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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
阿部弘樹 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○阿部(弘)委員 是非ともよろしくお願いしたいと思います。  もう一つ、あと五分ほどありますので、民法七百七十条の規定、離婚の事由について、「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。」という事由を削除いたします。そのことについて御説明いただけますでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行民法第七百七十条第一項各号は夫婦の一方が離婚の訴えを提起することができる離婚原因を定めておるものでございますが、同項第四号は、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないことを挙げております。  この第四号の規定は、実務上も用いられておらず、また、精神的な障害を有する方に対する差別的な規定であるとの指摘もされていたこと等を踏まえ、これを削除することとしたものであります。
阿部弘樹 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○阿部(弘)委員 これは、昨年の国連の障害者権利委員会で、日本が差別的だという指摘を受けたからじゃないんですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の総括所見、国連の障害者権利委員会による日本の第一回政府報告に関する総括所見というのが二〇二二年九月に出されております。これは、現行民法第七百七十条第一項第四号が障害者に対する差別的な規定であるとして、これを削除すべきであるとの勧告がされたものでございますが、法務省の法制審議会におきましても、この総括所見以前にこの議論がございまして、今回削除することにしたものでございます。
阿部弘樹 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○阿部(弘)委員 この委員会で指摘されたのは、日本の成年後見制度が差別的であるということと精神障害者が離婚の事由になるということが、私が知り得る大きなものだと思っております。  実際は、離婚の原因として精神病が原因となることはないということですが、五号の事由はどういうふうに記載してありますか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  七百七十条第一項五号の規定でよろしいでしょうか。婚姻を継続し難い重大な事由があるときに離婚原因を認めるものでございます。
阿部弘樹 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○阿部(弘)委員 病気を理由に夫婦が離婚する、その事由になってはいけないと思いますが、さはさりとて、長年回復の見込みがない配偶者について離婚を選択するというのは、私は、病院の中ではたまに見かけられます。その大きな理由は、生活保護を取得するために、世帯分離を行うことで経済的な負担が配偶者に及ばなくなるということが理由であることもあります。  そういった点は、障害保健福祉部長さん、厚労省、そういう事案はありますか。
辺見聡 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○辺見政府参考人 個別の世帯における離婚の状況や生活保護の取得状況について、詳細に把握しているデータを持ち合わせておりませんので、ちょっとお答えは控えさせていただきます。
阿部弘樹 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○阿部(弘)委員 事前にいろいろお話はしておったんですが、うまく通じていないみたいですね。  ですが、いろいろな事情がいろいろなところであるというのは事実だと思いますので、また今後ともよりよい運営が裁判所でなされますよう祈念申し上げます。決して病気は離婚の理由とはなりませんが、夫婦間で様々な考え方があるのは事実であるというふうに思っております。  以上で終わります。ありがとうございました。
武部新 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○武部委員長 次に、本村伸子君。