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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項の同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてという要件をどのように立証するかは、具体的な事案の証拠関係に応じて、検察当局において個別に判断されるべき事柄でありまして、一概にお答えすることは困難でございます。  その上で、あくまでも一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、御指摘のような性犯罪の事案において、これまでも、警察と連携しつつ、個々の事案に応じまして、被害者の状態や、それに至る経緯、原因などを立証するために、被疑者や被害者を含む関係者の取調べや客観証拠の収集等に努め、厳正に対処をしてきたものでございまして、これまでも、暴行又は脅迫、あるいは心神喪失又は抗拒不能といったような要件に該当するかどうかということについての証拠収集を
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米山隆一 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○米山委員 この答弁は僕は本当にがっかりなんですよ、ちゃんと通告したわけですから。  だって、それは、心神喪失は分かりますよ。心神喪失ですから、もうはっきりしているわけですから。そのときに白目をむいていたとか、全然ろれつが回っていないとか、全く訳の分からないことを言っていましたとか、そういうのを心神喪失というわけですから、それは外形的に見て分かるわけです。  今回はそうじゃないんですよ。同意の意思を形成することが困難というのは、完全に心の中のことなんです。しかも、それに対して、いや、個別にやるから、私たちはちゃんとやるから大丈夫ですなんて言われたら、周りの人はどう判断していいか分からないわけですよ。  そんな状態で、これは何せ性犯罪の状況だけに適用される法律じゃないんです。非親告罪で、ありとあらゆる家庭の、ありとあらゆる恋人同士の性行為全部を規律する法律なわけですよ。それに対して、い
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  今回の改正法案において、刑法第百七十六条それから百七十七条を改正して構成要件を変えているわけですけれども、その趣旨としまして、前にも御説明したとおり、判例上の解釈として、暴行又は脅迫を用いて、あるいは心神喪失若しくは抗拒不能に乗じといった要件については、程度が判例上の解釈として要求されていることから、個別の事案において、これらの罪の成立範囲が限定的に解されてしまう余地がある、より安定的な運用を確保する観点から、処罰すべき行為を適切に捕捉しつつ、構成要件該当性の判断にばらつきが生じない規定とすることが重要であるといった御指摘がなされていたことを踏まえて、今回、一項の一号から八号その他の事由を書いているものでございます。  これは、これまでの判例上あるいは解釈上、暴行又は脅迫、あるいは心神喪失、抗拒不能といった要件を踏まえて、適用があると解釈されてき
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米山隆一 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○米山委員 これは全然駄目な、むちゃくちゃなわけですよ。  まず、何度も言いますけれども、抗拒不能とか心神喪失は外形的に分かるんです。そうですよね。次にある一号から八号の、これも実は原因ですから、外形的に分かりますよ。でも、先ほど私が質問して、事実上私はそう答弁されたと思いますけれども、困難さというのは程度であり、しかも、それは心の中のことなので、どのぐらいの困難さかということは、今までの法律になかった、立証しなければならない要件になるんです。  しかも、それに対して一定程度何か基準を示してくれなかったら、もう怖くて怖くて、そんなもの、夜十時以降ワインを飲んだら性交渉なんかできませんよ、性交渉は全て真っ昼間にしらふでやるしかありません、そういうことになっちゃうでしょう、何でみんなそれを言わないんですかねと私は結構思うんです。だって、これは家庭の中にずかずかと公権力が、しかも、何の基準も
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、具体的な立証方法等というところについて、先ほど更にお尋ねがありましたけれども、御趣旨に沿っているか分かりませんけれども、あくまでも一般論として申し上げれば、性犯罪の事案においては、例えば被害者や参考人の供述、あるいは各種裏づけ捜査、防犯カメラ映像、メールなどの客観証拠、各種鑑定結果、被疑者の供述といった証拠に基づいて、犯行に至る経緯、薬物等であれば摂取した薬物やアルコールの種類及び量、それらの効能、犯行前後の被害者や被疑者の行動等の諸般の事情を適切に主張、立証しているものと承知をしております。  その上で、今回の法律が、家庭に入ってくるということですけれども、それは、婚姻関係の有無にかかわらずという文言が入ったことについて御指摘かと思いますけれども、婚姻関係の有無というところにつきましては、これは従前からそのように解されていたところでござい
