語を除く措置を含め、日本の法律を更に本条約に調和させるために取られた措置について情報提供を求められたということについては承知をしております。  我が国は、この事前質問に対しまして、心神喪失という用語は、あくまでも精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力がなく、又はこの弁識に従って行動する能力のない状態を意味するものとして、ある者の刑法上の責任能力を問い得るかを判断する際に用いられる法律上の概念として使用されているものでありまして、侮蔑的な用語ではないという旨を回答したものと承知をしております。  このように、心神喪失という用語を使用することが障害者にとって侮蔑的であるとは考えておりま
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山田勝彦 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○山田(勝)委員 ありがとうございます。  障害者にとって侮蔑的ではないと政府は思っているのかもしれませんが、それを決めるのはあくまで当事者であり、障害者であります。  今回のこの改正案も、後から触れるつもりでしたが、障害者当事者に対するヒアリングを一切行っていないということです。大臣も先ほどおっしゃいました、誤解を招いているようだという趣旨の表現でしたが、これは、私たち障害者の支援を行う者や当事者にとっては誤解で済むレベルではありません。明らかに障害者イコール意思表示が困難だと日本の法律で決められてしまっているかのようです。これでは障害者にとって侮蔑的だという批判は確実に収まりません。国連からも指摘されているとおり、即刻改めていくべきだ、そのように強くお願いしたいと思っております。  また一方、障害により拒絶困難という内容であれば、障害特性を踏まえた内容として、侮蔑的ではありません
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 まず、何とか誤解を解きたいと思うんですけれども、本法律案におきましては、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態ということで、心身の障害そのものが要件だと言っているわけじゃなくて、一つの原因として、幾つかある原因を並べた中で、それによって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的行為をすること、これはいかぬとしているわけでありますし、同じように、例えば、経済的又は社会関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることにより、そのような状態にさせて性的行為をすることみたいに、こう並べて、むしろ立件しやすくなっているのではないかなというふうに思うわけでありますが。  いずれにしても、障害がある方について、その障害があるだけで例外なく自由な意思決定ができないと
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山田勝彦 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○山田(勝)委員 大変残念です。  大臣が、誤解だと、大臣としてはこの法律はそういう趣旨のことでは、侮蔑的な内容ではないんだという思いは、その大臣の思いは理解するんですけれども、法律上はやはりどうしてもそうならないわけで、であれば、やはり特出しで、各国のように日本でも、障害者の方の性被害に対しては他の条文でしっかりと明記して、こういった誤解を解消していくことが私は大切だと思いますし、是非検討していくべきだと思っております。  その上で、今回の性被害の構成要件でもある、百七十六条、経済的、社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮による性犯罪について伺っていきます。  職場における上司と部下や社長と社員のような関係性が想定されているようなんですけれども、例えば障害者と福祉施設の職員、こういった関係性でもこの規定は該当するのでしょうか。お答えください。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  改正後の刑法第百七十六条第一項第八号の経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の憂慮というのは、被害者が行為者との性的行為に応じなければ、行為者の経済的、社会的関係上の地位に基づく影響力によって、自らやその親族等に不利益が及ぶことを不安に思うことを意味しておりまして、社会的関係とは社会生活における人的関係を広く含むものとして想定しております。  福祉職の方と障害のある方との関係性につきましては様々なものがあり得ると考えられますので、いかなる場合にこの要件に該当するかというのは、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄ではございますけれども、福祉職の方が障害のある方にした性的行為がただいま申し上げた要件に該当する場合はあり得ると考えております。
山田勝彦 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○山田(勝)委員 ありがとうございます。あり得るということで、安心はしました。  しかし、障害者と福祉職員は、ここで規定されているような、例えば賃金を支払うなどの経済的関係はありません。また、福祉事業の理念として、利用者である障害者の方と福祉職員は、同じ目線で、対等な関係であることが求められており、社会的上下関係があるわけでも決してありません。この点も、やはり障害者へより配慮した内容に修正が必要だと思っております。是非御検討をお願いいたします。  次に、監護者性交等罪についてです。  監護者性交等罪とは、十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした場合に処罰される犯罪で、刑法百七十九条に規定されています。  障害者を支援する福祉職員は、監護者と、時に同様に、食事や薬を提供するなど、その利用者さんの生命や生活の維持に責任を持つ立場の
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