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米山隆一 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○米山委員 全然御理解いただけないわけなんですよ。  だって、うちのジュリエットとかは、晩御飯のときには必ずお酒を飲みますし、何なら、聞くなって言いますから。そういう意味では、幾らでも抗拒不能だということで刑事告発されちゃうわけです。そのたびに書類送検されて、書類送検されたといってニュースになったりし得るわけですよね。  でも、それは、みんな笑い事じゃなくて、本当に起こり得ることなので。だって、疑いでできちゃうわけですから。それは、やはりそういう問題意識はちゃんと持って対応してくれないと、非常に困るんだと思うんです。  さらに、本当に、アルコールならまだしも、先ほど来言っているとおり、何ミリリットル飲んだと言えますけれども、眠気なんて全然分からないですからね。それはちゃんと御理解をいただいて対応いただきたいなと思います。  ちなみに、今、刑事と言いましたけれども、名誉毀損がそうであ
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 まず、本法律案において、暴行、脅迫、心神喪失、抗拒不能要件の改正をしたんですが、これは、性犯罪の本質的な要素である、性的行為に関する自由な意思決定が困難な状態でなされた性的行為かどうかという点を、今回、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という文言を用いて統一的な要件として規定をした上で、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙する、そういうたてつけにしているものであります。したがって、性犯罪の本質の捉え方について変更を加えるというものではなくて、ですから、今回、処罰範囲が不当にこれによって拡大をするということもないと考えています。  したがって、御指摘のような処罰範囲の不当な拡大に伴っての損害賠償請求の増加といった事態が生じるものではないと考えていますけれども、いずれにしても、こうした改正の趣旨について、なかなか難しい周知になるか
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米山隆一 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○米山委員 相変わらずかみ合わないんですが。  別に、処罰範囲に関しては、それは、検察側の方が物すごくスマートで、きれいにやってくれるかもしれませんよ。でも、民事はそれと別なので。民事というのは、それは別な方向で広がっちゃうんです、条文上当たり得るならば。  さらに、何度も何度も、性行為において自由な意思決定が重要だと。それは分かりますよ。でも、何度も言っていますけれども、性行為というのは多様なんですよ。自由な意思決定、まさに、初めて会って間もないロミオとジュリエットみたいなときの自由な意思決定もありますよ。でも、例えば四十六歳、四十四歳のロミオとジュリエットでも、長岡のロミオとジュリエットでもいいんですけれども、そこではある種、概括的な同意が、自由意思による同意がなされたわけですよ。もういいです、大体もうあなたとの間ではいいです、酔っ払っていようが何していようがオーケーですという物す
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 今、米山委員のおっしゃることを聞きながら、なるほどなと思うところも確かにありますが、今、今日ここでそういう議論に初めて直面を私は正直したものですから、何ができるか分からないんですけれども、少し考えさせていただきたいなというふうに思います。
米山隆一 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○米山委員 今、御答弁としては、大変ありがたい御答弁をいただいたと思います。  最後、ちょうどよく時間をやったら、ちょっと一分半ぐらい余ったので、少しだけ今の繰り返しでお話しさせていただきますけれども、私も、全くこの法律、コンセプトそのものを否定したいわけでも、反対したいわけでもないんです。もちろん、性犯罪の被害者の方というのは救わなければならないし、そんなことは起こしてはいけない、それは分かるんです。  でも、性交渉というのは本当に多様なんです。決して性犯罪の場だけではなくて、本当に多様な場で、多様な関係性の中で行われていることなわけです。ある人にとってはもう世界が変わるようなことだけれども、ある人にとっては日常なんです。本当に日常の行為であるというのは、別に、事実だと思うんですよ、それは日常じゃないかと。  その中で、実は重要なのは、その多様な関係性の中で、本当にそれが相手を侵害
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